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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201473 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服201325134 審決 商標
不服20142193 審決 商標
不服201316425 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
管理番号 1289711 
審判番号 不服2014-1471 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-27 
確定日 2014-07-18 
事件の表示 商願2013-33970拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Bebeaute」の欧文字と「ビボーテ」の片仮名とを上下二段に書してなり,第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,平成25年5月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1069922号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりからなり,2011年(平成23年)10月28日に国際商標登録出願(事後指定),第3類「Cosmetics and skin care products.」を指定商品として,平成24年6月29日に設定登録されたものであり,その後,指定商品については,2013年(平成25年)9月12日に,本権の登録の一部抹消の登録がされ,第3類「Cosmetics; non-medicated skin care products.」となったものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,「Bebeaute」の欧文字と「ビボーテ」の片仮名とを上下二段に書してなるところ,下段の片仮名は,上段の欧文字の読みを特定したものと容易に認識されるものであることから,本願商標からは,その構成文字に相応して「ビボーテ」の称呼を生ずるものである。
そして,該「Bebeaute」の欧文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語といえることから,本願商標からは,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標は,別掲のとおり,「vbeaute」(末尾の「e」の文字には,アクサン・テギュ記号が付されている。以下「e」と記載する。)の文字からなるところ,その構成文字に相応して「ブイボーテ」の称呼を生ずるものである。
そして,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語といえることから,引用商標からは,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,その構成が相違し,外観上,十分に区別できるものである。 そして,称呼においては,本願商標から生ずる「ビボーテ」の称呼と,引用商標から生ずる「ブイボーテ」の称呼とは,4音と5音の構成音数からなり,称呼の識別上重要な影響を有する語頭の部分において,「ビ」の音と「ブイ」の音の差異を有するものであるから,それぞれを一連に称呼しても,その語調,語感が異なり,互いに相紛れるおそれはないものである。
また,本願商標と引用商標からは,特定の観念を生じないものであるから,観念上,類似するとはいえないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (引用商標)





審決日 2014-07-04 
出願番号 商願2013-33970(T2013-33970) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W03)
T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 井出 英一郎
田中 亨子
商標の称呼 ビボーテ、ビーボーテ、ビービューテ 
代理人 岩堀 邦男 
代理人 大沼 加寿子 

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