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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20144235 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0935384245
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0935384245
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0935384245
管理番号 1290601 
審判番号 不服2014-6216 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-04 
確定日 2014-08-05 
事件の表示 商願2013-12612拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VINE」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2012年8月26日及び2013年1月24日にいずれもアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年2月25日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年9月12日付け手続補正書をもって、第9類「個人・専門家のネットワーキング及びソーシャルネットワーキングのための写真・ビデオ・個人情報及び一般的情報を創作し共有し普及させ投稿するためのモバイルアプリケーション用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,ソーシャルネットワーキング及び個人ネットワーキングのためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,ユーザーの位置・ユーザー個人の好み及び発見・居住地・他のユーザー及び他の場所を表示し共有するためのモバイルアプリケーション用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,データの回復・アップロード・アクセス及び管理を可能にするアプリケーションプログラミングインターフェース(API)ソフトウェア,ソフトウェアアプリケーションを構築するためのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)ソフトウェア,位置情報に基づく広告及び商品販売の促進・役務の提供の促進のためのコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,モバイルアプリケーション用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワーク又は電子媒体により提供される情報のアップロード・創作・投稿・表示・展示・ブログ・共有を可能にするダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」、第35類「広告業,市場調査,オンラインによる広告,オンラインによる市場調査,企業動向の分析,セールスプロモーション広告の企画,ビジネスネットワーキングウェブサイトによる商品の販売促進及び役務の提供促進のための広告,オンラインによるソーシャルネットワーキングの利用者と企業との関係作り支援のための広告及びこれに関する助言,事業の管理及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,市場調査又は分析」、第38類「電気通信(「放送」を除く。),情報・写真・音声・ビデオの共有を可能とする電子掲示板による通信,バーチャルコミュニティを形成しソーシャルネットワーキングを行うことを可能とする電子掲示板による通信,電子メール通信,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信」、第42類「モバイル通信機器のためのプラットフォーム構築用コンピュータプログラムの提供,双方向性を有するウェブサイトのホスティング,ダウンロードできないコンピュータソフトウェアの提供,ダウンロードできないコンピュータソフトウェアの一時的な提供,ユーザーが写真及びビデオをアップロード・交換・共有することができるコンピュータソフトウェアの提供,ユーザーがビデオ及びデジタルコンテンツをアップロードし投稿し展示し共有することができるダウンロードできないコンピュータソフトウェアの一時的な提供,ソーシャルネットワーキングのユーザーのためのサーバーの記憶領域の貸与,アプリケーションサービスプロバイダーによるアプリケーションプログラミングインターフェース(API)ソフトウェアの提供,ソーシャルネットワーキング用ウェブサイトの設計・作成又は保守並びにこれらに関するコンサルティング,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用サーバーの記憶領域の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与」及び第45類「インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友人の紹介」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4997390号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年11月15日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,耳栓」及び第42類「コンピュータ間の通信システム用プログラムの研究開発,通信ネットワークシステムに関する試験又は研究,電子計算機端末による情報処理システム及び通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びそれらに関する調査・分析又は助言,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング及びこれらに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの貸与,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供又は貸与に関する情報の提供,サーバーの記憶領域の貸与に関する指導又は助言,サーバーの記憶領域の貸与に関する情報の提供,インターネットを通じたコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,気象情報の提供,計測器の貸与,製図用具の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同18年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「VINE」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ヴァイン」の読み及び「ブドウの木、つる、つる草」の語義を有する英語であるから、本願商標は、「ヴァイン」の称呼及び「ブドウの木、つる、つる草」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、ブドウの房を表したものと容易に看取、理解される絵図の上に重ねるように、輪郭線のみで表すいわゆる袋文字で表してなる「Vine」及び「Linux」の各文字をそれぞれ左右にずらして2段書きしてなるものを配してなるところ、その構成中の文字部分は、2段書きしてなるものの、その構成各文字が同じ大きさ及び書体をもって表されているため、その文字構成全体をもって一体的に視認され得るものであり、また、その文字構成全体から生じると認められる「ヴァインリナックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、当審において職権をもって調査したところによれば、「Vine Linux」の一連の語句について、Linuxディストリビューション(パソコン向けのUNIX互換OSであるLinux向けの複数のソフトウェアをひとまとめにして配布すること)の1つであって、日本のユーザー団体である「Project Vine」(プロジェクトヴァイン)が開発を進めるものである旨の記述がコンピュータ関連の事典類(「日経パソコン用語事典 2009年版」(2008年10月20日、日経BP社発行)、「標準パソコン用語事典 最新2009?2010年版」(2009年1月15日、株式会社秀和システム発行)、「2009-’10年版 最新パソコン・IT用語事典」(2009年1月10日、株式会社技術評論社発行))に掲載されている。
そうすると、引用商標は、その指定商品及び指定役務中、例えば「電子計算機用プログラム」や「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」等、コンピュータ関連の商品及び役務との関係においては、その構成中の2段書きにしてなる「Vine」及び「Linux」の文字部分がまとまりある1つのものとして看取、理解されるとみるのが相当であるから、該文字部分に相応して、「ヴァインリナックス」の一連の称呼のみを生じ、「Linuxディストリビューションの1つであるVine Linux」程の意味合いを想起させるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両商標は、図形及び「Linux」の文字の有無という明らかな差異があるから、外観上、明確に区別し得るものである。
また、本願商標から生じる「ヴァイン」の称呼と引用商標から生じる「ヴァインリナックス」の称呼とは、「リナックス」の音の有無という明らかな差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が相違し、容易に聴別し得るものである。
さらに、本願商標からは「ブドウの木、つる、つる草」の観念を生じるのに対し、引用商標からは「Linuxディストリビューションの1つであるVine Linux」程の意味合いを想起させることから、観念上、両商標が相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、ほかに、両商標を同一又は類似の商品又は役務に使用した場合、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないから、非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標(登録第4997390号商標)


(色彩については、原本参照のこと。)

審決日 2014-07-24 
出願番号 商願2013-12612(T2013-12612) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W0935384245)
T 1 8・ 261- WY (W0935384245)
T 1 8・ 263- WY (W0935384245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
谷村 浩幸
商標の称呼 バイン 
代理人 瀧澤 文 
代理人 鈴木 康仁 
代理人 大森 規雄 
代理人 小林 浩 

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