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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2014900121 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W33
審判 一部申立て  登録を維持 W33
審判 一部申立て  登録を維持 W33
管理番号 1290783 
異議申立番号 異議2014-900036 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-09-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-02-10 
確定日 2014-08-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5628776号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5628776号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5628776号商標(以下「本件商標」という。)は、「PERPETUO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年6月26日に登録出願、第32類に属する「アルコール分を含まない飲料」及び第33類に属する「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、同年9月27日に登録査定され、同年11月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第939869号商標(以下「引用商標」という。)は、「PERPETUAL」の欧文字を横書きしてなり、2007年(平成19年)8月17日に国際商標登録出願、第33類に属する「Alcoholic beverages (except beers).」 (仮訳:アルコール飲料(ビールを除く。))を指定商品として、2008年(平成20年)9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」(以下「本件指定商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するから、本件商標の登録は商標法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
(1)両商標の対比
本件商標と引用商標は、8又は9文字の欧文字のうち、わずかに末尾の「O」の文字と「AL」の文字の差異しかなく、外観上相紛らわしい。
さらに、称呼についても、引用商標は、英語の「パーペチュアル」と呼ばれることが我が国においては自然であるのに対し、本件商標も、我が国で普及している英語風に「パーペチュオ」と呼ばれることが自然である。
してみれば、両称呼は、末尾が「アル」と「オ」と異なるのみであって、しかも末尾で聞き取り難い音であることから、相紛らわしく、聞き間違いが生じるおそれが十二分にある。
また、引用商標の「PERPETUAL」は、英語の「永久の」の観念を有する(甲3)のに対し、本件商標の「PERPETUO」は、イタリア語で同じ「永久の」の観念を有する(甲4)。
そして、本件指定商品に相当するワインなどでは、イタリア産のものが多数存在することは周知であるが、我が国においても、これらイタリア産ワインが広く普及しており(甲5)、ワインの取引者、需要者は、両商標の観念を理解して、混同するおそれがある。
なお、両商標の指定商品が類似することは明らかである。
(2)まとめ
したがって、本件商標と引用商標とは類似することは明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できないものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「PERPETUO」の欧文字を横書きしてなるところ、「PERPETUO」の語は、イタリア語(「新伊和辞典」、1966年4月1日再版発行、株式会社白水社発行(甲4))の辞書によれば、「永久の」等の意味を有する成語として掲載されているものの、我が国においては、該文字が当該意味を有する成語として一般に親しまれているとまではいい難いことから、これに接する取引者、需要者には、直ちに特定の意味を想起させることのない造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、本件商標は、英語風の読みにならい「パーペチュオ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。
他方、引用商標は、「PERPETUAL」の欧文字を横書きしてなるところ、「PERPETUAL」の語は、英語(「小学館プログレッシブ英和中辞典」、1998年1月1日第3版第1冊発行、株式会社小学館(甲3))の辞書によれば、「永久の」等の意味を有する成語として掲載されているものの、我が国においては、該文字が当該意味を有する成語として一般に親しまれているとまではいい難いことから、これに接する取引者、需要者には、直ちに特定の意味を想起させることのない造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、英語風の読みにならい「パーペチュアル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。
そこで、本件商標と引用商標の類否について検討すると、外観については、両者は、構成文字数も異なる上、語尾において「O」の文字と「AL」の文字という差異を有するものであるから、明らかに区別し得るものである。
次に、称呼については、本件商標から生じる「パーペチュオ」の称呼と引用商標から生じる「パーペチュアル」の称呼とは、語尾において「オ」の音と「アル」の音の差異を有するものであり、両称呼が5音又は6音という比較的短い音で構成されていることをも勘案するならば、該差異音が称呼全体に与える影響は小さくないといえるから、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものといえる。
そして、観念については、本件商標と引用商標は、ともに観念を生じないものであるから、相紛れるおそれがあるということはできない。
以上からすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からも、相紛れるおそれのない非類似の商標ということができるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
本件商標の登録は、以上のとおり、本件登録異議の申立てに係る指定商品第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」について、商標法第4条第1項第11号及に違反してされたものではない。
また、そのほかに、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」について、本件商標の登録を取り消さなければならない理由を見いだすこともできない。
したがって、本件商標については、商標法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-07-28 
出願番号 商願2013-49290(T2013-49290) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (W33)
T 1 652・ 261- Y (W33)
T 1 652・ 262- Y (W33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 守屋 友宏
土井 敬子
登録日 2013-11-08 
登録番号 商標登録第5628776号(T5628776) 
権利者 アガヴェラ カミチネス ソシエダド アノニマ デ キャピタル バリアブレ
商標の称呼 ペルペトゥオ 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 
代理人 村橋 史雄 
代理人 上原 空也 

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