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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W12
審判 査定不服 観念類似 登録しない W12
審判 査定不服 外観類似 登録しない W12
管理番号 1288669 
審判番号 不服2013-15231 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-07 
確定日 2014-05-19 
事件の表示 商願2012-57347拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「自転車並びにその部品及び附属品,自転車用フレーム,折り畳み式自転車,自転車用フロントフォーク,自転車用シートポスト,自転車用ステム,緩衝器及びばね,自転車用のショックアブソーバー,自転車用リム,自転車用サドル,自転車用の座席,自転車用車輪,自転車用ハブ,クランク(自転車用),空気ポンプ,泥よけ,自転車用荷物台,電動式スクーター並びにその部品及び附属品,電動自転車並びにその部品及び附属品,電動機付き自転車,ハブ,自動二輪車並びにその部品及び附属品,オートバイ用ブレーキ,自動二輪車用ホイール及びハブ,自動二輪車用ショックアブソーバー,自転車用ブレーキレバー,オートバイ用ブレーキレバー」を指定商品として、平成24年7月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3303777号商標(以下「引用商標」という。)は、「ノバティック」の片仮名と「NOVATIC」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年2月14日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として同9年5月9日に設定登録され、その後、同19年5月15日に商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、比較的大きく書された「N」の欧文字と、その下段に、該文字と同じ横幅の赤色の下線を配し、さらに、その下段に、該文字の3倍ほどの横幅の黒色長方形内に「NOVATEC」の欧文字が白抜きで表された構成からなるものである。
ところで、その構成中、赤色の下線は、「N」の欧文字と横幅を同じくし、該文字に密接するように表されており、「N」の欧文字と赤色の下線からなる上部は、一体的な構成といえる。それに対し、残る黒色長方形からなる下部は、上部に比して横幅が長く、その中に「NOVATEC」の欧文字が白抜きで表されており、上部とは構成が異なるものであるから、視覚上分離して看取されるものである。
そして、本願商標の上部は、アルファベットの「N」と赤色の下線が一体不可分の一種の図形と看取されるものとみるのが相当であり、これより特定の観念を生じないものである。
また、下部の「NOVATEC」の欧文字は、辞書等に載録が認められない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであり、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って発音されることからすると、該文字よりは「ノバテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体として何らかの特定の意味合いを看取させる等、上部と下部とを常に不可分一体のものとしてのみ把握しなければならないとすべき特段の事情は認められないものであり、上記構成においては、これに接する取引者、需要者は、アルファベットの「N」と赤色の下線を一体にして図案化したと認められる上部と「NOVATEC」の欧文字が表された下部のそれぞれに着目して取引されるというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成中の「NOVATEC」の欧文字より「ノバテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、「ノバティック」の片仮名と「NOVATIC」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、下段の「NOVATIC」の欧文字は、辞書等に載録が認められない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであり、上段の「ノバティック」の片仮名は、下段の「NOVATIC」の欧文字の読みを特定したものとして無理なく認識できるものであるから、引用商標は、「ノバティック」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標より生じる「ノバテック」の称呼と引用商標より生じる「ノバティック」の称呼とは、称呼において識別上重要な要素を占める語頭音を含む「ノ」、「バ」、「ク」の音を共通にし、異なるところは中間に位置する「テッ」と「ティッ」の音の相違であるところ、該差異音中、後者の「ティッ」の音は、「テ」、「イ」、「ツ」と明確に区切って発音されるものではなく、かつ「ィ」の音は、前後の「テ」の音と「ッ」の音に吸収され、前者の「テッ」の音に極めて近似した音として聴取されるものであり、これらが比較的聴取され難い中間に位置することからすれば、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、「ノバテック」と「ノバティック」の称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
そして、両商標の外観は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであり、それぞれの構成全体においては区別できるとしても、本願商標の「NOVATEC」の欧文字部分と、引用商標の「NOVATIC」の欧文字部分とは、共に欧文字7字という構成からなり、その6文字目における「E」と「I」の文字が相違し、他の文字つづりを同じくするものであるから、本願商標の「NOVATEC」の欧文字部分に着目した場合には、外観上、近似した印象を与えるものである。
また、観念については、両商標は、特定の観念が生じないものであるから、両者を比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、観念において比較し得ないとしても、外観においては近似し、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお、請求人は、本願商標の上部と同じ構成からなる商標が商標登録を受けていることからすれば、本願商標の上部は、自他商品の識別力を有していると認められ、下部の「NOVATEC」の欧文字と比べてはるかに呼びやすく、覚えやすいのは明白であり、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際において、上部の「N」の欧文字部分を捉えて、取引指標として電話等口頭による取引が行われることが取引社会の実情により近いと考えられる。また、結合商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断するためには、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないから、本願商標から「NOVATEC」の欧文字部分を分離抽出し、引用商標と比較することは許されない旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記したとおり、その上部と下部とが視覚上分離して看取されるものであって、その構成全体として何らかの特定の意味合いを看取させる等、上部と下部とを常に不可分一体のものとしてのみ把握しなければならないとすべき特段の事情は認められないものであり、上部又は下部が、それぞれ自他商品識別機能を有するものとみるのが相当であり、下部に着目して取引に資することができるといえるものであるから、請求人の上記主張を採用することはできない。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

(色彩については、原本参照のこと。)

審理終結日 2013-12-12 
結審通知日 2013-12-16 
審決日 2014-01-07 
出願番号 商願2012-57347(T2012-57347) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W12)
T 1 8・ 262- Z (W12)
T 1 8・ 263- Z (W12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 正樹小出 浩子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
山田 和彦
商標の称呼 ノバテック、エヌ 
代理人 田所 淳 

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