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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20131182 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
管理番号 1288695 
審判番号 不服2014-1559 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-28 
確定日 2014-06-10 
事件の表示 商願2012-102709拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「MONOKURU」の欧文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年12月18日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定役務については,原審における平成25年6月24日受付の手続補正書により,第35類「インターネットにおけるショッピングモール事業の運営及び管理,インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介又は取次,インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第920384号商標(以下「引用商標」という。)は,「MONOCLE」の欧文字を横書きしてなり,2006年7月4日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2006年(平成18年)9月5日に国際商標登録出願,第35類「Advertising, marketing, business administration and management; advertising goods and services through websites and magazines; bringing together for the benefit of others of a variety of advertisements to enable customers to conveniently view or purchase goods and services from a printed publication or from a website or through television or other electronic media; information and advisory services relating thereto; provision of information relating to business administration.」のほか,第9類,第16類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年7月10日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,「MONOKURU」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,辞書類に載録されている既成の語でなく,特定の意味合いを有しない一種の造語として看取,理解されるとみるのが相当であるから,その構成文字に相応して,ローマ字読みとしての「モノクル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものと認める。
他方,引用商標は,「MONOCLE」の欧文字を横書きしてなるところ,該文字は,広辞苑(第六版)等の辞書類を見ると,「モノクル」の見出し語の下,「片眼鏡,単眼鏡」の意味を有する英語として載録されているものであるから,その構成文字に相応して,「モノクル」の称呼を生じ,「片眼鏡,単眼鏡」の観念を生じるものと認める。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって,5文字目以降の文字構成において,「KURU」と「CLE」という明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。
また,本願商標と引用商標は,いずれも「モノクル」の称呼を生じるものであるから,称呼上,同一のものである。
さらに,本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標は「片眼鏡,単眼鏡」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上,相紛れるおそれはない。
してみれば,本願商標と引用商標とは,「モノクル」の称呼を共通にするとしても,外観において明確に区別でき,観念においても相紛れるおそれはないものであって,ほかに,本願商標と引用商標との間で役務の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから,これらを総合勘案すれば,両商標は,互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-05-27 
出願番号 商願2012-102709(T2012-102709) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W35)
T 1 8・ 263- WY (W35)
T 1 8・ 261- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 敬規
商標の称呼 モノクル 
代理人 朝比 一夫 

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