• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20147500 審決 商標
不服201315721 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服201317632 審決 商標
不服20137594 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W43
管理番号 1290743 
審判番号 不服2013-18272 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-24 
確定日 2014-08-20 
事件の表示 商願2012-27394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「山内農場」の文字を標準文字で表してなり、第31類、第35類及び第43類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年4月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年9月26日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供,会議のための施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『山内農場』の文字を普通に書してなるところ、その構成中の『山内』の文字は、日本人におけるありふれた氏の中の一つに含まれるものであるから、全体として『山内氏による農場』の意味合いを認識させるにとどまり、これを本願指定役務に使用しても、全国に多数存在する山内氏のうちのいずれかによるものか判別することができず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「山内農場」の文字を標準文字で表してなるなるところ,該文字から、「山内氏による農場」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は見いだせないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-31 
出願番号 商願2012-27394(T2012-27394) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
西田 芳子
商標の称呼 ヤマウチノージョー、ヤマノウチノージョー、ヤマウチ 
代理人 市橋 俊一郎 
代理人 三田 大智 
代理人 中畑 孝 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ