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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201314781 審決 商標
不服201323364 審決 商標
不服201314783 審決 商標
不服20144252 審決 商標
不服201317137 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
管理番号 1288764 
審判番号 不服2013-21230 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-31 
確定日 2014-07-03 
事件の表示 商願2013-7727拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「朝日山」の文字を標準文字で表してなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年2月7日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同年10月31日付け手続補正書により,第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4828291号商標(以下「引用商標」という。)は,「旭山」の文字を標準文字で表してなり,平成16年5月13日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を指定商品として,同年12月24日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「朝日山」の文字を標準文字で表してなるから,これより「アサヒヤマ」の称呼を生じ,「○○山」との構成から,「朝日山」という山の名称を想起させるものといえる。
一方,引用商標は,前記2のとおり,「旭山」の文字を標準文字で表してなるから,これより「アサヒヤマ」の称呼を生じ,「○山」との構成から,「旭山」という山の名称を想起させるものといえる。
そこで本願商標と引用商標を比較するに,本願商標と引用商標は,その称呼は「アサヒヤマ」において共通にするものの,外観上は,それぞれの構成文字数を異にし,「朝日」と「旭」の漢字の差異もあるから,一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものであり,本願商標と引用商標からそれぞれ想起される山の名称は,異なる漢字で表されていることより,互いに別異の山との印象を与えるものであるから,これらを総合的に勘案すれば,本願商標と引用商標がそれぞれ取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等は異なるものというのが相当である。
してみれば,本願商標と引用商標は互いに非類似のものというべきであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-06-19 
出願番号 商願2013-7727(T2013-7727) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W30)
T 1 8・ 261- WY (W30)
T 1 8・ 262- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 堀内 仁子
守屋 友宏
商標の称呼 アサヒヤマ、アサヒサン 
代理人 吉井 剛 
代理人 吉井 雅栄 

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