• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X18
管理番号 1289780 
審判番号 不服2011-650155 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-14 
確定日 2014-05-26 
事件の表示 2009年2月23日に事後指定が記録された国際登録第678388号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「LANCASTER」の文字を書してなり,第18類及び第25類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2009年(平成21年)2月23日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり,その後,指定商品については,原審における平成22年10月1日付けの手続補正書により,第18類「Bags for men,bags for women,satchels,portfolios,document holders,briefcases,purses,card holders,wallets (except the above goods made from precious metals and their alloys or coated therewith).」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第595760号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成26年4月3日にされているものである。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当しないものとなった。
その他,本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-05-15 
国際登録番号 0678388 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 佐代子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 ランカスター、ランキャスター 
代理人 中山 健一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ