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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z070911 |
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管理番号 | 1289782 |
審判番号 | 不服2013-650037 |
総通号数 | 176 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-06-21 |
確定日 | 2014-06-04 |
事件の表示 | 国際登録第426379号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Sorg」の欧文字を横書きに表してなり、第7類、第9類、第11類及び第19類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年10月14日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 その後、指定商品については、当審において、2013年(平成25年)7月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第7類「Glass working machines.」、第9類「Electrodes,transformers and switching apparatus for heating ovens.」及び第11類「Glass melting furnaces.」とされた。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願は、商品の内容及び範囲が不明確な指定商品の表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の規定の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになった。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-05-23 |
国際登録番号 | 0426379 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z070911)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 昌子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
大森 健司 西田 芳子 |
商標の称呼 | ソーグ、ソルグ |
代理人 | 山崎 和香子 |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 齋藤 宗也 |