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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20142920 審決 商標
不服201320342 審決 商標
不服201318783 審決 商標
不服2014650038 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 X09
管理番号 1290763 
審判番号 不服2014-650012 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-05 
確定日 2014-07-09 
事件の表示 国際登録第1099153号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類「Computer software for use in the fitting of hearing aids.」を指定商品として,2011年5月9日にデンマーク王国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2011年(平成23年)10月18日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1073964号商標(以下「引用商標」という。)は,「COMPASS」の欧文字を書してなり,2011年(平成23年)4月1日に国際商標登録出願,第9類「Lasers not for medical use.」を指定商品として,平成25年8月2日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は,別掲のとおり,「COMPASS」(「O」の文字はややデザイン化されている。)の文字を書してなるものであり,引用商標は,前記2のとおり,「COMPASS」の欧文字を書してなるものであるから,本願商標と引用商標は,その外観において類似し,「コンパス」の称呼及び「コンパス」(「ライトハウス英和辞典」株式会社研究社)の観念を共通にするものである。
そうすると,本願商標と引用商標は,その外観,称呼,観念のいずれにおいても相紛らわしい,互いに類似の商標というべきである。
(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願商標の指定商品は,前記1のとおり,用途を「in the fitting of hearing aids」とする「Computer software」であり,引用商標の指定商品は,前記2のとおりであるから,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は,その生産・販売部門,用途,取引経路,需要者の範囲を異にするものであり,また,完成品と部品との関係にもないというべきである。
そうすると,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は,これらに同一又は類似の商標を使用したとしても,その出所について混同を生ずるおそれがない,互いに非類似のものというべきである。
(3)結語
上記(1)及び(2)のとおりからすると,本願商標は,引用商標と類似するものではあるが,その指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものであるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当せず,原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2014-06-27 
国際登録番号 1099153 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一林 圭輔 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 コンパス 
代理人 田中 光雄 
代理人 佐々木 美紀 
代理人 鮫島 睦 
代理人 寺田 花子 
代理人 勝見 元博 

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