ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201310090 | 審決 | 商標 |
不服20143649 | 審決 | 商標 |
不服20147500 | 審決 | 商標 |
不服201310089 | 審決 | 商標 |
不服20141284 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0941 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0941 |
---|---|
管理番号 | 1290625 |
審判番号 | 不服2013-12306 |
総通号数 | 177 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-06-28 |
確定日 | 2014-08-04 |
事件の表示 | 商願2012-81305拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「シネマライブ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器の操作であって放送番組の制作のために使用されるものの操作」を指定商品及び指定役務として、平成23年8月25日に登録出願された商願2011-60941に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同24年10月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『シネマライブ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『シネマ』の文字は『映画館,映画』程の意味合いを表し、『ライブ』の文字は『生放送、音楽の生演奏』等の意味合いを表すものである。そして、近年、コンサート会場以外の場所にいてもコンサート会場でのサウンド感を忠実に再現できる通信機械器具等の開発がされたり、映画館等において、『シネマライブ』と称する『まるでコンサート会場で生演奏を聞いているようなサウンド感が得られる興行』が開催されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『映像により、コンサート会場で生演奏を聞いているような感覚が体験できる電子通信機械器具』、『生演奏を聞いているような体験ができる映画館における興行の企画又は運営興行に関する商品及び役務』等であると認識するにとどまり、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「シネマライブ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「シネマ」の文字部分が「映画」の意味、「ライブ」の文字部分が「生放送」等の意味(いずれも広辞苑第六版)を有する語であるとしても、これらを結合した「シネマライブ」の文字が、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握、認識されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「シネマライブ」の文字がその商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実を発見できず、また、本願の指定商品又は指定役務の取引者、需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質役務の質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-07-15 |
出願番号 | 商願2012-81305(T2012-81305) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X0941)
T 1 8・ 13- WY (X0941) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 孝 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 西田 芳子 |
商標の称呼 | シネマライブ、シネマ、ライブ |
代理人 | 菊池 徹 |
代理人 | 菊池 新一 |
代理人 | 菊池 新一 |
代理人 | 菊池 徹 |