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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201473 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服201325134 審決 商標
不服20142193 審決 商標
不服201316425 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
管理番号 1289749 
審判番号 不服2013-25117 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-20 
確定日 2014-07-25 
事件の表示 商願2013-21749拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「メンズエイジデオスプレー」及び「MENS AGE DEO SPRAY」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として平成25年3月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同年8月8日付けの手続補正書により、第3類「消臭用のスプレー式化粧品」に補正されているものである。

第2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4347331号商標(以下「引用商標1」という。)は、「EGE」及び「エイジ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年1月25日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同年12月24日に設定登録され、その後、同21年12月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
また、同じく登録第5416232号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エージ」及び「AGE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成23年1月5日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として同年6月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1及び2を一括して「引用商標」という。

第3 当審の判断
本願商標は、「メンズエイジデオスプレー」の片仮名と「MENS AGE DEO SPRAY」の欧文字とを2段に併記した構成からなるものであるところ、各文字の大きさ及び書体は同一であって、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
ところで、原審においては、本願商標の構成中の「AGE」の文字部分が要部であるとし、該文字部分に相応して「エイジ」の称呼が生ずることを前提に、本願商標が引用商標と類似するとしている。
しかし、本願商標の構成中の「AGE」及び「エイジ」の文字部分は、「年齢、世代、時代」等の意味を有する英語及びその表音として知られているものであり、また、その指定商品中の化粧品に抗加齢用商品が含まれている関係上、自他商品の識別力がないとまではいえないとしても、自他商品識別標識としての機能を強力に発揮するとはいえないものである。
そうすると、本願商標は、上記構成において、取引者、需要者が「メンズ」及び「MENS」の文字と「デオ」及び「DEO」の文字にはさまれた「エイジ」及び「AGE」の文字部分のみに殊更に注目し、該文字部分のみをもって取引に資するとは考え難いとみるのが自然である。
してみれば、「AGE」の文字部分が要部であることを前提とした原審の判断は、妥当でなく、取消しを免れないといわざるを得ない。
その他、本願商標を引用商標と類似するとしなければならない理由は見出し得ない。
また、他に、本願について拒絶すべき理由も発見し得ない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-15 
出願番号 商願2013-21749(T2013-21749) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 中束 としえ
梶原 良子
商標の称呼 メンズエイジデオスプレー、メンズエージデオスプレー、エージデオスプレー、エージデオ 
代理人 木村 浩幸 
代理人 竹内 裕 

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