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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W4142
管理番号 1290739 
審判番号 不服2014-1628 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-29 
確定日 2014-08-28 
事件の表示 商願2013-56228拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成25年2月14日に登録出願された商願2013-9669に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年7月19日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定役務については,原審における平成25年9月13日付け並びに当審における平成26年1月29日付け及び同年7月25日付けの手続補正書により,第41類「電子計算機・電子計算機用プログラム・コンピュータシステム又はコンピュータネットワークに関する知識の教授」及び第42類「電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4514989号商標及び登録第4557877号商標(以下,これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩については原本を参照。)



審決日 2014-08-18 
出願番号 商願2013-56228(T2013-56228) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W4142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
谷村 浩幸
商標の称呼 イイソル、エソル、イーソル、エモリソリューションズ、エモリ、ソリューションズ 
代理人 戸川 公二 
代理人 岡倉 誠 

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