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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201322063 審決 商標
不服201314572 審決 商標
不服2013650060 審決 商標
不服201321028 審決 商標
不服201211830 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W09
管理番号 1288760 
審判番号 不服2013-21184 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-30 
確定日 2014-06-27 
事件の表示 商願2012-97646拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2012年6月4日に中華人民共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年12月3日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成25年5月31日付け及び当審における同26年6月2日付けの手続補正書により、別掲2に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、黒塗りの横長舟型図形を斜めに配してなるものであるところ、該図形の形状は、文字を囲む輪郭図形などに一般に使用されるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、同じ長さの円弧の両端同士を連結させた黒塗りの図形を、その右側を45度程上げるように傾けて表してなるところ、該図形は、看者が「植物の葉」、「眼」、「翼」など異なるものの形状を想起し得るものであって、特定の観念を有するものではなく、そうとすると、一種特有の幾何図形を表したものとして看取されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、文字を囲む輪郭図形として普通に採択、使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 本願の指定商品
第9類「コンピュータ,コンピュータ周辺機器,コンピュータ端末装置,コンピュータハードウェア,マイクロプロセッサ,コンピュータ用メモリーボード,コンピュータ用モニター,コンピュータ用ディスプレイ,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用プリンタ,コンピュータ用ディスクドライブ,コンピュータ用の未記録の記録媒体,未記録の磁気記録媒体,デバイスドライバソフトウェア,全地球位置測位装置(GPS)用コンピュータソフトウェア,電子出版事業に使用されるコンピュータソフトウェア,電子出版物の作成又は閲覧用コンピュータソフトウェア,電子出版物リーダー用コンピュータソフトウェア,個人情報管理用コンピュータソフトウェア,データベース管理用コンピュータソフトウェア,文字認識用コンピュータソフトウェア,電子掲示板を利用するためのコンピュータソフトウェア,電子掲示板通信用コンピュータソフトウェア,電子掲示板の閲覧又は書込み用コンピュータソフトウェア,データ同期化用コンピュータソフトウェア,アプリケーション開発用コンピュータソフトウェア,データの転送処理用コンピュータプログラム,コンピュータオペレーティングソフトウェア,データ管理用コンピュータソフトウェア,音声認識用コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,携帯電話用ソフトウェア,コンピュータファームウェア,コンピュータゲームソフトウェア,記録済みコンピュータプログラム,手持ち型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,コンピュータ用バッグ,コンピュータ用ケース,携帯情報端末装置,電子手帳,電子ノートパッド,電子書籍リーダー,インターネットへの接続の提供又は電話の呼出・ファックス・電子メール及びその他のデータを送受信するための携帯型電子応用機械器具,データ及びメッセージの無線受信・保存又は送信のための手持ち式電子応用機械器具並びにユーザーの個人情報の記録及び管理を可能とする電子応用機械器具,コンピュータ用フォント・タイプフェイス・タイプデザイン・記号の電子データを記憶させた記録媒体,コンピュータプログラム及びソフトウェアを搭載又は記録するためのICチップ・ディスク及びテープ,プリント回路,半導体,半導体素子,集積回路基盤,集積回路,ICチップ,ランダムアクセスメモリー,電子計算機用メモリー,ソリッドステートドライブ,コンピュータ用データ記憶用装置,ハードディスクドライブ,コンピュータハードドライブ,マウスパッド,コンピュータ用スピーカー,未記録のコンパクトディスク,未記録のオーディオディスク・ビデオディスク又はDVD,ICカード(スマートカード),コンピュータ用アダプタ,コンピュータ用アダプターカード,コンピュータ用コネクタ,プロッタ,商品用電子タグ,X線発生装置(医療用のものを除く。),電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具及びその部品用のカバー・バッグ及びケース,アンテナ,モデム,MP3プレーヤー,デジタルオーディオプレーヤー,デジタルオーディオレコーダー,全地球位置測位装置(GPS),ナビゲーション装置,音声・データ又は画像の送信用無線通信機械器具,電話機,コードレス電話機,携帯電話,携帯電話の部品及び附属品,電話機用ケース,スマートフォン,ファクシミリ機,留守番電話機,テレビ電話,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラ,ヘッドフォン,ステレオ式ヘッドフォン,イヤホン,スピーカー,ラジオ受信機,アンプリファイヤー,音声及び映像の記録及び再生用機械器具,ボイスレコーダー,電気蓄音機,レコードプレーヤー,ステレオ装置,テープレコーダー,拡声器,マイクロフォン,デジタルビデオレコーダー及びプレーヤー,オーディオレコーダー及びプレーヤー,オーディオカセットレコーダー及びプレーヤー,ビデオカセットレコーダー及びプレーヤー,コンパクトディスクレコーダー及びプレーヤー,DVDレコーダー及びプレーヤー,デジタルオーディオテープレコーダー及びプレーヤー,音楽プレーヤー,ラジオ,ビデオカメラ,サウンドミキサー及びビデオミキサー,ラジオ送信機,テレビジョン送受信機,テレビジョン受信機,テレビジョン受像モニター,カーオーディオ機器,データ処理装置,遠隔制御装置,電気的遠隔制御装置,口述録音機,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電気通信機械器具用のカバー・バッグ及びケース,教育用視聴覚機械器具,スライド映写機,カメラ,蛍光スクリーン,光学レンズ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電池,充電池,電池用充電器,充電器,電気スイッチ,避雷器,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録音済みのコンパクトディスク,ダウンロード可能な音声又は音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みのコンパクトディスク,ダウンロード可能な画像・映像又は映画,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」

審決日 2014-06-17 
出願番号 商願2012-97646(T2012-97646) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司須田 亮一 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 根岸 克弘
山田 和彦
代理人 柴田 泰子 
代理人 大島 厚 
代理人 高橋 孝仁 

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