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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201318441 審決 商標
不服201219744 審決 商標
不服201310888 審決 商標
不服201316120 審決 商標
不服201314191 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
管理番号 1290630 
審判番号 不服2013-17070 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-04 
確定日 2014-07-16 
事件の表示 商願2012-81072拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ナノカルシウム」の文字を標準文字で表してなり,第5類「サプリメント」を指定商品として,平成24年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ナノカルシウム』と標準文字で表してなるものであるところ,その構成中『ナノ』の文字部分は,『10億分の1』を表す単位の接頭語であり,『カルシウム』の文字部分は『アルカリ土類金属元素の一種』を意味する語である。ところで,上記『ナノ』の語に関しては,『ナノテクノロジー(超微細技術)』が様々な分野において応用されており,本願指定商品との関係においても,ナノ化(超微粒子化)した成分を用いた商品が開発・流通している実情があり,さらに,ナノテクノロジーの技術を利用して,ナノ化(超微粒子化)したカルシウムを『ナノカルシウム』と称している例も確認できる。そうすると,本願商標は全体として,『ナノ化(超微粒子化)したカルシウム』程の意味合いを理解させるものというのが相当であり,これを本願指定商品中,『カルシウムを成分とする商品』に使用しても,単に商品の品質,原材料を表したにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当することについて
本願商標は,前記1のとおり,「ナノカルシウム」の文字を標準文字で表してなるところ,該構成中,「ナノ」の文字は,「10億分の1」を意味する接頭語であって,「ナノ粒子」(粒子の直径が1?100ナノm程度の超微粒子),「ナノサイズ」(10億分の1mの大きさ)及び「ナノテクノロジー」(超微細技術。10億分の1m程度の微細な大きさのものを扱う技術)などのように(以上は「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂による。),超微細なものを表す接頭語として親しまれ,用いられているから,本願商標は,全体としても「超微細なカルシウム」程の意味合いを容易に理解させるものである。
そして,別掲のとおり,本願商標の指定商品の分野において,超微細な原材料といった意味合いで「ナノ○○」(○○は原材料名)の語が用いられている事実が認められ,かつ,超微細な(ナノ化した)カルシウムといった意味合いで「ナノカルシウム」の語が用いられ,商品が製造,販売されている事実が認められる。
そうすると,本願商標は全体としても,「超微細な(ナノ化した)カルシウム」程の意味合いを容易に理解させるものといえる。
してみれば,本願商標をその指定商品中「カルシウムを成分とするサプリメント」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「超微細な(ナノ化した)カルシウム」を含む商品であること程度を認識するにとどまるというのが相当である。
したがって,本願商標は,商品の品質,原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当し,また,本願商標を「カルシウムを成分とするサプリメント」以外のサプリメントに使用するときは,カルシウムを成分とするサプリメントであるかのように,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,本願商標はまとまりよく一体的に表してなるから,原審で説示されたような意味合いが看取されるとはいえない上,本願商標が,商品の品質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されている事実は発見できないから,本願商標は登録されるべきである旨主張する。
しかしながら,(1)で述べたとおり,本願商標の構成中,「ナノ」の文字部分は,超微細なものを表す接頭語として親しまれ,用いられているから,「ナノカルシウム」の文字からなる本願商標は,全体としても「超微細なカルシウム」程の意味合いを容易に理解させるものである。しかも,実際に,本願商標の指定商品の分野において,この意味合いで使用されている事実もある。
そうすると,本願商標をその指定商品中「カルシウムを成分とするサプリメント」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「超微細な(ナノ化した)カルシウム」を含む商品であること程度を認識するにとどまるというのが相当であるから,上記請求人の主張は採用できない。
(3)結語
以上のとおりからすれば,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するものであるとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,これを取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)「フラコラ」に係るウェブサイト(http://www.fracora.com/knc/1311p/)
「その秘密は,活性ナノコラーゲン」の見出しにて,「活性ナノコラーゲンは分子量が非常に小さい,ナノサイズ(0.5nm)の高活性低分子コラーゲン。これ以上消化の必要がなく,素早く吸収。」「fracora活性ナノコラーゲンつぶは,NPO法人日本サプリメント評議会により“安心・安全サプリメント”として評価されています。」と記載されている。
(2)「楽天市場」に係るウェブサイト(http://item.rakuten.co.jp/karada-happy/tenshi_001/)
「天使のパウダー/腸から美人/ダイエット/ヨーグルト450個分のナノ乳酸菌」の見出しにて,「新発想!腸に届くパウダーサプリ」「植物性ナノ乳酸菌SNKは“すんき漬け”由来の乳酸菌を独自技術により1ミクロン未満にすることで,体内への取り込み量を高めた乳酸菌(殺菌)末です。…植物性ナノ乳酸菌SNKの特徴は,…1ミクロン未満=ナノ型なので腸にまで届く乳酸菌となっております。」と記載されている。
(3)「ニッセン」に係るウェブサイト(http://www.nissen.co.jp/sho_item/regular/9992/9992_10645.asp)
「『発酵酵素ナノ乳酸菌』の乳酸菌はこんなにすごい!」の見出しにて,「近年の研究から,乳酸菌は『カラダに取り込まれる数』が重要であることが明らかになってきました。その際のポイントになるのは乳酸菌の大きさで小さければ小さいほど吸収率が高く,カラダに取り込まれる数は増えていきます。ニッセンの発酵酵素ナノ乳酸菌は『乳酸菌の大きさ』に着目し,独自技術でナノ化した粒子の小さい『ナノ型乳酸菌SNK』を開発!」「お召し上がり方/1日あたり2粒を目安に,水またはぬるま湯とともにお召し上がり下さい。」と記載されている。
(4)「トップバンク」に係るウェブサイト(http://www.top-bank.jp/goods/goods.html)
「超微粉末:ナノカルシウムなら/TOPBANKの美楽潤」の見出しにて,「…カルシウムは,大量摂取しても,イオン化しても,吸収率が悪いのです。そこで,登場したものが,ナノテクノロジーを駆使して,微粉末にしたナノカルシウムが登場しました。ナノカルシウムは,安定した状態ですから,腸内に入っても,単体で腸内の腸壁から,確実に吸収されるのです。」「当社のナノカルシウムは,最新のナノテクノロジーを駆使した…によって,30?600ナノメートルに粉砕された素材を使ったサプリメントです。」「栄養破壊・栄養損失のないカルシウムのナノ化が実現!カルシウムをナノ化することにより,従来のカルシウムの数倍もの吸収率が期待できます。」と記載されている。
(5)「株式会社中央ファーマシィ」に係るウェブサイト(http://www.chuo-pharmacy.net/products/nutri-white.html)
「ニュートリ・ホワイト/NUTRI-WHITE(ナノカルシウム加工食品)」の見出しにて,「ナノカルシウムで,目の健康をサポート。ナノ化されたカルシウムが,すみやかにからだに吸収。最近どうも目が疲れやすいと感じたら,カルシウムの不足が疑われます。ところが,カルシウムはそのままでは人体に吸収されにくく,しかも加齢とともに吸収能力がどんどん落ちていきます。そこでお勧めしたいのが,この『ニュートリ・ホワイト』。カルシウムや,ミネラルをナノ化(10億分の1)し,腸管からすみやかに吸収できるようにしました。」「原材料名:ブドウ濃縮果汁,ナノカルシウム,ブドウ糖果糖液糖,オリゴ糖,…」と記載されている。
(6)「アマゾンカムカム株式会社」に係るウェブサイト(http://amazoncamucamu.com/new-item/ca.html)
「カムカム・ナノカルシウム粉末/無限の可能性を秘めた新原料!」の見出しにて,「身体機能の働きを助けるカムカム・ナノカルシウムは,アマゾン河流域に生息するカムカムとホタテ貝から誕生しました。」「ホタテ由来のナノカルシウム × 天然ビタミンCの王様カムカム」「味はまったく酸味がなく医薬品,健康食品,栄養食品への適応が容易であり製品開発の応用範囲が広い。」「驚きのナノカルシウム測定データ/ナノ化されたカルシウムが,毛細血管にまで入り込む!だから反応が早い!!」「製造工程/ホタテ貝殻の粉末(20μm:1/50mm)→液体に溶かし6時間ナノ加工→ナノ化された液体(最小径10nm:1/100,000mm)→カムカム100%生果汁を加え60時間の加工→カムカム・ナノカルシウム粉末」と記載されている。





審理終結日 2014-05-09 
結審通知日 2014-05-12 
審決日 2014-06-03 
出願番号 商願2012-81072(T2012-81072) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W05)
T 1 8・ 272- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 ナノカルシウム 
代理人 佐藤 富徳 

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