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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201317721 審決 商標
不服201220419 審決 商標
不服201316054 審決 商標
不服201311517 審決 商標
不服201312550 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W32
管理番号 1288782 
審判番号 不服2013-15639 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-12 
確定日 2014-06-11 
事件の表示 商願2012-69436拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第32類「島根県産のミネラルウォーター」を指定商品として,平成24年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『島根のおいしい天然水』,『非加熱・弱アルカリ性』の文字を縦書きに書し,それらの文字列の背景に西日本の地図を淡色で,かつ,島根県の県域に相当する部分を濃色で表し,同県浜田市付近は円輪郭を付してなるものであるところ,本願商標の構成中の『おいしい天然水』は,自然の湧水や地下水を水源とするミネラルウォーターの商品の風味・品質を需要者に端的に訴求するものとして取引上一般に使用されており,『非加熱・弱アルカリ性』の文字は,本願の指定商品の製造方法及び品質を表示するものであり,『島根の』は,本願の指定商品の採水地・製造地が島根県内であることを認識させ,上記の地図部分についても,本願の指定商品の採水地・製造地である島根県の位置を需要者にわかりやすく図示したものであり,付記された上記の円輪郭から商品の製造地をさらに特定したものというべきである。その結果,本願商標は,『製造工程で加熱処理されていない弱アルカリ性の島根県産の天然水』の意味合いを需要者に認識させるにとどまるものというべきであり,本願商標は,その全体としても普通に用いられる方法で表示したものというのが相当である。してみれば,本願商標は,本願の指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものであるから,商標法3条1項3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,西日本の地図を淡い青色で表し,そのうち島根県に該当する部分を青色とし,同県西側の一部に青色リング状の図形を配した絵図(以下これらをまとめて「図形部分」という。)を背景として,「島根の」「おいしい天然水」の青色文字を2行に縦書きし,「島根の」の文字の下に,2本の縦線の間に「非加熱・弱アルカリ性」の青色文字を縦書きしてなるものである。
(2)本願商標の文字部分について
本願商標を構成する文字のうち,「島根の」「おいしい天然水」の文字は,「島根県産のおいしい天然水」であることを理解させ,2本の縦線の間に書された「非加熱・弱アルカリ性」の文字は,本願商標の指定商品との関係において,「加熱処理されずに製造された弱アルカリ性」のミネラルウォーターであること程度を理解させるにすぎないものであるから,これらに接する取引者,需要者は,本願商標が使用される商品が,「島根県産のおいしい天然水であって,加熱処理されずに製造された弱アルカリ性のものであること」程度を認識するにとどまるというのが相当である。
(3)本願商標の図形部分について
本願商標の図形部分は,一見して直ちに,島根県に該当する部分を青色で彩色した西日本の地図を表したものと看取される上,同県西側の一部に配されたリング状の図形についても,同県西側の一部地域を示したものと理解され得るものである。
さらに,別掲2のとおり,本願商標の指定商品の分野において,商品の採水地を表すために,県域や地方を表す地図内に,採水地を黒丸,青丸,白い輪郭を有する赤丸等で示すことが広く行われていることからすると,本願商標の図形部分に接する需要者は,リング状の図形について,その指定商品の採水地を表したものと容易に理解するといえる。
そうすると,本願商標の図形部分に接する取引者,需要者は,本願商標が使用される商品が,島根県西側の一部地域で採水されたものであること程度を認識するにとどまるというのが相当である。
(4)本願商標が商標法3条1項3号に該当することについて
上記(2)及び(3)よりすれば,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が「島根県西側の一部地域で採水された(島根県産の)おいしい天然水であって,加熱処理されずに製造された弱アルカリ性のものであること」程度を認識するにとどまるというのが相当である。
してみれば,本願商標は,全体としても自他商品の識別標識としての機能を果たさず,単に商品の産地,品質及び製造方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当する。
(5)請求人の主張について
請求人は,本願商標の文字部分「島根の\おいしい天然水」は,一連一体の商標であり,この文字と同じ色に配色された島根県の地図図形と一体に併記されることにより,地図図形と一体に組み合わされた商標として認識されるという独特の構成からなること,地図図形にしても,県境を書き込んだ通常のものとは異なり,島根県部分を除いた西日本の地図全体を,県境表示のない一様な表記とすることにより,島根県だけを目立たせるように工夫を凝らしており,しかも,島根県の地図における金城町の位置を強調するためのリングを加えるという,特徴があることなどから,本願商標は識別力を有する旨主張する。
しかしながら,本願商標は,上記(2)ないし(4)のとおり,全体としても,「島根県西側の一部地域で採水された(島根県産の)おいしい天然水であって,加熱処理されずに製造された弱アルカリ性のものであること」程度を認識するにとどまるものであり,図形部分中の西日本の地図が県境を有さないとしても,本願商標の構成中に「島根の」の文字があることも相まって,青色で示された地域が島根県であることは直ちに理解し得るというべきであり,また,島根県西側の一部に配された青色のリング状の図形にしても,別掲2のとおり,本願商標の指定商品の分野において,商品の採水地を表すために,県域や地方を表す地図内に,採水地を白い輪郭を有する赤丸等で示すことが広く行われていることを踏まえると,該青色のリング状の図形は,採水地を示すものと容易に理解されるものである。
したがって,請求人の上記主張は採用できない。
(6)結語
以上のとおりからすれば,本願商標が商標法3条1項3号に該当するものであるとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,これを取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

(色彩については,原本を参照されたい。)

別掲2
(1)「マザーウォーター株式会社」に係るウェブサイト(http://www.motherwater.co.jp/fs/motherwater/c/shizuoka02?sort=03)
「[静岡県]富士山天然水」の見出しにて,「富士山天然水の採水地は,富士山北西部に位置する朝霧高原です。」の記載と共に,静岡県の県域を表す地図が緑色で表され,このうちの一部に黒丸が配され,これが「採水地」「静岡県富士宮市」である旨が指し示されている。
(2)「株式会社健康の杜」に係るウェブサイト(http://www.kenkounomori.co.jp/km-tarumizu.html)
「名水の古里『鹿児島県垂水』で生まれた超軟水の天然アルカリイオン水!」の見出しにて,鹿児島県の県域を表す地図が淡い茶色で表され,このうちの一部に,青丸が「垂水市」の文字と共に配されている。
(3)「株式会社サン・ウォーター」に係るウェブサイト(http://www.san-water.co.jp/water/)
「非加熱 但馬天然水」の見出しにて,「兵庫県の最高峰氷ノ山の麓,大屋川流域の自然豊かな養父市の地下200mから汲み上げた天然水です。」の記載と共に,川の写真を背景として,兵庫県の県域を表す地図が白抜きで表され,このうちの一部に「養父市」の文字とともに,青い図形(養父市に該当する地域と思われる。)が配されている。
(4)「ウォーターサーバー&天然水宅配の選び方:ダスキン」と題するウェブサイト(http://ウォーターサーバー・・.com/duskin.html)
ア 「大朝の天然水」の見出しにて,「採水地:広島県山県郡北広島町大朝」の記載と共に,中国地方の地図が表され,広島県の部分が淡い水色で彩色され,このうちの一部に青い丸が配されている。
イ 「富山の天然水」の見出しにて,「採水地:富山県富山市婦中町」の記載と共に,北陸地方の地図が表され,富山県の部分が淡い水色で彩色され,そのうちの一部に青い丸が配されている。
ウ 「秩父の天然水」の見出しにて,「採水地:埼玉県秩父市大滝」の記載と共に,関東地方の地図が表され,埼玉県の部分が淡い水色で彩色され,そのうちの一部に青い丸が配されている。
(5)「特種東海製紙株式会社」に係るウェブサイト(http://www.b-water.jp/product/water/hita.html)
「日田の天然水」の見出しにて,「日田杉で有名な大分県日田市は,周囲を山々に囲まれた盆地で,市の中心を流れる三隅川は,九州北部を潤す筑後川上流にあたり・・・。地下750メートルから汲み上げた『日田の天然水』は,今話題の微量ミネラル『亜鉛』,『有機ゲルマニウム』等の貴重な大地の恵みが含まれているのです。」の記載と共に,九州地方の地図が表され,大分県の部分があかね色に彩色され,そのうちの一部に黄色い丸が配されており,これが「大分県日田市」である旨が指し示されている。
(6)「株式会社ドリームウォーター」に係るウェブサイト(http://dreamwater.jp/water-vana.htm)
「富士の大地の恵みをたっぷりと含んだとっても美味しい弱アルカリ天然水 バナジウムくん」の見出しにて,「『バナジウムくん』は山梨県南都留郡の自然豊かな大地より採水しております。」の記載と共に,長野県,山梨県及び静岡県を中心とする地域の地図が緑色で表され,山梨県の部分が黄緑色に彩色され,そのうちの一部に中心部を白丸とする赤丸が配され,白丸の部分が「山梨県南都留郡」である旨が指し示されている。
(7)「久本木材株式会社」に係るウェブサイト(http://nafeel.jp/company/index.html)
「島根の天然水 金城の華」の見出しにて,「1000m級の山々が東西約500kmにわたって広がる中国山脈。緑豊かな自然を蓄えたそのふもとに島根県浜田市金城町はあります。・・・その地下300mの花崗岩層下から採水される『金城の華』は,長い年月をかけて大自然のフィルターでろ過された,ミネラル成分を程よく含む天然水です。」の記載と共に,中国地方の地図が薄いオレンジ色で表され,島根県の部分がオレンジ色で彩色され,そのうちの一部に白い輪郭を有する赤丸が配され,これが島根県浜田市金城町である旨が指し示されている。





審理終結日 2014-03-07 
結審通知日 2014-03-28 
審決日 2014-03-31 
出願番号 商願2012-69436(T2012-69436) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W32)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 シマネノヒカネツジャクアルカリセーオイシイテンネンスイ、シマネノヒカネツジャクアルカリセーオイシーテンネンスイ、シマネノヒカネツジャクアルカリセー、シマネノオイシーテンネンスイ、シマネノオイシーテンネン、オイシーテンネンスイ、シマネスイ、シマネミズ 
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