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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201317632 審決 商標
不服201320378 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服201318944 審決 商標
不服201318792 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W41
管理番号 1289714 
審判番号 不服2013-20379 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-21 
確定日 2014-07-15 
事件の表示 商願2013-34274拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「肌トラブルセカンドオピニオン」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成24年12月6日に登録出願された商願2012-98916に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年5月8日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務については、原審における同年6月5日受付の手続補正書をもって、第41類「化粧品の商品開発に関する知識の教授,化粧品の商品開発に関するセミナーの企画・運営又は開催,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『肌トラブルセカンドオピニオン』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『トラブル』の文字は『心配、苦労』等の意味合いを、同じく、『セカンドオピニオン』の文字は『第二の意見・診断。患者が主治医以外の医師に意見を求めること』程の意味合いを、それぞれ表すものであって、その構成全体として、『肌のトラブル(心配事)に関する第二の意見・診断、肌のトラブル(心配事)に関して主治医以外の医師に意見を求めること』程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、近年においては、セカンドオピニオンを求める患者が増加し、『肌のトラブル(心配事)に関するセカンドオピニオン(患者が主治医以外の医師に意見を求めること)』も各地の病院で行われている実情があり、また、『肌のトラブル(心配事)に関するセカンドオピニオン(第二の意見・診断)』として活用することのできる書籍も制作されている。さらに、『セカンドオピニオン』の文字は、医療以外の分野においても、『第二の意見、別の角度からの意見』程の意味合いを表すものとして使用されている。そうすると、本願商標をその補正後の指定役務である『化粧品の商品開発に関する知識の教授,化粧品の商品開発に関するセミナーの企画・運営又は開催』等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『肌のトラブル(心配事)に関するセカンドオピニオン(第二の意見)としての化粧品の商品開発に関する知識の教授,肌のトラブル(心配事)に関するセカンドオピニオン(第二の意見)としての化粧品の商品開発に関するセミナーの企画・運営又は開催』等のように、『肌のトラブル(心配事)に関するセカンドオピニオン(第二の意見)としての役務、肌のトラブル(心配事)に関するセカンドオピニオン(第二の意見)に関連した役務』程の意味合いを容易に理解、認識するから、本願商標は、役務の質を表示するものと認識されるにとどまり、自他役務の識別標識として機能せず、また、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「肌トラブルセカンドオピニオン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体及び大きさをもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成中の「肌トラブル」の文字が「肌」の語と「トラブル」の語とを組み合わせたものであって「皮膚に係る厄介なこと」程の意味を、同じく、「セカンドオピニオン」の文字が「(『第2の意見』の意)よりよい治療法を見出すために、主治医以外の医者から聞く意見」の意味を、それぞれ有する語(各語の意味については、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)から引用。)として、一般に知られたものであるため、本願商標がこれらの語を組み合わせてなるものと看取され、その構成全体から「皮膚に係る厄介なことに関し、よりよい治療法を見出すために、主治医以外の医者から聞く意見」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、前記1において示した本願の指定役務との関係において、これが役務の具体的な質を表したものと認識されるとまではいい難い。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「肌トラブルセカンドオピニオン」の文字が、本願の指定役務を提供する業界において、役務の質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者をして、役務の質を表示するものと認識されることはなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-02 
出願番号 商願2013-34274(T2013-34274) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W41)
T 1 8・ 13- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 敬規
商標の称呼 ハダトラブルセカンドオピニオン、ハダトラブル、セカンドオピニオン 
代理人 佐藤 富徳 

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