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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201320379 審決 商標
不服201320378 審決 商標
不服201317632 審決 商標
不服201318944 審決 商標
不服201318792 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305
管理番号 1290744 
審判番号 不服2013-20466 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-22 
確定日 2014-08-26 
事件の表示 商願2012-84961拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「気分さわやかグリーンフォレストの香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『気分がさわやかになる』『気分をさわやかにさせる』等の意味合いに通じる『気分さわやか』の文字と、『すがすがしい森の空気を思い起こさせる香り』『森林浴をしているような気分にさせる香り』を認識させ、その指定商品との関係では香りを特徴の一つとする商品を直感させて、その香りの種類を表す語として理解、認識させる『グリーンフォレストの香り』の文字とを、一連に『気分さわやかグリーンフォレストの香り』と書してなるものであり、その組合せから容易に『気分がさわやかになるグリーンフォレストの香り』といった意味合いが認識されるにとどまるから、これをその指定商品中『(すがすがしい森の空気を思い起こさせる)グリーンフォレストの香りを有する商品』に使用しても、その商品の品質(香調)、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「気分さわやかグリーンフォレストの香り」の文字からなるところ、その構成中「グリーンフォレストの香り」の文字が、香りの種類を表す語として、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、商品の特定の香りを具体的に表したものとして認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「グリーンフォレストの香り」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において僅かに使用されていることは認められるものの、特定の香りを表すものとして、取引上普通に使用されているとまではいえないものであるから、該文字は、商品の香りを具体的に表すものとして理解されるものであるということはできない。
そうすると、本願商標の構成中「気分さわやか」の文字が、原審説示のとおりの意味合いを理解させるとしても、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が、商品の特定の品質を表示するものとして直ちに認識するということはできないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといわざるを得ないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-08-12 
出願番号 商願2012-84961(T2012-84961) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0305)
T 1 8・ 13- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 高野 和行
堀内 仁子
商標の称呼 キブンサワヤカグリーンフォレストノカオリ、キブンサワヤカグリーンフォレスト、キブンサワヤカ、グリーンフォレストノカオリ、グリーンフォレスト 
代理人 柴田 泰子 
代理人 大島 厚 
代理人 高橋 孝仁 

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