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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201473 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服201325134 審決 商標
不服20142193 審決 商標
不服201316425 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1289748 
審判番号 不服2013-25116 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-20 
確定日 2014-07-25 
事件の表示 商願2013-21748拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「エイジデオスプレー」及び「AGE DEO SPRAY」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として、平成25年3月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同年8月8日付けの手続補正書により、第3類「消臭用のスプレー式化粧品」に補正されているものである。

第2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4347331号商標(以下「引用商標1」という。)は、「EGE」及び「エイジ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年1月25日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同年12月24日に設定登録され、その後、同21年12月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
また、同じく登録第5416232号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エージ」及び「AGE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成23年1月5日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同年6月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1及び2を一括して「引用商標」ということがある。

第3 当審の判断
1 本願商標と引用商標との類否
(1)本願商標は、「エイジデオスプレー」の片仮名と「AGE DEO SPRAY」の欧文字とを同じ書体、同じ大きさでそれぞれ一連にまとまりよく一体に併記した構成からなるものである。
そして、本願商標は、その構成中の片仮名部分が欧文字部分の読みを特定したものと認められ、その構成文字全体から「エイジデオスプレー」の称呼が生ずるところ、その称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
さらに、その構成中の「AGE」及び「エイジ」の文字部分は、「年齢、世代、時代」等の意味を有する英語及びその表音として知られており、また、指定商品中の化粧品に抗加齢用商品が含まれている関係上、自他商品の識別力がないとまではいえないとしても、自他商品識別標識としての機能を強力に発揮するとはいえないものである。
そうすると、本願商標は、上記構成において、取引者、需要者が「エイジ」及び「AGE」の文字部分のみを殊更に分離独立して看取し、商取引に資するとは考え難く、むしろ、全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握し、商取引に資するとみるのが自然であるから、その称呼も「エイジデオスプレー」の一連の称呼のみが生ずるといえる。
(2)他方、引用商標をみると、引用商標1は、「EGE」の欧文字及び「エイジ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の、片仮名部分が欧文字部分の読みを特定するものとして認識し、把握される場合が少なくなく、その構成文字より「エイジ」の称呼が生ずるものである。
そして、引用商標1は、その構成中の「EGE」の文字が辞書等では見受けられない一種の造語と認められるから、特定の観念を生じないものである。
また、引用商標2は、「エージ」の片仮名及び「AGE」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の片仮名部分が欧文字部分の読みを特定したものとして認識し、把握されるものであるから、その構成文字より「エージ」の称呼を生ずるものである。
そして、引用商標2は、「AGE」の欧文字が「年齢、世代、時代」等の意味を有する平易な英語であることから、前記の観念が生ずるものである。
(3)そこで、本願商標と引用商標とを対比するに、本願商標から生ずる「エイジデオスプレー」の称呼と、引用商標から生ずる「エイジ」又は「エージ」の称呼とは、構成音数が異なり、「デオスプレー」の音の有無という顕著な差異により、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感、音調が著しく相違し、明瞭に区別することができるものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らすならば、外観上、明らかに区別し得る差異を有するものである。また、本願商標が特定の観念を有するものでない以上、観念上、本願商標と引用商標とを比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
2 むすび
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-14 
出願番号 商願2013-21748(T2013-21748) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 中束 としえ
梶原 良子
商標の称呼 エイジデオスプレー、エージデオスプレー、エージデオ 
代理人 木村 浩幸 
代理人 竹内 裕 

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