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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20149383 審決 商標
不服201322888 審決 商標
不服20146474 審決 商標
不服20146372 審決 商標
不服201410240 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W3543
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3543
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W3543
管理番号 1289704 
審判番号 不服2014-3360 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-24 
確定日 2014-07-22 
事件の表示 商願2012- 48962拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「会」の漢字と「KAI」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年6月18日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審における平成25年1月8日付け及び当審における同26年2月24日付けの手続補正書により補正され、最終的に、第35類「牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,タオルの貸与,おしぼりの貸与」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)引用商標1
登録番号 登録第1369604号
商標 別掲(1)のとおり
指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 昭和50年10月23日
登録日 昭和54年1月30日
(2)引用商標2
登録番号 登録第1814746号
商標 「kai」
指定商品 第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 昭和58年2月2日
登録日 昭和60年10月31日
(3)引用商標3
登録番号 登録第1833298号
商標 「kai」
指定商品 第1類、第5類、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 昭和58年2月2日
登録日 昭和61年1月24日
(4)引用商標4
登録番号 登録第3286505号
商標 「懐」
指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 平成6年10月28日
登録日 平成9年4月25日
(5)引用商標5
登録番号 登録第4474980号
商標 別掲(2)のとおり
指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 平成12年5月1日
登録日 平成13年5月18日
(6)引用商標6
登録番号 登録第4721937号
商標 別掲(3)のとおり
指定役務 第43類に属する商標登録原簿に記載の役務
出願日 平成14年7月3日
登録日 平成15年10月31日
(7)引用商標7
登録番号 登録第4733763号
商標 別掲(4)のとおり
指定商品 第29類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 平成15年3月26日
登録日 平成15年12月12日
(8)引用商標8
登録番号 登録第4733764号
商標 別掲(5)のとおり
指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 平成15年3月26日
登録日 平成15年12月12日
(9)引用商標9
登録番号 登録第5128992号
商標 「懐」(標準文字)
指定商品 第33類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 平成19年10月5日
登録日 平成20年4月18日

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1ないし3、5及び9との類否について
本願の指定役務は、当審における平成26年2月24日付けの手続補正書において補正された結果、引用商標1ないし3、5及び9に係る指定商品又は指定役務との抵触は、解消された。
(2)本願商標と引用商標4、6ないし8(以下、引用商標4、6ないし8をまとめていうときは、「引用商標」という。)との類否について
ア 本願商標について
本願商標は、「会」の漢字と「KAI」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、「KAI」の文字部分は、「会」の漢字の読みを表したものとみるのが自然であるから、構成全体として、「カイ」の称呼を生じ、「人々が集まってする行事」程の観念を生じるものである。
イ 引用商標について
引用商標4は、「懐」の漢字を書してなるから「カイ」の称呼を生じ、「ふところ」程の観念を生じるものである。
引用商標6は、別掲(3)のとおり、デザイン化された「回」の漢字を大きく書しその下に小さく「KAI」の欧文字を横書きしてなるところ、漢字部分は「ひとまわり」などの意味を有し、「KAI」の文字部分は「回」の漢字の読みを表したものとみるのが自然であるから、構成全体として、「カイ」の称呼を生じ、「ひとまわり」程の観念を生じるものである。
引用商標7は、別掲(4)のとおり、「快」、「holistic」、「黒姫」及び「和漢」の文字からなるところ、その構成中の「快」の文字部分は、顕著に表されているものであるから、その他の構成部分から独立して自他商品の識別機能を果たすと認められ、該文字部分から「カイ」の称呼を生じ、「こころよいこと」程の観念を生じるものである。
引用商標8は、別掲(5)のとおりの構成からなるところ、その構成中に「holistic」の文字を有しない点を除き引用商標7と同じ構成であるから、「カイ」の称呼を生じ、「こころよいこと」程の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
そこで、本願商標と引用商標を対比すると、両者は、いずれも「カイ」の称呼を共通にするものである。
しかしながら、本願商標と引用商標とは、構成文字が異なることから、外観上判然と区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、構成する漢字の意味が異なり、観念についても相違するものである。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念においては、明らかに相違するものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品又は役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(3)むすび
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)引用商標1


(2)引用商標5


(3)引用商標6


(4)引用商標7


(5)引用商標8



審決日 2014-07-09 
出願番号 商願2012-48962(T2012-48962) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W3543)
T 1 8・ 261- WY (W3543)
T 1 8・ 263- WY (W3543)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
商標の称呼 カイ、ケイエイアイ 
代理人 中村 勝彦 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 佐藤 俊司 

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