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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201315114 審決 商標
不服201317632 審決 商標
不服201025414 審決 商標
不服20141284 審決 商標
不服201320466 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W030530
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W030530
管理番号 1289689 
審判番号 不服2013-15425 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-09 
確定日 2014-07-22 
事件の表示 商願2012-84357拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウコンプラス」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年10月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年8月9日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,口中清涼剤,動物用防臭剤,せっけん類,義歯洗浄剤,その他の歯磨き,化粧品,薫料」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,入れ歯安定剤,歯科用材料,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子,その他の菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,香辛料,即席菓子のもと,食用グルテン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ショウガ科の多年草。』の意味を有する『ウコン』の文字と『加えること』の意味を有する『プラス』の文字とを組み合わせて『ウコンプラス』と標準文字で表してなるところ、近時、飲食料品を取り扱う業界においては、『ウコンを原材料に加えてなる商品』のことを『ウコンプラス』と称したり、また、『別な原材料を加えてなる商品』のことを『グルコサミンプラス』、『ヒアルロン酸プラス』など、『○○(原材料)プラス』のように、ある原材料の名称の後ろに『プラス』の語を配して『○○が加えられた』ほどの意味合いで取引上一般に使用されている実情にある。そうすると、本願商標からは、全体として『ウコンが加えられた』ほどの意味合いを容易に理解されることから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『ウコンが加えられた商品』であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ウコンプラス」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ、「ウコンプラス」の文字が原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、当審における調査によれば、「サプリメント」等の商品が削除された補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-04 
出願番号 商願2012-84357(T2012-84357) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W030530)
T 1 8・ 272- WY (W030530)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
西田 芳子
商標の称呼 ウコンプラス 
代理人 大島 泰甫 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 藤原 清隆 
代理人 小羽根 孝康 

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