• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
管理番号 1289740 
審判番号 不服2013-7635 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-25 
確定日 2014-07-03 
事件の表示 商願2012-46706拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アイスシャンプー」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、同25年1月21日受付の手続補正書により、第3類「シャンプー」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶理由の要旨
本願商標は、「アイスシャンプー」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標中の前半部の「アイス」の文字は、「氷。飲み物などの、氷で冷やしたもの。アイスクリーム・アイスキャンディーの略」等の意味を有する語であるから、これに「シャンプー」の文字を組み合わせた「アイスシャンプー」の文字からなる本願商標からは、その構成全体をもって、「(氷のように)冷やすシャンプー」程の意味合いを理解させるものというのが相当である。
そして、商品「シャンプー」においては、別記1のとおり、メントールやミント又はシトラス等の成分を配合し、洗髪時に頭皮に清涼感や冷涼感を与えるシャンプーが販売されており、その商品説明において、「アイスミント」、「アイスシトラス」及び「シャーベットアイス」のように、「アイス」の文字を用いて清涼感や冷涼感を与える商品であることを強調している実情がうかがえるものである。
また、別記2のとおり、「頭皮に冷たく感じる清涼感や冷涼感を与えるシャンプー」程の意味合いを表す際に「アイスシャンプー」の語が一般に使用されている実情がうかがえるものである。
以上を総合考慮すると、本願商標を補正後の指定商品である「シャンプー」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「頭皮に冷たく感じる清涼感や冷涼感を与えるシャンプー」程の意味合いを表したもの、すなわち商品の品質を表したものと看取、理解するにとどまるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるといえるものであるから、商標法3条1項3号に該当する。

3 当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見の要旨
本願商標を構成する「アイスシャンプー」の文字は、本願の指定商品の分野において、当審における拒絶理由通知で示されたわずか6件のウェブサイトをもっては、「頭皮に冷たく感じる清涼感や冷涼感を与えるシャンプー」を指称するものとして一般的に使用されているとはいえず、かつ、今後も使用されるものとはいえない。
また、本願の指定商品と同一又は類似の商品との関係において、「アイス」の文字を構成の一部に有する商標が多数登録されており、識別力を有することは明らかである。
したがって、本願商標は、自他商品識別力を有するものであり、その指定商品との関係において、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「アイスシャンプー」の文字を標準文字で表してなるものである。そして、本願商標をその指定商品である「シャンプー」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「頭皮に冷たく感じる清涼感や冷涼感を与えるシャンプー」程の意味合いを表したもの、すなわち商品の品質を表したものと看取、理解するにとどまるとみるのが相当であることは、前記2の当審における拒絶理由通知のとおりである。
なお、請求人は、上記拒絶理由通知に対し、前記3のとおり、意見を述べているが、当該通知では、本願商標を構成する各語の意味合い、本願の指定商品の分野における「アイス」の文字の使用の実情を述べた上で、「アイスシャンプー」の使用例を示し、本願商標が、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものと看取、理解されるとしたものであり、「アイスシャンプー」の使用例のみをもって商品の品質を表すものと認定したわけではない。
また、請求人が示す登録例に係る商標は、本願商標とその構成する文字が相違するなど、本願とは事案を異にするものである。
してみれば、請求人の主張を採用することはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願は、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記1 メントールやミント又はシトラス等の成分を配合したシャンプーの例
(1)「FC2ショッピングモール」のウェブサイトにおいて、「ミントシリーズ“アイスミント”シャンプー」の見出しの下、「真夏のシャンプーはコレ!!アリミノのミントシリーズ、マリンブルー、ライムグリーンに続く第3弾、アイスタイプのミントシャンプー登場!真夏の暑い日はアイスシャンプーを使うと汗・暑さの火照りが落ち着きます。」の記載とともに、「主要成分」の欄に、「メントール・ペパーミントエキス(清涼感)」、「香」の欄に、「フレッシュなクリアシトラスの香りが・・・」の記載がある。
(http://mall.fc2.com/item/biwomigaku/40/)
(2)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「商品情報詳細 ミントアイス シャンプー」の見出しの下、「商品説明」として、「ミントが頭皮をスッキリと引き締める荒い上がりの気持ちよいヘアシャンプー。」の記載がある。
(http://www.cosme.net/product/product_id/264799/top)
(3)「さくら屋オンラインショッピング」のウェブサイトにおいて、「髪と頭皮の汚れをサッパリ洗い流して、気分リフレッシュ!!」の見出しの下、「強いクール感を好まれる方や頭皮の皮脂が気になる方へ。クリアシトラスの香り♪」の説明とともに、「ミントシャンプー アイスミント 大」の記載がある。
(http://www.saitane.com/general/index.php?main_page=product_info&products_id=49)
(4)「ENYA通販」のウェブサイトにおいて、「シャーベットアイスシャンプー+トリートメントセット(各500ml)・・・」の見出しの下、「涼しいを通りこしてヒヤッと凍っちゃう感覚?ヒヤッ、つ、つめたーい!うぉー頭が凍ってしまいそうだ!涼しいを通りこして凍っちゃうんじゃないの?…と思うくらいヒンヤリ感を楽しめる氷シャンプーを入荷!」の記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/enya2han/449814.html)

別記2 「アイスシャンプー」の使用例
(1)「株式会社アデランス」のウェブサイトにおいて、「夏限定!夏の頭皮にスーッと爽快感!アイスシャンプー&アイストニック」の見出しの下、「アイスシャンプー&アイストニック」が紹介されており、その商品説明として、「夏の髪と頭皮に、クールな刺激と爽快感!」、「メントールの涼感で、火照った頭皮を瞬間冷却!」の記載がある。
(http://www.aderans.ne.jp/hairrepro/campaign/20130808/)
(2)「クラウンヘア/FC2ブログ」において、「☆今年も夏先取り!!アイスシャンプー☆」の見出しの下、「近年夏シーズンに流行りのアイスシャンプーみなさんご存知ですか!?このシャンプーホントにすごいんです ホントに体感温度1度ほど下がると言われています・・・」の記載がある。
(http://clownhair.blog.fc2.com/blog-entry-33.html)
(3)「HAIR:MAKE CAttleya & air.hair make」の見出しの下、「アイスシャンプー」の項目があり、その下には、「最近入ったばかりの新入りシャンプーです。今日はこの暑さなので、さっそくお客様に使ってみました。泡立てた瞬間手がひんやりして終わった後も、しばらく手がスースーしてましたよ。最高のクール感です。」の記載がある。
(http://www.cattleya-hair.co.jp/wordpress/?p=180)
(4)「エルベーべのブログ」の見出しの下、「☆アイスシャンプー&アイストリートメント☆」の項目があり、その下には、「今年も帰ってきましたアイスシャンプー・・・当店では頭皮のストレスをなくし爽快かつスッキリさせるアイスシャンプーをご用意しております・・・。」の記載がある。
(http://ameblo.jp/lbebe8763578/entry-11550547364.html)
(5)「ノイズ エルア Hair&Make NOISM eluaのブログ」の見出しの下、「アイスシャンプー」の項目があり、その下には、「梅雨が明けるとますます暑くなりますが・・・そんな暑い日にピッタリなのがアイスシャンプーです・・・頭皮がひんやりしてとっても気持ちがいいですよ!!」の記載がある。
(http://beauty.hotpepper.jp/slnH000245114/blog/bidA002175191.html)
(6)「和歌山市の美容室 まえがみ美容室と秘密基地」の見出しの下、「5/11アイスシャンプーとまえがみ美容室」の項目があり、その下には、「本日より、お客様におつかいしてますシャンプーが、とっても心地よいアイスシャンプーですよ」の記載がある。
(http://maegani-4.jugem.jp/?eid=301)


審理終結日 2014-01-27 
結審通知日 2014-01-29 
審決日 2014-02-18 
出願番号 商願2012-46706(T2012-46706) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鴨田 里果箕輪 秀人 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 田中 敬規
梶原 良子
商標の称呼 アイスシャンプー、アイス 
代理人 中山 健一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ