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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201473 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服201325134 審決 商標
不服20142193 審決 商標
不服201316425 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
管理番号 1290737 
審判番号 不服2014-9736 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-26 
確定日 2014-08-25 
事件の表示 商願2013-43540拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として,平成25年6月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(7)のとおりである。
(1)登録第1380489号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和43年1月19日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,昭和54年6月29日に設定登録され,その後,3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,平成21年12月16日に指定商品を第3類「日焼け用オイル化粧品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2693641号商標は,「NUDE」の欧文字と「ヌード」の片仮名とを上下二段に書してなり,平成3年9月6日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成6年8月31日に設定登録され,その後,平成16年8月31日に商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,平成17年6月1日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4487841号商標は,「マジック」の片仮名を横書きしてなり,平成12年7月25日に登録出願,第3類「化粧品」を指定商品として,平成13年7月6日に設定登録され,その後,平成23年4月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4626456号商標は,「MAGIC」の欧文字を横書きしてなり,平成13年7月9日に登録出願,第3類「化粧品」を指定商品として,平成14年12月6日に設定登録され,その後,平成24年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(5)登録第4626457号商標は,「Magic」の欧文字を横書きしてなり,平成13年7月9日に登録出願,第3類「化粧品」を指定商品として,平成14年12月6日に設定登録され,その後,平成24年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(6)登録第4784921号商標は,「MAGIC」の欧文字を横書きしてなり,平成13年7月19日に登録出願,第3類「化粧品」を指定商品として,平成16年7月9日に設定登録されたものである。
(7)登録第5029972号商標は,「マジックソープ」の片仮名を標準文字で表してなり,平成18年7月28日に登録出願,第3類「液体石鹸,手洗石鹸」を指定商品として,平成19年3月2日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,灰白色の横長長方形の内側に「NUDE」の欧文字とその2分の1程度の高さで表された「MAGIQUE」の欧文字とを上下二段に表してなる(両欧文字は,横幅を揃え,かつ,互いの一部が接するように配置されている。)ところ,その構成態様に照らせば,上記二段に表してなる欧文字部分は,視覚上,一体的なまとまりあるものとして看取されるとみるのが相当であり,また,該欧文字部分から生じると認められる「ヌードマジック」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに,本願商標の構成中の「NUDE」の欧文字及び「MAGIQUE」の欧文字は,前者が「裸」の意味を有する英語,後者が「魔法の」の意味を有するフランス語であって,そのいずれかが,本願の指定商品との関係において,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められず,また,商品の出所識別標識として機能し得ないものであるなどの事情も見当たらない。
そうすると,本願商標の構成中,「NUDE」の欧文字と「MAGIQUE」の欧文字とを上下二段に表してなる部分は,一体不可分のものとしてのみ認識され,取引に資されるとみるのが相当である。
したがって,本願商標から「NUDE」又は「MAGIQUE」の文字部分のみを分離,抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)(色彩については原本を参照。)



別掲2(登録第1380489号商標)



審決日 2014-08-04 
出願番号 商願2013-43540(T2013-43540) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 敬規
商標の称呼 ヌードマジーク、ヌードマジック、ヌード、マジーク、マジック 
代理人 為谷 博 

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