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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201314050 審決 商標
不服201312414 審決 商標
不服201317288 審決 商標
不服201314218 審決 商標
不服20137133 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W09
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
管理番号 1289703 
審判番号 不服2013-19634 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-09 
確定日 2014-07-22 
事件の表示 商願2012-67870拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HD HAPTICS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「携帯型電子機器から提供される感触・振動・フィードバックを増強するためのコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア」を指定商品として、平成24年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「HD HAPTICS」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標に係る指定商品の分野をはじめとする様々な産業分野において、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1文字ないし2文字が商品の型式又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上、普通に採択、使用されている実情に照らせば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「HD」の文字を前記記号、符号の一類型として看取、把握する場合も少なくない。また、本願商標の構成中の「HAPTICS」の文字は、「触覚を通じて情報を伝達する技術」等を意味する語として、本願商標の指定商品を取り扱う分野では広く知られる語と認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から「型番HDのハプティクス技術を応用した商品」であることを看取、把握するにとどまり、これを自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4619342号商標、同第5269712号商標及び同第5471286号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「HD HAPTICS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されているものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品に係る分野において、本願商標の構成中の「HD」の欧文字は、一般に「高精細な画質」又は「ハードディスク(外部記憶装置)」の意味で使用されており、商品の型式又は規格等を表示するための記号、符号として直ちに認識されるものとはいえない。
また、「HAPTICS」の欧文字は、「触覚に関する」の意味を有する英語「HAPTIC」に通じるものであるとしても、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されているものとまではいえず、さらに、これらを結合してなる「HD HAPTICS」の語が特定の意味合いで使用されているという実情も見当たらない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、需要者等が「型番HDのハプティクス技術を応用した商品」であることを看取、把握するものとはいい難く、一種の造語と認識されるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の出所識別機能を果たし得ると認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、外観上まとまりよく表されていて、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、構成文字全体から生じる「エイチディーハプティクス」又は「エイチディーハプティックス」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものであり、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エイチディーハプティクス」又は「エイチディーハプティックス」の一連の称呼のみを生じるものである。
したがって、本願商標から「ハプティックス」の称呼をも生じるとし、その上で本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当とはいえない。
(3)以上よりすれば、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-09 
出願番号 商願2012-67870(T2012-67870) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W09)
T 1 8・ 262- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎矢澤 一幸 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 エイチデイハプティクス、エッチデイハプティクス、エイチデイハプティックス、エッチデイハプティックス、ハプティクス、ハプティックス、ハープティクス 
代理人 村越 智史 

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