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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201317632 審決 商標
不服201320379 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服201318944 審決 商標
不服201320378 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305
管理番号 1290649 
審判番号 不服2013-18792 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-30 
確定日 2014-08-15 
事件の表示 商願2012-100796拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コットンリネン」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月12日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成26年6月24日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つや出し剤,せっけん類,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,オブラート,カプセル,眼帯,耳帯,生理用タンポン,脱脂綿,ばんそうこう,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
本願商標は、「コットンリネン」の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品との関係において、構成中の「コットン」の文字は「綿」、「リネン」の文字は「亜麻布」を意味し、インターネット記事に綿と麻の混紡布が「コットンリネン」のように紹介されていることから、本願商標全体からは、「綿と麻の混紡布」の意味を理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中の(1)「綿と麻の混紡布よりなる衛生マスク・ガーゼ・眼帯・耳帯・生理帯・生理用タンポン・生理用ナプキン・生理用パンティ・おりものシート・脱脂綿・包帯・胸当てパッド・オムツ・おむつカバー」等あるいは(2)「綿と麻の混紡布に使用する家庭用帯電防止剤・家庭用脱脂剤・染み抜きベンジン・洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤・せっけん類・芳香剤(身体用のものを除く。)・消臭芳香剤(身体用のものを除く。)・芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)・その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)・防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。)・脱臭剤(工業用のものを除く。)」等の「コットンリネン」に照応する商品に使用するときは、単に前記商品であることを認識させるもの、すなわち、その商品の原材料又は用途を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまり、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記「コットンリネン」に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審における審尋
請求人に対して、平成26年5月15日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「コットンリネン」の文字からなるところ、その指定商品中、繊維製の商品との関係において、上記3の審尋のとおり、「木綿と麻を使用した商品」であることを表示したものとして認識するといえる。
しかしながら、「コットンリネン」の文字が、原審説示のごとき意味合いを理解させるとしても、補正後の指定商品との関係においては、直ちに商品の原材料又は用途等を表示するものとは認め難いものであり、また、それらを表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できない。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の原材料又は用途等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(当審において通知した審尋の内容)

本願商標は、「コットンリネン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「コットン」及び「リネン」の文字からなると容易に認識し得るものであり、それぞれ、「木綿」及び「(リンネル=)亜麻の繊維で織った薄地織物」(広辞苑第六版)の意味を有する語である。
ところで、各種の被服や布地等について、本願の拒絶理由通知書及び拒絶査定において挙げた以外にも、別記1のとおり、木綿(コットン)と麻(リネン)を使用した商品に、「コットンリネン」の文字が表示され、販売されていることが認められるものであるから、これに接する取引者、需要者は、該文字から、当該商品が木綿と麻からなるものであることを理解するといえる。
そして、繊維製の商品の取引において、原材料として使用されている繊維素材を表示することが、一般的に行われているところ、別記2及び別記3のとおり、本願の指定商品中、繊維製の商品が流通しているマスク、ガーゼ、生理用パンティ等についても、同様の実情にある。加えて、それらの商品について、別記3(なお、本願の指定商品に適したことを謳った「生地」を含む。)のとおり、「コットン(綿)」及び「リネン(麻)」の文字が、その素材を表す表示として広く使用されているものであり、また、例えば、「シルクコットン」(別記3(9))のように表示して、異なる2種類の繊維からなるものであることを謳った商品が取引されていることが認められ、その中には「コットンリネン」及び「綿麻」と表示した商品が取り扱われている。
以上の事実を総合すると、繊維製の商品との関係において「木綿」を容易に理解する「コットン」の文字と「麻」を容易に理解する「リネン」の文字からなる本願商標は、これがその指定商品中の繊維製の商品について使用された場合、これに接する取引者、需要者が、「コットンリネン」の文字について、自他商品の識別標識として理解するというよりは、むしろ、「木綿と麻を使用した商品」であることを表示したものとして認識するとみるのが相当であるから、本願商標は、その指定商品中「衛生マスク,ガーゼ,生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,包帯,おむつ,おむつカバー」との関係において、単に、商品の品質、原材料を表したものとして認識されるにとどまり、また、木綿と麻を使用した前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

別記1
(1)「無印良品ネットストア」のウェブサイトにおいて、「コットンリネンウールパンツ 紳士・76×85・ネイビー」の見出しのもと「素材・混率 綿,45%,麻,45%,ウール,10%,」の記載(http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4934761877297)。
(2)「YAHOO!JAPANショッピング」のウェブサイトにおいて、「手芸屋 あみあみ」の見出しのもと「ハマナカ 毛糸 ポーム(コットンリネン)・・・商品説明 ●オーガニックのコットンとリネンをブレンドし、ソフトさと 夏らしいさらっと感をあわせ持つ風合いに仕上げています。」の記載(http://store.shopping.yahoo.co.jp/mycraftamiami/h0143f.html)。
(3)「MARBLE MARKET」のウェブサイトにおいて、「【綿麻ダンガリー 生地】ボーダー*コットンリネン*布地*3A」の見出しのもと「綿70% 麻30% 先染め生地。綿麻ソフトワッシャーダンガリー布地。」の記載(http://www.marble-market.com/?pid=71960033)。
(4)「shugale.com」のウェブサイトにおいて、「生地 コットンリネン」の見出しのもと「綿85%、麻15%/綿麻キャンパス」の記載(http://www.shugale.com/shopdetail/000000043133/142/O/page1/order/)。

別記2
(1)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「CMナイロンマスク子供用 6枚重 1枚入」の見出しのもと「商品説明・・・肌にやさしい綿100%使用の当てガーゼ付き、ナイロン製マスクです。」の記載(http://www.kenko.com/product/item/itm_8322158072.html)。
(2)「旭化成せんい株式会社」のウェブサイトにおいて、「ハイゼ○ガーゼ」の見出しのもと「ハイゼ○ ガーゼの特長 1.素材はコットン生まれのキュプラ」の記載(https://www.asahi-kasei.co.jp/bemliese/healthcare_03.html)。(なお、上記「ハイゼ○」の文字中、「○」は、小さく丸付きの「R」の文字が下方に表示されている。)
(3)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「明日をもっと快適に sakurastar」の見出しのもと「可愛いデザインのサニタリーショーツで・・・素材は、よく伸びてヒップにしっかりフィットするポリエステルベア天竺を使用しています。」の記載(http://item.rakuten.co.jp/sakurastar/4-bl/)。
(4)「ユニ・チャーム株式会社」のウェブサイトにおいて、「ライフリー おむつカバー トリプルフィット」の見出しのもと「丈夫なポリエステル素材で洗濯後もすばやく乾きます。」の記載(http://www.unicharm.co.jp/healthcare/product/cover_triple.html)。

別記3
(1)「株式会社エヌ・ティ・シー」のウェブサイトにおいて、「ふんわり COTTON マスク」の見出しものと「特長 ■ふんわりコットン 天然素材の肌触りの良いコットンを口元側に使用。」の記載(http://ntc-web.jp/hygiene/cotton/cotton.html)。
(2)「7net shopping」のウェブサイトにおいて、「ヨコイ ミリオン こどもマスク 綿100% 1枚入」の記載(http://www.7netshopping.jp/beauty/detail/-/accd/2110306327/)。
(3)「CRYSTAL*TEA」のウェブサイトにおいて、「オーガニックリネンマスク(麻マスク)」の見出しのもと「貴重なオーガニックリネン(日本オーガニックリネン協会認定)を贅沢に6重に使用したリネンマスクです。」の記載(http://www.crystal-tea.com/?pid=40090678)。
(4)「白十字株式会社」のウェブサイトにおいて、「ガーゼ」の見出しのもと「FCガーゼ 医療ガーゼタイプl 綿100%の天然繊維です」(なお、「医療ガーゼタイプl」の記載中「1」は、ローマ数字である。)の記載(http://www.hakujuji.co.jp/family/products/02/01/)。
(5)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「Kotori Works」の「その他、便利アイテム」の見出しのもと「ウールおむつカバー コットンでも、モレにくいオーガニックウールのおむつカバーとの併用でモレ知らず!」「おむつライナー ・・・紙おむつからも肌を守る『リネンのライナー』」の記載(http://item.rakuten.co.jp/kotori-works/10000181_4980/)。
(6)「Kotori Works」のウェブサイトにおいて、「布おむつ&紙おむつ兼用汚れ落ち抜群オーガニックリネンおむつライナー」の見出しのもと「そこで、赤ちゃんの肌を石油製品から守るオーガニックリネンのおむつライナーをお創りしました!・・・■素材 表/オーガニックリネン100%」の記載(http://nunonap.com/products/detail48.html)。
(7)「PeaPod」のウェブサイトにおいて、「シルク&リネンマスク」の見出しのもと「◆素材 布地は天然繊維100%です 表地:リネン100% 裏地:シルク100%・・・★かわいらしいコットンリネンレース付きのタイプもご用意しました。」の記載(http://shop.peapod.jp/?pid=70718250)。
(8)「株式会社エフスリィー」のウェブサイトにおいて、「ファインタイPico(伸縮包帯)」の見出しのもと「◎ポリエステルと綿の混紡を使用した伸縮包帯です。」の記載(http://www.fthree.co.jp/medical/7-3.html)。
(9)「PeaPod」のウェブサイトにおいて、「シルクコットンサニタリーショーツ:杢グレー」の見出しのもと「シルクコットン柔らかサニタリーショーツ」「◆素材 シルク51% コットン41% ポリウレタン8% 日本製(新生地ではありません。)」の記載(http://shop.peapod.jp/?pid=15139752)。
(10)「Kotori Works」のウェブサイトにおいて、「Organic Linen」の見出しのもと「オーガニックリネンの布ナプ*コレクション」「オーガニックリネン×オーガニックコットンのリバーシブル布ナプキンをみつけて下さってありがとうございます。」の記載(http://www.rakuten.ne.jp/gold/kotori-works/rakute_iten/)。
(11)「黄瀬商事株式会社」のウェブサイトにおいて、「布ナプキン専門店」の見出しのもと「<夜用>コットンリネンピンストライプ コットンリネンのやさしい風合いは使いこむほどに深みが増します」の記載(http://www.nunonapu-cuseberry.com/item/np1006g/n.html)。
(12)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「Sukinahi」の見出しのもと「綿麻 立体Flowerマスク・・・綿麻素材で扱いやすく丈夫、・・・」「布の立体マスクは優しく呼吸が楽々 麻の通気性と色合い 綿の丈夫さをプラス。」の記載(http://item.rakuten.co.jp/sukinahi/1116menasa-nosutaruzixtuku/)。
(13)「株式会社モバオク」のウェブサイトにおいて、「大人サイズ*YUWAコットンリネン*ストロベリー*イチゴ*プリーツガーゼマスク*ハンドメイド」の見出しのもと「商品説明・・・素材:YUWAのコットンリネン/ダブルガーゼ」の記載(http://www.mbok.jp/item/item_434192231.html)。
(14)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「生地の森」の見出しのもと「商品情報 【生地 布】【ダブルガーゼ】綿麻 ダブルガーゼ キナリ ホワイトマスクにおすすめ♪」の記載(http://item.rakuten.co.jp/morimori/in50007-2/)。


審決日 2014-07-30 
出願番号 商願2012-100796(T2012-100796) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0305)
T 1 8・ 272- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鴨田 里果箕輪 秀人 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 堀内 仁子
梶原 良子
商標の称呼 コットンリネン、リネン 
代理人 大村 昇 
代理人 安島 清 
代理人 小林 久夫 
代理人 高梨 範夫 

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