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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W25
管理番号 1288826 
異議申立番号 異議2014-900031 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-07-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-02-03 
確定日 2014-06-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5626256号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5626256号商標(以下「本件商標」という。)は、平成25年11月1日に設定登録がなされ、同年12月3日発行の商標公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成26年2月3日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、それを補正することができる期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-05-30 
出願番号 商願2012-101966(T2012-101966) 
審決分類 T 1 651・ 9- X (W25)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 岩崎 安子佐藤 淳 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 敬規
田中 亨子
登録日 2013-11-01 
登録番号 商標登録第5626256号(T5626256) 
権利者 株式会社BLK JAPAN
商標の称呼 ビイエルケイ 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 中山 真理子 
代理人 藤倉 大作 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 駒津 啓佑 
代理人 辻居 幸一 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 中村 稔 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 

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