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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W25
審判 査定不服 外観類似 登録しない W25
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W25
管理番号 1288671 
審判番号 不服2013-5203 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-19 
確定日 2014-06-06 
事件の表示 商願2012-31582拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年4月20日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年10月10日付け手続補正書により,第25類「木綿を含むティーシャツ,木綿を含むポロシャツ」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5237252号商標(以下「引用商標」という。)は,「マキシマム」の文字を書してなり,平成20年1月30日に登録出願,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として,平成21年6月12日に設定登録され,現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は,別掲のとおり,縦長長方形の内部の上方に,筆記体で書された「maximum」の文字を右に90度回転させて表し,その下部に,「COTTON」の文字が表されたリボン様の図形及び綿花のようにも思える絵図を配し,その下からは,「maximum」や「COTTON」の文字に比して極めて小さく,「DAICHINOMEGUMIGA」「TSUKURIDASHITA」「MENKAO TEINEINI」「ORIAGETA SAKUHINDESU」の文字を上下4段に横書きし,最下部に,筆記体で書された「Present from nature」の文字を中抜きして,色塗りされた丸隅横長四角形を配してなるものである(以上の文字,絵図はすべて金色か黄土色に見える色で彩色されている。)。
そして,このうち,「maximum」の文字部分は,縦長長方形のうち上半分以上を占めるスペースの中央に,顕著に大きく表されているから,印象的で記憶に残りやすいものといえる。また,「maximum(マキシマム)」の語は,「広辞苑」や「新明解国語辞典」にも掲載されている,その意味「最大」とともに比較的親しまれた語であるといえる。
そうすると,簡易・迅速を尊ぶ取引の実際にあっては,本願商標に接する需要者は,本願商標のうち,印象的で記憶に残りやすい部分であって,かつ,親しまれた語である「maximum」の部分を捉えて取引する場合も決して少なくないというべきである。
さらに,本願商標中「COTTON」の文字部分は,「綿,木綿」の意味を有し(「ライトハウス英和辞典第5版」株式会社研究社),本願商標の指定商品「木綿を含むティーシャツ,木綿を含むポロシャツ」との関係においては,単に商品の原材料を理解させるにすぎないから,この部分は,自他商品を識別する機能を有さず,出所識別標識としての称呼,観念を生じない。
また,「COTTON」が表されたリボン様の図形の下部に配された絵図は,「COTTON」の文字からすれば,綿花を看取させるものであるところ,本願商標の指定商品との関係においては,単に商品の原材料を理解させるにすぎず,自他商品を識別する機能を有しないから,出所識別標識としての称呼,観念を生じない。
加えて,縦長長方形内の下方に5段に表された文字群は,いずれも極めて小さな文字で,細かく書されているから,これらは,印象的で記憶に残りやすい部分であるとはいえない。
そうすると,本願商標は,その構成中「maximum」の文字部分から「マキシマム」の称呼及び「最大」の観念を生ずるというのが相当である。
一方,引用商標は,「マキシマム」の文字を書してなるから,これより「マキシマム」の称呼及び「最大」の観念を生ずる。
そこで,本願商標と引用商標を比較すると,本願商標と引用商標は,その外観は差異を有するとしても,「マキシマム」の称呼及び「最大」の観念を共通にするから,これらを総合的に勘案すると,時と所を異にして接する需要者にとっては,互いに紛らわしい類似の商標というべきである。
(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本願商標の指定商品「木綿を含むティーシャツ,木綿を含むポロシャツ」は,引用商標の指定商品中「ワイシャツ類」に含まれるものである。
(3)小括
以上からすれば,本願商標は,引用商標に類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
(4)請求人の主張について
ア 請求人は,本願商標中の「maximum」の文字は,筆記体状に縦書き配置されており,一見して判別することができない程度に,ロゴ化されている旨,主張する。
しかしながら,英単語を縦書きの文章において表示する場合は,本願商標のように,横書きの単語を右に90度回転させ,縦書き配置にすることは,比較的よく行われていることである(「広辞苑(株式会社岩波書店)」,「新明解国語辞典(株式会社三省堂)」及び「大辞泉(株式会社小学館)」における「maximum」の記載)。さらに,ロゴ等を筆記体で表すことも広く採択されていることからすると,この程度の筆記体で,縦書き配置したとしても,本願商標中の「maximum」の部分が,判別することができない程度にロゴ化されているとはいえず,容易に「maximum」の文字を表してなるものと理解されるというべきである。
したがって,請求人の上記主張は採択できない。
イ 請求人は,引用商標の商品は,コスプレ,ロリータファッション用衣服に特化しており,これらの需要者は,ロリータファッション用衣服を嗜好するという,かなりマニアックな人たちであって,その需要者,取引者は,ティーシャツ・ポロシャツの需要者,取引者とはまったく異なり,出所の混同のおそれはない旨主張する。
しかしながら,引用商標の指定商品は,前記2のとおり,「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」等であって,特段,これらの商品の用途等の限定はされていない。
さらに,商標法4条1項11号は,「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標…に類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品…又はこれらに類似する商品…について使用をするもの」とされているのであるから,現時点において実際に使用されている商品を比較対象とするのではなく,引用商標の指定商品を比較対象とするべきである。
そして,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品中「ワイシャツ類」に含まれるものであって,本願商標と引用商標が互いに類似するものである以上は,本願商標は,商標法4条1項11号に該当するというべきである。
したがって,請求人の上記主張は採用できない。
その他,請求人は縷々主張するが,いずれも採用の限りでない。
(5)結語
以上のとおりであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は,妥当であって,原査定を取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については,原本を参照されたい。)






審理終結日 2013-11-08 
結審通知日 2013-11-11 
審決日 2013-11-27 
出願番号 商願2012-31582(T2012-31582) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W25)
T 1 8・ 261- Z (W25)
T 1 8・ 262- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 マキシマムコットン、マキシマム、ダイチノメグミガツクリダシタメンカオテイネイニオリアゲタサクヒンデス、ダイチノメグミガツクリダシタメンカオテーネーニオリアゲタサクヒンデス、プレゼントフロムネーチャー、プレゼントフロムナチュール、プレゼントフロムナチュレ、ダイチノメグミガ、ツクリダシタ、メンカオテイネイニ、メンカオテーネーニ、オリアゲタサクヒンデス 
代理人 江森 健二 

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