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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W4142
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W4142
審判 査定不服 外観類似 登録しない W4142
審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない W4142
管理番号 1289770 
審判番号 不服2013-14040 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-22 
確定日 2014-07-10 
事件の表示 商願2012- 76141拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「WIN5ゲッター」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年9月20日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成25年3月21日付け及び当審における同年8月27日付けの手続補正書により、第41類「競馬予想に関する情報の提供及び助言(5重賞単勝式勝馬投票法に関するものに限る。),競馬に関する情報の提供及び助言(5重賞単勝式勝馬投票法に関するものに限る。),競走馬に関する情報の提供及び助言(5重賞単勝式勝馬投票法に関するものに限る。),競走馬の調教並びにこれに関する情報の提供及び助言,その他の動物の調教並びにこれに関する情報の提供及び助言,競走馬のトレーニング施設の提供並びにこれに関する情報の提供及び助言,その他の運動施設の提供並びにこれに関する情報の提供及び助言,競馬に関する各種イベントの企画・運営又は開催並びにこれに関する情報の提供及び助言,競馬を内容とするゲーム大会の企画・運営又は開催並びにこれに関する情報の提供及び助言」及び第42類「オンラインによる競馬予想用コンピュータプログラムの提供並びにこれに関する情報の提供及び助言,その他の電子計算機用プログラムの提供並びにこれに関する情報の提供及び助言,電子計算機の貸与並びにこれに関する情報の提供及び助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守並びにこれに関する情報の提供及び助言,ウェブサイトの作成又は保守並びにこれに関する情報の提供及び助言」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、東京都港区西新橋1丁目1番19号所在の『 日本中央競馬会』が『競馬の企画・運営又は開催』の役務について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に、『5重勝単勝式勝馬投票法』を表す名称として、広く認識されている商標『WIN5』(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であり、かつ、『競馬予想に関する情報の提供及び助言,競馬に関する情報の提供及び助言,競走馬に関する情報の提供及び助言,競馬に関する各種イベントの企画・運営又は開催並びにこれに関する情報の提供及び助言』の役務は、『競馬の企画・運営又は開催』の役務と類似の役務というべきである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第10号について
商標法第4条第1項第10号(以下「本号」という。)において、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は、商標登録を受けることができない旨規定している。
以下、本願商標について、本号の該当性について検討する。
2 本願商標の本号の該当性について
(1)「日本中央競馬会」について
「日本中央競馬会」は、競馬法(昭和23年法律第158号)により競馬を開催する団体であり、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、昭和29年9月16日に日本中央競馬会法(昭和29年7月1日法律第205号)に基づく特殊法人として設立された。なお、資本金は、49億2,412万9千円(政府全額出資)である。
また、日本中央競馬会のホームページによれば、平成25年度の売得金額は、約2兆4千億円であり、総参加人員は、160,255,552名、開催場入場人員は、6,092,403名である(http://company.jra.jp/0000/gaiyo/g_22/g_22_01.pdf)。
(2)引用商標「WIN5」の周知性について
「WIN5」(ウインファイブ)は、平成23年4月に発売が開始された日本中央競馬会が発売する最高払戻額が100円につき2億円の「5重勝単勝式勝馬投票法」の愛称である。
そして、該「WIN5」の文字は、日本中央競馬会によるその勝馬投票法の発売と同時に一躍脚光を浴び、競馬のテレビ放送や新聞記事などにより多数報道され、競馬に関連する人々において、広く知られることになったものである。
してみると、引用商標は、本願商標の出願日前から、「日本中央競馬会」の業務に係る「5重勝単勝式勝馬投票法に関する競馬の企画・運営又は開催及びこれに係る競馬に関する情報の提供」について使用する標章として取引者、需要者の間に広く認識されているものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、「WIN5ゲッター」の文字よりなるものであるところ、その構成文字は、「WIN5」の欧文字及び数字の部分と「ゲッター」の片仮名の部分とを結合してなるものであり、該「WIN5」の部分は、上記(2)の日本中央競馬会の使用する引用商標と同じ欧文字及び数字からなるものである。
そして、該「WIN5」の文字部分は、それ自体造語であって一般的な熟語ではなく、また、日本中央競馬会の使用する広く知られた引用商標と理解されるものであるから、出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認められる。
そうすると、本願商標からは、「WIN5ゲッター」という文字の全体に対応した称呼及び観念とは別に、「WIN5」の部分に対応した「ウインファイブ」の称呼及び「日本中央競馬会が発売する5重勝単勝式勝馬投票法の愛称」としての観念が生じるものであって、本願商標と引用商標との類否判断に際して、本願商標から、「WIN5」の部分を抽出することは許されるべきものである。
他方、引用商標は、「WIN5」の文字からなり、「ウインファイブ」の称呼を生じ、「日本中央競馬会が発売する5重勝単勝式勝馬投票法の愛称」としての観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、上記のとおり、本願商標と引用商標とは、全体としての外観は異なるものの、「WIN5」の文字において、その外観、称呼及び観念を同じくするものと認められる。
してみれば、引用商標の周知性に加え、本願商標及び引用商標の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察してみると、本願商標は、引用商標との類似性が極めて高い商標というのが相当である。
(4)本願商標の指定役務と引用商標に係る役務の類似性について
日本中央競馬会が行う引用商標の使用に係る役務は、「5重勝単勝式勝馬投票法に関する競馬の企画・運営又は開催」であるが、これに関連して「5重勝単勝式勝馬投票法に係るレース(出馬表、オッズ、払戻金、レース結果等)、競走馬、馬場情報、イベントの企画・開催等の競馬に関する情報の提供」も行っているものである。
そして、本願の指定役務中には、例えば、第41類「競馬予想に関する情報の提供及び助言(5重賞単勝式勝馬投票法に関するものに限る。),競馬に関する情報の提供及び助言(5重賞単勝式勝馬投票法に関するものに限る。),競走馬に関する情報の提供及び助言(5重賞単勝式勝馬投票法に関するものに限る。)」等が含まれており、これらの指定役務は、主に「5重勝単勝式勝馬投票法」に関するものであって、引用商標の使用に係る上記の役務と類似する役務と認められる。
(5)小括
したがって、本願商標は、日本中央競馬会の業務に係る「5重勝単勝式勝馬投票法に関する競馬の企画・運営又は開催及びこれに係る競馬に関する情報の提供」の役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標に類似する商標であって、その使用に係る役務と類似する役務について使用をするものである。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、「指定役務について『(5重賞単勝式勝馬投票法に関するものに限る。)』を付記したことにより、請求人が、『WIN5』の文字を、自らの業務に係る役務の出所を識別させるための文字部分、すなわち自己の商標として機能する部分として使用しないことを明らかにするものである。」旨の主張をしている。
しかしながら、指定役務について「(5重賞単勝式勝馬投票法に関するものに限る。)」を付記したとしても、本願商標の構成中の「WIN5」の文字は、請求人の意図とは関係なく、「日本中央競馬会が発売する5重勝単勝式勝馬投票法の愛称」を理解させるものであって、他人の業務に係る役務を表示するものとして理解、認識されるものであることは明らかであるから、請求人の上記主張は妥当なものとはいえない。
(2)請求人は、「実際、日本中央競馬会が、自ら競馬予想サービスを提供することはなく、また、『WIN5』は、『5重賞単勝式勝馬投票法』の愛称として使用されているのみであって、競馬や競走馬の情報提供サービスの商標として使用している例は見当たらないから、本願商標をその指定役務に使用したとしても、『WIN5』を愛称と知る競馬関係者や競馬ファンを含む関連需要者の間では、日本中央競馬会が当該役務を提供しているとか、あるいは日本中央競馬会と関係のある者によって提供されている、といった誤解はおよそ生じ得ないものである。」旨の主張をしている。
しかしながら、たとえ、日本中央競馬会が、自ら競馬予想サービスを提供することは行っていないとしても、「5重勝単勝式勝馬投票法に関するレース(出馬表、オッズ、払戻金、レース結果等)、競走馬、馬場情報、イベントの企画・開催等の競馬に関する情報の提供」を行っているものであって、これらの情報は、競馬予想には欠かせない情報といえるものであるから、請求人の上記主張は妥当なものとはいえない。
(3)請求人は、「第1号証は、請求人が運営する『WIN5ゲッター』のウェブサイトであり、日本中央競馬会の5重賞単勝式勝馬投票法の予想に関するサービスを行っているが、これまで日本中央競馬会の業務であると誤解させたこともなく、あくまで請求人独自の業務として、日本中央競馬会の業務とは十分に区別して使用されているというべきである。第2号証?第4号証は、同業他社が提供する競馬予想ウェブサイトまたはアプリのダウンロードサイトのプリントアウトであって、『WIN5』の文字を自己の商標の一部として使用しているものである。本願商標と同様に『WIN5』を構成中に含んだ商標が、5重賞単勝式勝馬投票法の予想に関するサービスについて、複数の業者によって日本中央競馬会の業務とは無関係に使用されているが、いずれもそれと関連のあるものと誤解を与えるものではない。以上のとおり、本願商標は、その指定役務に使用したとしても、日本中央競馬会の提供する役務と誤認混同を生じさせるおそれはなく、『WIN5』と類似しないものである。」旨の主張をしている。
しかしながら、請求人がこれまで日本中央競馬会の業務であると誤解させたこともなく、あくまで請求人独自の業務として、十分に区別して使用されていると述べたとしても、そのような事情は、提出された証拠からは、十分に明らかにされているとは認められず、また、複数の業者によって日本中央競馬会の業務とは無関係に「WIN5」の文字を含んだ標章が使用されているとしても、「WIN5」の文字からなる引用商標が他人の周知商標であると認められることからすれば、これに類似する本願商標は、商標法における不登録事由に該当し、商標登録をすることができないものである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2014-05-09 
結審通知日 2014-05-13 
審決日 2014-05-26 
出願番号 商願2012-76141(T2012-76141) 
審決分類 T 1 8・ 254- Z (W4142)
T 1 8・ 252- Z (W4142)
T 1 8・ 253- Z (W4142)
T 1 8・ 251- Z (W4142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 内藤 順子
田中 亨子
商標の称呼 ウインファイブゲッター、ウインゴゲッター、ウインファイブ、ウインゴ、ウイン、ダブリュウアイエヌ、ファイブゲッター、ゴゲッター、ゲッター 
代理人 寺田 花子 
代理人 田中 光雄 
代理人 勝見 元博 
代理人 鮫島 睦 

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