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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W24
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W24
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W24
管理番号 1290594 
審判番号 不服2014-4651 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-10 
確定日 2014-08-11 
事件の表示 商願2012-61578拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第24類「ランチョンマット(紙製を除く)」を指定商品として,平成24年7月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5641256号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成24年5月21日に登録出願,第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のれん及びタペストリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,平成26年1月10日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,横書きしてなる黒色の「和美SAVY」の文字と,その下方に,該文字に比して極めて小さく横書きしてなる薄灰色の「WABISAVY」の文字を配置し,さらに,当該「和美SAVY」の文字中の「和」の文字の左斜め上方に,左隅付き括弧様の赤色図形を,同じく,「AVY」の文字の背後に重なるように,右に傾けた薄灰色の長方形を,それぞれ配置した構成からなるものである。
そして,本願商標の構成中の各図形部分は,いずれも具体的な事物などを表したものとして認識されるとはいい難いものであり,これよりは,特定の称呼及び観念を生じるものではない。
また,本願商標の構成中の「和美SAVY」及び「WABISAVY」の各文字部分は,いずれも辞書類に載録されている既成の語でないことから,特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして看取,理解されるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成中の「和美SAVY」及び「WABISAVY」の各文字部分に相応する「ワビサビー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,別掲2のとおりの構成からなるところ,その構成中,「W」の文字と「B」の文字との間及び「S」の文字と「B」の文字との間に位置するものは,いずれも同一の山型図形の内側に黒点「・」を配してなるものであって,その外形的特徴,大きさ及び位置するところを併せ考慮すれば,看者をして,「A」の文字を図案化して表してなるものと理解されるとみるのが相当である。
そうとすると,引用商標は,「WABI」の文字と「SABI」の文字との間に「×」の記号(該記号は,ほかの文字に比して小さく表されている。)を配してなるものといえ,当該各文字部分からは,それぞれ「ワビ」の称呼及び「サビ」の称呼を生じるところ,これらの称呼の組合せは,その音構成に鑑みれば,俳諧や茶道等における「閑寂な風趣」又は「閑寂なおもむき」といった概念を表す語として一般に広く知られた「侘・寂」(わび・さび)に通ずるといい得るものである。
してみれば,引用商標を構成する「WABI」の文字は「侘」を,同じく,「SABI」の文字は「寂」を,それぞれ表したものであって,両文字の間に位置する「×」の記号は,それらを掛け合わせる意味合いを表すために用いられているものとみるのが相当であるから,引用商標は,その構成全体をもって,上記「侘・寂」(わび・さび)の概念を表したものとして看取,認識され得るものである。
したがって,引用商標は,その構成文字等に相応して,「ワビサビ」又は「ワビカケルサビ」の称呼を生じ,「侘・寂」(わび・さび)の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標とは,それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって,外観上,顕著な差異があるから,明確に区別できるものである。
また,本願商標から生じる「ワビサビー」の称呼と引用商標から生じる「ワビサビ」又は「ワビカケルサビ」の称呼とを比較するに,「ワビサビー」の称呼と「ワビサビ」の称呼とは,第4音の「ビ」が長音を伴うか否かという差異を有するものの,ほかの音をすべて同じくするものであって,該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいとはいい難く,それぞれを称呼するときは,音調,音感が互いに近似したものとなる一方,「ワビサビー」の称呼と「ワビカケルサビ」の称呼との比較では,音の構成及び数において少なからず差異があり,それぞれを称呼しても音調,音感が異なり,互いに聴別し得るものである。
さらに,本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標は「侘・寂」(わび・さび)の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上,相紛れるおそれはない。
してみれば,本願商標と引用商標とは,称呼において類似する場合があるとしても,外観において明確に区別でき,観念においても相紛れるおそれのないものであって,ほかに,本願商標と引用商標とを同一又は類似の商品又は役務に使用したときに,商品又は役務の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから,これらを総合勘案すれば,両商標は,互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)(色彩については原本を参照。)



別掲2(引用商標)



審決日 2014-07-24 
出願番号 商願2012-61578(T2012-61578) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W24)
T 1 8・ 263- WY (W24)
T 1 8・ 262- WY (W24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浜岸 愛藤村 浩二 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
谷村 浩幸
商標の称呼 ワビサビー 
代理人 佐藤 富徳 

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