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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201317252 審決 商標
不服201316054 審決 商標
不服201311517 審決 商標
不服201321557 審決 商標
不服20138264 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W05
管理番号 1288737 
審判番号 不服2013-11273 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-17 
確定日 2014-05-28 
事件の表示 商願2012-80997拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハイブリッドビタミンC」の文字を標準文字により表してなり、第5類「ビタミンCを主原料とするサプリメント又はビタミンCを配合してなるサプリメント」を指定商品として、平成24年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『混成の、混合物』等の意味を有し、しばしばほかの語と複合語を作る『ハイブリッド』の文字と『ビタミンC』の文字とを『ハイブリッドビタミンC』と標準文字で書してなるところ、その構成全体として『混成のビタミンC』といった意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、『ハイブリッド』の文字が上記のような意味合いで使用されている例があり、『ハイブリッドビタミンC 1カプセルあたり400mgのビタミンCを含んでいます。吸収スピードの異なる2種類の原料(アスコルビン酸、アスコルビン酸カルシウム)を組み合わせているので、体内でじっくり浸透。』のように使用されている事実も確認できることから、これをその指定商品に使用するときは、単に『混成(ハイブリッド型)のビタミンCを主原料とするサプリメント又は混成(ハイブリッド型)のビタミンCを配合してなるサプリメント』であることを認識させるにとどまり、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「ハイブリッドビタミンC」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ハイブリッド」の文字は、「複合型.また『雑種の,混合の,混成の』の意味で複合語をつくる.」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂発行)を意味するもので、「ビタミンC」は、「新鮮な野菜・果実・緑茶などに多く含まれる水溶性ビタミン。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)を意味するもので、いずれも一般に親しまれた語であるといえることから、「ハイブリッド」の文字と「ビタミンC」の文字とを一連に表してなるものと看取し得るものである。
そして、「ハイブリッド」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界においては、別掲1ないし7に示すとおり、ビタミンCを始めとして、カルシウム、ポリフェノール、レスベラトロール、プロポリス、ミネラル、クエン酸等にほかの成分が配合されている商品を表示する際の語として用いられている事実がうかがえる。
そうとすると、「ハイブリッドビタミンC」の文字は、その構成全体から「ビタミンCにほかの成分が配合されているもの」程の意味合いを看取、理解させるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ビタミンCにほかの成分が配合されているサプリメント」であることを表したものと認識するにとどまるといえることから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、「ハイブリッドビタミンC」の文字を同一の書体、大きさ、間隔をもって、外観上、軽重の差なく書されているものであり、「ハイブリッド」の文字が「異質のものの混成物」の意味を、「ビタミンC」の文字が「水溶性のビタミンの一」の意味を、それぞれ有するとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとして理解されるとはいい難く、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ハイブリッドビタミンC」の文字が取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実も見いだせないものであり、さらに「ビタミンC」の分子構造は特定されているため、「混成(ハイブリッド型)のビタミンC」の意味合いを生じさせることに疑義があることからすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものであり、結局、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(1)において認定、判断したとおり、商品「サプリメント」について、「ハイブリッド」の文字が、複数の成分が配合された商品であることを表す語として、一般に使用されている事実に照らせば、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものとして認識されるものといえるから、上記請求人の主張を採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 「webdepa」のウェブサイトにおいて、「イソカルカル」の見出しの下、「■ イソカルカル イオン化率が高く、骨への吸収の良い吸収型カルシウム“ユニカル”に、カルシウム流出を防ぐ働きのある大豆イソフラボンを加えたハイブリッドカルシウムです。」との記載がある。
(http://www.webdepa.com/pd/9443/337097.html)
2 「@Press」のウェブサイトにおいて、「株式会社エコビジネス」の2011年5月24日付けプレスリリース記事として、「『ヨウ素酵母』を取り入れたポリフェノール錠 『ハイブリッドポリフェノール/ヨウ素入りEX50』を緊急発売!」の見出しの下、「『ハイブリッドポリフェノール/ヨウ素入りEX50』は、第7の栄養素であると世界で期待されているこのポリフェノールに、ヨウ素、セレン、亜鉛などのミネラル栄養素をハイブリッドした栄養機能補助食品です。」との記載がある。
(http://www.atpress.ne.jp/view/20459)
3 「デトックスサプリメントで健康生活」のウェブサイトにおいて、「ハイブリッドレスベラT」の見出しの下、「一般的なサプリメントなどに使用されているレスベラトロールと、独自の製法で抽出したレスベラトロールの二種類が入っていることから、”ハイブリッド”という商品名がついています。」との記載がある。
(http://デトックスサプリメント.net/sapuri/hybridresverat.html)
4 「株式会社リョウショク・ワイズ」のウェブサイトにおいて、「金印ハイブリッド/プロポリスSSS」の見出しの下、「レッドプロポリス、超臨界プロポリス等、三種類のプロポリスを含有し、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助けるビタミンB1を配合した、栄養機能食品です。」との記載がある。
(http://www.ryoushoku.co.jp/2_products/index.html#vitamin)
5 「サンクスアイ」のウェブサイトにおいて、「THANKS AI PRODUCT 02/HYBRID MINERAL AI」の見出しの下、「植物性ミネラルの王道『ヒューミックシェール』に野生還元力をもつ『リプラン』をふんだんに配合した製品です。/ハイブリッドミネラルアイ/・・・/植物性ミネラル含有加工食品」との記載がある。
(http://www.thanksai.jp/product/mineral.html)
6 「HIKARI SPORTS」のウェブサイトにおいて、「★『ハイブリッドクエン酸ドリンク』エネルギー、燃焼、リカバリーをサポート★」の見出しの下、「運動時のリカバリーをサポートするクエン酸を4000mg配合。新素材パラチノースとCoQ10が、エネルギー補給と燃焼をサポート。汗とともに失われやすいビタミン11種も配合。さっぱりとした<レモン風味> 」との記載がある。
(http://www.hikarisports.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=4972174351621)
7 「株式会社エコマテリアル」のウェブサイトにおいて、「ハイブリッドCE」の見出しの下、「『ハイブリッドCE』は特許製法により、ビタミンCを水に溶けやすい状態のまま安定化しておりますので、1包で250mgのビタミンCを確実に摂取することができます。しかもとても美味しいので大量摂取も気になりません。ビタミンE、和漢生薬エキスを加えて、『ハイブリッドCE』はまさに健康食品の王様です。」との記載がある。
(http://www.ecomaterial.co.jp/functional/index.html)


審理終結日 2014-03-28 
結審通知日 2014-03-31 
審決日 2014-04-14 
出願番号 商願2012-80997(T2012-80997) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W05)
T 1 8・ 13- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 田中 敬規
高橋 幸志
商標の称呼 ハイブリッドビタミンシイ、ハイブリッド 
代理人 佐藤 富徳 

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