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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201322971 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W37
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W37
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W37
管理番号 1289758 
審判番号 不服2014-5148 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-18 
確定日 2014-07-30 
事件の表示 商願2013-24321拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として,平成25年4月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5291822号商標(以下「引用商標」という。)は,「ミントゥ」の片仮名を標準文字で表してなり,平成21年8月19日に登録出願,第37類「建築一式工事,リフォーム工事,造園工事及びその他の建設工事,建設工事に関する助言」を指定役務として,平成22年1月8日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,ややデザイン化された赤橙色の「minto」の欧文字と,その下方に,あたかも煙突から煙を出している建物のように看取される同色の図形を配してなるものであるところ,その構成中の図形部分よりは,特定の称呼及び観念を生じるものではない。
また,本願商標の構成中の「minto」の欧文字部分は,辞書類に載録されている既成の語でないことから,特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして看取,理解されるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成中の「minto」の欧文字部分に相応する「ミント」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものと認める。
他方,引用商標は,「ミントゥ」の片仮名を標準文字で表してなるところ,該文字は,辞書類に載録されている既成の語でなく,特定の意味合いを有しない一種の造語として看取,理解されるとみるのが相当であるから,その構成文字に相応して,「ミントゥ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものと認める。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標とは,それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって,外観上,図形の有無などの顕著な差異があるから,明確に区別できるものである。
また,本願商標から生じる「ミント」の称呼と引用商標から生じる「ミントゥ」の称呼とは,「ミン」の音を共通にするものの,第3音において,「ト」と「トゥ」の音の差異を有するものであって,該差異音がいずれも3音という短い音構成の両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,それぞれを称呼するときは,音調,音感が異なるものであるから,両商標は,称呼上,明確に区別できるものである。
さらに,本願商標と引用商標とは,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上,類似するところがないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに相紛れるおそれのないものであって,ほかに,本願商標と引用商標との間で,役務の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから,これらを総合勘案すれば,両商標は,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩については原本を参照。)



審決日 2014-07-15 
出願番号 商願2013-24321(T2013-24321) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W37)
T 1 8・ 263- WY (W37)
T 1 8・ 262- WY (W37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ加藤 百宇 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
谷村 浩幸
商標の称呼 ミント、ミントゥー 
代理人 加藤 恭 

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