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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201321184 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1288670 |
審判番号 | 不服2013-21028 |
総通号数 | 175 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-10-29 |
確定日 | 2014-06-10 |
事件の表示 | 商願2012-102861拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2012年6月29日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年12月19日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成25年6月21日受付の手続補正書により、第9類「光コネクタ付光ケーブル並びにその部品及び付属品,電気通信用コネクタ付ケーブル,光ケーブル,光ファイバー(光伝導フィラメント),光コネクタ,電気通信ケーブル用コネクタ,その他の電線及びケーブル」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3158929号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年8月13日登録出願、第9類に属する「電線及びケーブル」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、その後、同18年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、円輪郭を左右に分断した図形からなるところ、これからは直ちに特定の称呼及び観念を生じないとみるのが相当である。 他方、引用商標は、前記2のとおり、円輪郭を上下に分断した図形と、その下に「Delco」の欧文字を配した構成からなるものである。そして、該図形部分は、直ちに特定の称呼及び観念を生じないというべきものであり、さらに、その下に位置する「Delco」の欧文字は、辞書類に載録がないことから特定の観念を生じない造語というべきものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して「デルコ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。 そうとすると、引用商標の図形部分と「Delco」の欧文字部分とは、共に独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものということができる。 そこで、本願商標と引用商標の図形部分とを比較すると、両者は、共に円輪郭を分断した構成ではあるものの、それぞれの分断の位置が左右又は上下という差異を有していることから、該差異が看者にもたらす視覚的印象は少なからず異なるものといえ、両図形を時と所を異にして離隔的に観察したときは別異の図形とみるのが相当である。 したがって、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 本願商標 2 引用商標 |
審決日 | 2014-05-27 |
出願番号 | 商願2012-102861(T2012-102861) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中島 光 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
浦辺 淑絵 山田 和彦 |
代理人 | 佐久間 剛 |
代理人 | 柳田 征史 |
代理人 | 中熊 眞由美 |