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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20145148 審決 商標
不服201315425 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
管理番号 1289693 
審判番号 不服2013-22971 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-25 
確定日 2014-07-15 
事件の表示 商願2012- 61245拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KirKei?」の欧文字及び記号よりなり、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成24年7月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4625839号商標は、「KIRKE」の欧文字と「キルケ」の片仮名を上下二段に書してなり、平成14年1月10日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年11月29日に設定登録され、その後、平成24年11月13日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「KirKei?」の欧文字及び記号よりなるところ、その構成中、「?」の記号部分は、「疑問符」を意味するクエスチョンマークであるが、通常、文字に付加された「?」は、称呼されないことから、これよりは、該「KirKei」の欧文字部分に相応して、「キルケイ」の称呼を生じるものである。また、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、本願商標からは、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、「KIRKE」の欧文字と「キルケ」の片仮名を上下二段に書してなるところ、「キルケ」の片仮名は、上段の欧文字部分の読みを表したものとして無理なく看取し得るものであるから、その構成文字に相応して、「キルケ」の称呼を生じるものである。また、該両文字は、特定の意味合いを有しない造語であるから、引用商標からは、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、両商標は、それぞれの構成に照らし、明らかな差異を有するものであるから、外観上判然と区別し得るものである。
そして、称呼においては、本願商標から生ずる「キルケイ」の称呼と引用商標から生ずる「キルケ」の称呼とは、前者は4音、後者は3音からなるものであって、語尾における「イ」の音の有無の差異を有するものであるところ、この差異音の有無が4音と3音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と引用商標の称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が相違したものとなり、両称呼は、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において相違するものであって、観念において類似するところがないものであるから、これらを総合的に判断すると、両者を互いに同一又は類似の商品に使用したとしても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-02 
出願番号 商願2012-61245(T2012-61245) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
T 1 8・ 261- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 井出 英一郎
谷村 浩幸
商標の称呼 キルケイ、キールケイ、キルケ 
代理人 大島 泰甫 

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