ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W07 |
---|---|
管理番号 | 1288799 |
審判番号 | 不服2014-650010 |
総通号数 | 175 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-01-23 |
確定日 | 2014-05-12 |
事件の表示 | 国際登録第1138453号にかかる国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「COLF」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年(平成24年)8月10日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品については、当審において2014年(平成26年)1月17日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第7類「Machines for treating household and industrial linen,namely washing and ironing machines (laundry).」とされたものである。 2 原査定の拒絶理由(要点) 原査定は、「本願は、その指定商品中に明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったものと認められる。 したがって、本願が商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-04-22 |
国際登録番号 | 1138453 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W07)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 丈晴、菅沼 結香子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
大森 健司 西田 芳子 |
商標の称呼 | コルフ |
代理人 | 吉川 俊雄 |