• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W28
管理番号 1290774 
異議申立番号 異議2014-900009 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-09-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-01-10 
確定日 2014-08-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5621898号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5621898号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月11日に設定登録され、同年11月12日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成26年1月10日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-07-29 
出願番号 商願2013-20802(T2013-20802) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W28)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 手塚 義明
酒井 福造
登録日 2013-10-11 
登録番号 商標登録第5621898号(T5621898) 
権利者 株式会社モーリス
商標の称呼 クラウン 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 山根 広昭 
復代理人 永岡 愛 
代理人 城山 康文 
代理人 北口 貴大 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ