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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201324652 | 審決 | 商標 |
不服201316023 | 審決 | 商標 |
不服201319740 | 審決 | 商標 |
不服200621551 | 審決 | 商標 |
不服201320466 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W21 |
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管理番号 | 1290732 |
審判番号 | 不服2013-18864 |
総通号数 | 177 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-09-30 |
確定日 | 2014-08-26 |
事件の表示 | 商願2012-81816拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CARLISLE」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類「清掃用具および洗濯用具」を指定商品として、平成24年10月10日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、英国カンブリア州の州都を表す『CARLISLE』を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、英国カーライル産の商品に使用したときには、当該商品が上記都市で製造された商品であること、即ち、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「CARLISLE」の欧文字を標準文字で表してなるものである。 そして、「CARLISLE」の欧文字を、当審において、職権をもって調査すると、該文字は、「外国地名レファレンス事典」(日外アソシエーツ株式会社)によれば、「(1)米国の町村名。ペンシルベニア州中南部。」、「(2)イギリスの都市名。カンブリア州州都。」、「(3)米国の山岳名。アラスカ州,アリューシャン列島カーライル島。」、また、「ランダムハウス英和大辞典第2版特装版」(小学館)によれば、「1 米国の政治家(民主党);下院議長。」、「2 イングランド北西部;Cumbria州北部の都市で州都。」、「3 曲がりの部分の狭い釣り針。」といった複数の意味を有している。 また、「CARLISLE(Carlisle)」とよばれている地名は、別掲のとおり、アメリカ合衆国、カナダ国、オーストラリア国に、各州の「市」の名称として多数存在している事実がある。 さらに、「CARLISLE」の名称が、著名な地理的名称として、一般に知られている事実はない。 そうすると、本願商標から、原審説示のような特定の地名を表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとは言い難いものである。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品「清掃用具および洗濯用具」について使用しても、商品の産地を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)アメリカ合衆国 ア マサチューセッツ州カーライル市(Carlisle, Massachusetts ) http://ma.postcodebase.com/ja/category/city_name/CARLISLE イ インディアナ州カーライル市(Carlisle, Indiana ) http://in.postcodebase.com/ja/zip_code/47838-9999 ウ アーカンソー州カーライル市(Carlisle, Arkansas) http://ar.postcodebase.com/ja/category/city_name/CARLISLE エ ニューヨーク州カーライル市(Carlisle, New York) http://ny.postcodebase.com/ja/zip_code/12031-9999 オ オハイオ州カーライル市(Carlisle, Ohio) http://oh.postcodebase.com/ja/category/city_name/CARLISLE カ アイオワ州カーライル市(Carlisle, Iowa) http://ia.postcodebase.com/ja/category/city_name/CARLISLE キ ケンタッキー州カーライル市(Carlisle, Kentucky) http://ky.postcodebase.com/ja/zip_code/40311-9629 ク サウスカロライナ州カーライル市(Carlisle, South Carolina) http://sc.postcodebase.com/ja/category/city_name/CARLISLE (2)カナダ国 オンタリオ州カーライル市(Carlisle Ontario) http://can.youbianku.com/ja/category/city/Carlisle (3)オーストラリア国 西オーストラリア州カーライル市(Carlisle Western Australia) http://aus.postcodequery.com/ja/list/546 |
審決日 | 2014-08-11 |
出願番号 | 商願2012-81816(T2012-81816) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W21)
T 1 8・ 13- WY (W21) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 淳 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
西田 芳子 前山 るり子 |
商標の称呼 | カーライル、カーリスル |
代理人 | 特許業務法人アイミー国際特許事務所 |