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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900292 審決 商標
異議2013900296 審決 商標
異議2013900374 審決 商標
異議2013900384 審決 商標
異議2013900385 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W30
管理番号 1288832 
異議申立番号 異議2013-900404 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-07-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-12-02 
確定日 2014-06-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5611020号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5611020号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5611020号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成25年4月18日に登録出願、第5類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月1日に登録査定、同月30日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、次の1及び2のとおりである。
1 申立人が商品「インスタントコーヒー」について使用する別掲2のとおりの構成からなる商標(以下「引用商標1」という。)。
2 申立人が商品「インスタントコーヒー」について使用する別掲3のとおりの構成からなる商標(以下「引用商標2」という。)。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,調味料,穀物の加工品,即席菓子のもと,食用粉類」(以下「本件指定商品」という。)について、商標法第4条第1項第15号に該当するから、本件商標の登録は商標法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第201号証(枝番を含む。)を提出した。

1 登録異議の申立て理由の要約
引用商標を含む「赤いマグカップ(赤マグ)」からなる商標は、申立人が1978年から今日に至るまで商品「インスタントコーヒー」に使用している商標であり、引用商標は、本件商標の出願時及び登録時において我が国において申立人の業務に係る商品「インスタントコーヒー」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている周知・著名商標であるから、これに類似する本件商標が、その指定商品中、第30類の商品に使用されるときは、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

2 具体的理由
(1)本件商標と引用商標の類似性が高いこと
ア 本件商標と引用商標
(ア)本件商標は、概略、青空を背景として、取っ手を右側に配し、内側が白く外側が赤いマグカップを正面斜め上から見た図形からなる。
このような構成においては、顕著に表されたマグカップ部分は強く支配的な印象を与えるものであり、さらに、マグカップ部分の外側全面が赤いことは、より強い印象を取引者及び需要者に与えるものであり、見る者のより強い注意を惹くものである。他方で、青空の背景部分は、赤いマグカップの自他商品識別力により印象が薄められ、自他商品の識別標識力がないか、極めて弱いものとして捉えられる。
そうすると、赤いマグカップの部分は、独立して自他商品識別標識としての機能を発揮し、本件商標が「赤いマグカップ」印の商標であるという印象が、取引者及び需要者の脳裏に焼き付けられるものである。
本件商標からは、「赤いマグカップ」の観念を生じ、「アカイマグカップ」の称呼を生じる。また、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、本件商標から認識できる「赤いマグカップ」を単に「赤マグ」と簡略化して捉え、「アカマグ」と称呼される場合も決して少なくない。
(イ)引用商標は、概略、取っ手を右側に配し、内側が白く外側が赤いマグカップを正面斜め上から見た図形からなり、後述するとおり、申立人が1978年から今日に至るまで商品「インスタントコーヒー」について自他商品の識別標識として使用しているものである。マグカップ部分の大部分が赤いことは、より強い印象を取引者及び需要者に与えるものであり、引用商標が「赤いマグカップ」印の商標であるという記憶は、取引者及び需要者に強く残るものである。
引用商標の外観に基づく印象、記憶から、引用商標は、「赤いマグカップ」の観念を生じ、「アカイマグカップ」の称呼を生じる。また、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、引用商標から認識できる「赤いマグカップ」を単に「赤マグ」と簡略化して捉え、「アカマグ」と称呼される場合も決して少なくない。
イ 共通点が相違点を凌駕することについて
本件商標と引用商標について、時と処を異にして離隔的に接する場合、両商標は、共に「赤いマグカップを正面斜め上から見た構図」として、取引者及び需要者の記憶に強く印象付けられるものであり、本件商標と引用商標1は、マグカップの飲み物の有無や上から見た場合の角度が異なる点において差異があり、また、引用商標2とは、マグカップ内の飲み物部分の表現方法やマグカップの外側やや上方に細線が設けられているか否かの差異があるとしても、両商標における構成上の差異は、この共通した印象からすれば、微差の範囲にとどまるというべきである。
とりわけ、両商標が使用される商品は、日常的に消費される性質の飲食料品であり、その需要者の多くは特別な専門知識を有しない一般大衆であるから商標について詳細な知識を持たず、商品の選択及び購入に際して払う注意力が高いとはいい難く、商標の微細な相違点に気付かないことも多く、「赤いマグカップを正面斜め上から見た構図」という商標全体の主たる印象に圧倒されるものである。
そうすると、本件商標と引用商標の差異点は、取引者及び需要者が外観を上下左右随意の方向から観察した場合には、見分けのつけ難いものといわざるを得ない。
したがって、本件商標と引用商標とが「赤いマグカップを正面斜め上から見た構図」として共通する一方で、両商標における構成上の差異が微差の範囲にとどまる以上、共通点は、相違点を凌駕するものであるから、両商標の外観上の印象は極めて近似し、時と処を異にして接するときには、互いに混同を生じるおそれがあるというのが相当である。
ウ 称呼上及び観念上の類似性
本件商標と引用商標は、「赤いマグカップ」の観念及び「アカイマグカップ」の称呼において共通する。また、「赤マグ」の略称においても共通する。
エ 小括
本件商標と引用商標とは、全体として隔離的に観察した場合には、取引者及び需要者に対して、外観上酷似し、称呼上及び観念上も共通の印象を与えるものであり、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛らわしいものといえ、本件商標と引用商標との類似性の程度は高いものといわざるを得ないものである。
そして、引用商標を含む「赤いマグカップ(赤マグ)」からなる商標は、周知・著名な商標であることも勘案すると、本件商標は、周知・著名な引用商標と申立人との一対一の対応関係を崩し、稀釈化を引き起こす程酷似しているものであって、容易に周知・著名な引用商標を連想・想起させるほど類似しているものである。
(2)引用商標の周知・著名性等について
ア 引用商標に係る使用経緯
申立人が引用商標を使用しているインスタントコーヒーは、「ネスカフェ」と称するシリーズに係るものである。
1978年より、「赤いマグカップ(赤マグ)」をいわゆるシンボルマークとしてパッケージ等に使用を開始している(甲第48号証)。
申立人の「赤いマグカップ」の基本態様ともいえる引用商標1は、1978年に採択され、同様に基本態様ともいえる引用商標2は、1990年に採択された(甲第49号証)。
イ 引用商標の使用態様等
(ア)「赤いマグカップ(赤マグ)」は、基本的には、「概略、取っ手を右側に配し、内側が白く外側が赤いマグカップを正面斜め上から見た図形」という態様を、我が国を含む、全世界約180か国において統一的に使用している。このような基本的態様からなる商標の統一的な使用により、取引者及び需要者、とりわけ特別な専門的知識経験を有しない一般大衆は、「赤いマグカップ」の図柄を見ただけで、「ネスレの商品」と連想、想起し得るものである。
(イ)我が国において、引用商標は、1999年から今日に至るまでインスタントコーヒーのパッケージ上に使用されているものである(甲第39号証?甲第49号証)。
(ウ)引用商標は、赤いマグカップ(赤マグ)を採択したその構図そのものが独創的であることは明らかであり、食品を取り扱う業界においては、極めて画期的であり、斬新性があったものであった。とりわけ「概略、取っ手を右側に配し、内側が白く外側が赤いマグカップを正面斜め上から見た図形」は、食品・飲料業界においては、申立人が使用する引用商標以外に存在しないものであるから、独創性の高いものである。
(エ)申立人は、「赤いマグカップを正面斜め上から見た構図」として取引者及び需要者の記憶に強く印象付けられる引用商標を、全世界規模に商標登録出願及び商標登録している。
(オ)申立人は、「赤いマグカップ(赤マグ)」を自他商品識別標識として独自の特徴を有するもの、すなわち、独創性の高い商標として位置付け、長期間にわたり継続的にかつ独占的に使用するために相当の努力を費やしており、「赤いマグカップ(赤マグ)」、すなわち、「ネスレの商品」を示す自他商品識別標識として認識されるために、莫大な費用をかけている(甲第63号証?甲第80号証)。
(カ)「赤いマグカップ(赤マグ)」を様々な場面で登場させたテレビコマーシャル、新聞・雑誌等の広告、自らのウェブサイト上でのニュースレターの継続的発信、POPによる大々的な販売促進活動等を行っている(甲第63号証?甲第188号証)。
(キ)引用商標を使用したインスタントコーヒー(ネスカフェエクセラ)は、インスタントコーヒーの業界において、31%から40%のシェアを占めており、インスタントコーヒー重量シェアをメーカー別に見た場合、申立人は、62%から74%のシェアを占めている(甲第189号証)。
ウ 引用商標の周知・著名性
以上の事実を勘案すると、引用商標を含む「赤いマグカップ(赤マグ)」からなる商標は、本件商標の商標登録出願時には既に、申立人の業務に係る商品「インスタントコーヒー」を表示する商標として、我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されていた周知・著名商標となっており、本件商標の登録査定時及びそれ以降も、そのようなものとして継続していたことは明らかである。
エ 商品の関連性の程度及び需要者の共通性
本件指定商品と申立人の業務に係る商品「インスタントコーヒー」とは、同一又は類似の商品、あるいは関連性の程度が極めて高い商品である。
(3)混同を生じるおそれ
ア 本件商標を、本件指定商品に使用した場合は、申立人に係る商品「インスタントコーヒー」を示すものとして著名な引用商標と類似性を有すること
イ 引用商標は、独創性が高いうえに、「インスタントコーヒー」等の分野では、申立人の商品を示すものとして著名性を有していること
ウ 本件指定商品と申立人の業務に係る商品「インスタントコーヒー」との間の関連性の程度は高く、取引者及び需要者も共通すること
エ 本件商標の使用態様及び需要者の注意力等に照らし、本件商標が本件指定商品に使用された場合、これに接した需要者が、引用商標を連想する可能性があること
以上を総合的に判断すれば、本件商標を、本件指定商品に使用した場合は、これに接した取引者及び需要者に対し、申立人使用に係る引用商標を連想させて、当該商品が申立人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信され、商品の出所につき誤認を生じさせるとともに、申立人の引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招くという結果を生じかねない。
(4)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

第4 当審の判断
1 本件商標と引用商標の類否について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、正方形内に赤いマグカップと背景を表示したものである。背景については、その構成中ほぼ1/3ずつの割合で、上から濃い青色の部分、薄い青色の部分、縞模様状の薄茶と茶色の部分を配し、その上部の青色の部分の左右の端に白い雲状の図形を配している。そして、それら背景全体の約半分より下の部分に斜め上方から見た茶色の飲み物が入った赤いマグカップの一部分の図形(マグカップは、取っ手を右側に配置し、内側が白く、マグカップ内の飲み物の表面には渦巻き状の模様がある。)からなるものである。
そして、本件商標は、青色部分に白い雲状の図形があることによって青色部分が空で、それにつながる茶色い部分が大地であるような印象を与えることから、全体として「青空、雲、大地と茶色の飲み物が入った赤いマグカップ」程の意味合いを想起させ、特定の称呼は生じないものであるといえる。
(2)引用商標
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、取っ手を右側に配置し、内側が白く外側が赤いマグカップをやや斜め上方から見た図形からなるものであって、「赤いマグカップ」の意味合いが想起され、特定の称呼は生じないものである。
イ 引用商標2は、別掲3のとおり、取っ手を右側に配置し、内側が白く外側が赤いマグカップに茶色の飲み物が入った状態を斜め上方から見た図形(申立人の提出した証拠によれば、マグカップには、外側部分において縁から1/3程度下の位置に金色の線があり、また、内側の飲み物は、ほぼ半分ずつの割合で赤茶と黒色で表されたコーヒーである。)からなるものである。
そして、引用商標2は、「コーヒーの入った赤いマグカップ」程の意味合いが想起され、特定の称呼は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否
ア 外観
本件商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、まず、外観について比較すると、本件商標は、構成全体としてまとまりよく表されており、ことさらにマグカップの部分のみが看者の注意を引くというべき特段の事情は見当たらないから、赤いマグカップと背景が一体となったものとみるのが相当であり、赤いマグカップのみからなる引用商標とは、全体の構成が明らかに相違するものである。
申立人は、顕著に表されたマグカップ部分は強く支配的な印象を与えるものであり、青空の背景部分は、赤いマグカップ部分の強い自他識別力により印象が薄められ、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものとして捉えられる旨主張する。
しかし、本件商標は、赤いマグカップをその構成要素としているものであるとしても、赤いマグカップの全体を表示したものではなく、その商標中に占める赤いマグカップ部分の割合が圧倒的に多いともいえない。また、赤いマグカップ部分の色調が強いものではあるが、青と白の部分の色調も同様に強いものであるから、赤いマグカップ部分が他の図形部分と比べて色調が強いともいえない。よって、赤いマグカップ部分が特に顕著に描かれているとはいい得ず、強い印象を与えるものとはいえないから、申立人の主張は、採用することができない。
また、赤いマグカップの図形部分に注目した場合、本件商標のマグカップと引用商標のマグカップとは、内側が白く外側が赤いマグカップである点で一致しているが、(1)本件商標は、マグカップの一部が描かれていているのに対して、引用商標はマグカップ全体であること、(2)本件商標は、マグカップ内に飲み物が入っており、その飲み物には渦巻き状の茶色の模様があって、その部分のカップ部分全体に占める割合が大きいのに対し、引用商標1のマグカップには飲み物は入っておらず、カップの内側がほとんど見えないこと、また、引用商標2のマグカップの外側には金色の線があることに加え、マグカップ内の飲み物は、茶色と黒色の模様であって、その部分のカップ全体に占める割合が少ないという点に相違があることからすると、本件商標と引用商標とは、構成する赤いマグカップ部分の表現方法において明らかな差異を有するものであり、それぞれの赤いマグカップ部分から受ける印象が大きく相違するものである。
そうすると、本件商標は、赤いマグカップのみからなる引用商標とは、全体の構成が明らかに相違し、さらに、赤いマグカップ部分から受ける印象も異なるものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
イ 観念及び称呼
次に、観念について比較すると、本件商標は、「青空、雲、大地と茶色の飲み物が入った赤いマグカップ」程の意味合いが想起され、引用商標1は、「赤いマグカップ」と、引用商標2は「コーヒーの入った赤いマグカップ」程の意味合いが想起されるといえるから、本件商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれはない。
また、称呼については、本件商標と引用商標は、いずれも特定の称呼を生じないものであるから、相紛れるおそれはない。
申立人は、本件商標及び引用商標の外観に基づく印象、記憶から、両商標は「赤いマグカップ」の観念、「アカイマグカップ」の称呼を生じ、また、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、両商標から認識できる「赤いマグカップ」を単に「赤マグ」と簡略化して捉え、「アカマグ」と称呼される場合もある旨主張する。
しかし、上記アのとおり、本件商標は、赤いマグカップの図形部分が特に顕著に描かれているものとはいい得ず、赤いマグカップ部分のみを捉えて取引にあたることは通常あり得ないとみるのが相当である。
そうすると、本件商標より、「アカイマグカップ」若しくは「アカマグ」の称呼及び「赤いマグカップ」の観念を生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが、称呼上及び観念上も相紛らわしいものであるとする申立人の主張は、認めることができない。
(4)まとめ
以上のことから、本件商標と引用商標とは、外観、観念、称呼のいずれの点においても相紛らわしいものということはできないから、非類似の商標というべきである。

2 商標法第4条第1項第15号の該当性について
申立人の提出に係る証拠によれば、申立人がインスタントコーヒーを扱う者として周知であり、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「インスタントコーヒー」のパッケージ等に引用商標を含む赤いマグカップ(以下「申立人の使用マグカップ」という。)が表示されていることは認めることができる。
しかしながら、食品のパッケージや広告などにおいて、商品の利用方法や食される状態などを写真やイラストで表すことが普通に行われている状況にあることからすれば、通常、需要者は、申立人の使用マグカップについても、単にマグカップにコーヒーを入れた状態又はコーヒーを飲む際に用いるマグカップを表したものと理解するにすぎないと判断するのが相当である。加えて、申立人の使用マグカップのほとんどは、「NESCAFE」などの文字又は他の図形あるいは双方などとともに表されているものであって、引用商標が単独で使用されているものではないことからすれば、引用商標が申立人の商品を表す自他商品識別標識として周知となっているとはいい難い。
そうすると、本件商標の構成中には、赤いマグカップが配置されているものではあるが、赤いマグカップが構成中にあることのみをもって、本件商標が引用商標に関連あるものとして看取されるものとは認め難く、また、本件商標と引用商標とが類似の商標と認められないことは前記1のとおりであるから、結局、本件商標は、引用商標とは全く別異の商標として看取されるというべきものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起、連想して、当該商品を申立人の業務に係る商品、あるいは、同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信するとは認められないから、本件商標の出願時及び査定時において、商品の出所について混同するおそれがあったとすることはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

3 結論
以上のとおり、本件商標の登録は、本件登録異議の申立てに係る指定商品第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,調味料,穀物の加工品,即席菓子のもと,食用粉類」について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 本件商標 (色彩については、原本を参照されたい。)



別掲2 引用商標1(色彩については、原本を参照されたい。)



別掲3 引用商標2(色彩については、原本を参照されたい。)




異議決定日 2014-06-09 
出願番号 商願2013-29289(T2013-29289) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大森 健司
土井 敬子
登録日 2013-08-30 
登録番号 商標登録第5611020号(T5611020) 
権利者 ロート製薬株式会社
代理人 藤森 裕司 
代理人 飯島 紳行 

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