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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20146372 審決 商標
不服201321840 審決 商標
不服201323101 審決 商標
不服20144142 審決 商標
不服2014650027 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W32
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W32
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W32
管理番号 1289773 
審判番号 不服2013-17449 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-10 
確定日 2014-08-04 
事件の表示 商願2012- 88057拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本件商標
本願商標は、「つややか青汁」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する別掲に示すとおりの商品を指定商品として、平成24年10月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4470662号商標は、「つややか」の文字を標準文字で表してなり、平成12年5月30日に登録出願、第32類「清涼飲料、果実飲料」を指定商品として、同13年4月27日に設定登録され、その後、同23年3月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4666942号商標は、「つややか」の文字を標準文字で表してなり、平成14年7月25日に登録出願、第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録され、その後、同25年5月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「つややか青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体及び大きさをもって、等間隔に、外観上、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生ずると認められる「ツヤヤカアオジル」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「青汁」の文字が「緑色の生野菜をしぼった汁」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が、商品の原材料等を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「つややか」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連一体の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して、「ツヤヤカアオジル」の称呼のみ生じるものである。
したがって、本願商標からその構成中の「つややか」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願の指定商品
第32類「飲料用青汁,飲料用青汁のもと,青汁を含有する清涼飲料,青汁を含有する清涼飲料のもと,青汁を含有するビール風味の清涼飲料,青汁を含有する果実飲料,青汁を含有する果実飲料のもと,青汁を含有する飲料用野菜ジュース,青汁を含有する飲料用野菜ジュースのもと,青汁を含有するコーヒーシロップ,青汁を含有するトマトジュース,青汁を含有するシャーベット水,青汁を含有するシロップ,青汁を含有するビール,青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒,青汁を含有するビール製造用ホップエキス,青汁を含有する麦芽汁,青汁を含有するビール製造用麦芽汁,青汁を含有する乳清飲料,青汁を含有する乳清飲料のもと,青汁を含有するアルコール分を含まない飲料,青汁を含有する飲料製造用調整品」

審決日 2014-07-23 
出願番号 商願2012-88057(T2012-88057) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W32)
T 1 8・ 263- WY (W32)
T 1 8・ 262- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
田中 敬規
商標の称呼 ツヤヤカアオジル、ツヤヤカ 

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