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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201317375 審決 商標
不服201322341 審決 商標
不服201323796 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W18
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W18
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W18
管理番号 1290699 
審判番号 不服2013-20980 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-28 
確定日 2014-08-22 
事件の表示 商願2013-19878拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Cotto」の欧文字を濃い茶色で表してなり,第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として,平成25年3月19日に商標登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5082807号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成18年10月26日に登録出願,第18類「かばん類,袋物」を指定商品として,同19年10月12日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,「Cotto」の欧文字からなるところ,その構成文字に相応して「コット」の称呼を生ずるものである。また,該文字は,「(加熱して)料理した;煮た;焼いた,日焼けした」等(「伊和中辞典 第2版」株式会社 小学館)の意味を有する伊語であることから,本願商標からは,「料理した,日焼けした」程の観念を生ずるものである。
他方,引用商標は,別掲のとおり,紺色で,左右対称に広げた羽をモチーフとしたかのような図形と,その下に「coto」の欧文字を書した構成からなるところ,該図形部分と「coto」の欧文字部分とは,外観上,分離して看取されるものであり,該「coto」の文字からは,「コト」の称呼を生じ,特定の意味合いを有しない一種の造語であるから,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,図形の有無に明らかな差異を有し,また,欧文字部分においても,5文字と4文字の少ない文字数にあって,「t」の文字の有無の差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。
そして,称呼においては,本願商標から生ずる「コット」の称呼と,引用商標から生ずる「コト」の称呼とは,称呼の識別における重要な語頭音において,促音の有無の差異を有することに加え,ともに短い2音の音構成であることからすれば,該差異がこれらの称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,これらを称呼するときは,語調,語感が異なり,互いに聞き誤るおそれはないものである。
次に,観念においては,引用商標からは,特定の観念を生じないものであるから,本願商標と比較することができず,両商標は,観念上,相紛れるおそれはないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標というべきである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (引用商標,色彩の詳細は原本参照)





審決日 2014-08-04 
出願番号 商願2013-19878(T2013-19878) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W18)
T 1 8・ 261- WY (W18)
T 1 8・ 263- WY (W18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
大井手 正雄
商標の称呼 コット 
代理人 藤木 重一 

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