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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201321557 審決 商標
不服201311517 審決 商標
不服201317252 審決 商標
不服201316054 審決 商標
不服201317721 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W17
管理番号 1288657 
審判番号 不服2013-11516 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-19 
確定日 2014-05-14 
事件の表示 商願2012-31276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「延命補修材」の文字を標準文字で表してなり、第17類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、審判請求と同時に提出した同25年6月19日付け手続補正書により、第17類「水道管等の配管保護用巻きつけバンド,水道管等の配管保護用粘着テープ,管の漏水などの補修用ゴム製巻きつけバンド,水硬性の接着剤が含浸される水道管等の配管用保護材,水硬性の接着剤が含浸されており、水道管等の配管に巻きつけることにより防錆、防蝕効果を高め、配管の耐久性を向上させる保護材,水硬性の接着剤が含浸されており、水漏れパイプ等に巻きつけ止水する補修材」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『延命補修材』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品が水道管等の配管の補修材ないし補修にも使用される同保護材であることからすると、その構成中、後半の『補修材』の部分は、その指定商品の特性を表示したものと理解され、また、前半の『延命』の部分は、『寿命を延ばすこと』の意味を有し、さらに『寿命』には、『物の使用に耐える期間』の意味を有することが一般に知られていることからすると、『物の使用に耐える期間を延ばすこと』との意味で理解され、結局、商標全体からは『物の使用耐用期間を延ばすための補修材』程の意味合いを容易に認識させるものというべきである。そして、『延命補修』の語自体も、様々な分野において、『物の使用耐用期間を延ばすための補修』といった意味で使用されているところ、本願商標の指定商品は、いずれも水道管等の配管を補修、保護するためのものであって、正にその配管の使用耐用期間を延ばすための商品(補修材、保護材)と認められるものである。そうすると、前記意味合いを有する本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質及び用途を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に示したとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べに対する意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、以下のように述べている。
(1)「延命補修」の語の使用例、及び補修に係る分野における「延命」の語の使用例について
証拠調べ通知で示された「延命補修」の語の使用例は、報道記事の紹介や本願の指定商品と類似しない商品への使用例であるから、本願の指定商品又はその類似商品との関係で、商品の品質等との関連性を示す語として使用された例ではなく、また、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されており、「エンメイホシュウザイ」という冗長でない称呼をごく自然によどみなく生じるものであり、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引にあたると解されるから、本願商標を「延命」と「補修材」あるいは「延命補修」と「材」に分断して解することは妥当ではなく、「延命」の語の使用例が相当数あったとしても、その事実のみをもって本願商標を拒絶することはできない。
(2)審決例等によれば、商標の文字構成を部分的に分断することにより、一見、その商品の品質や内容の一類型と把握される可能性があるものであっても、商標全体としては、直接かつ具体的にその指定商品の品質を表示するものとはいえない商標は登録されるべきものとするのが特許庁の審査実務と解されるから、本願商標も、その指定商品の品質・内容を直接的かつ具体的に表示するものでない以上、全体をもって造語と認識され、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

5 当審の判断
本願商標は、「延命補修材」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「延命」の語は、「寿命を延ばすこと」の意味、さらに「寿命」は「物の使用に耐える期間」の意味を有し、また、「補修」の語は、「壊れたり、傷んだりした部分を繕うこと。」の意味、「材」の語は、「原料となるもの」の意味(いずれも「大辞泉 増補・新装版」小学館)を有するものであり、いずれの語も、前記意味合いにおいて、我が国で広く一般に知られているものであるから、本願商標は、その構成全体から、「物の使用耐用期間を延ばすための補修用の材料」程の意味合いを容易に想起させるものである。
そして、本願の指定商品は、水道管等の配管の補修材ないし補修にも使用される同保護材であるところ、別掲及び原審において示した証拠のとおり、配管等の補修に係る分野においては、「延命」の語が「物の使用に耐える期間を延ばすこと」の意味で使用されている事実が多数見受けられ、さらに、「延命補修」の語についても、補修のための工事(工法)や商品に「物の使用に耐える期間を延ばすための補修」の意味で使用されている事実がある。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「物の使用耐用期間を延ばすための補修用の材料」程の意味合いを容易に看取するというのが相当であり、単に商品の品質を表示するものと認める。
また、本願商標は、「延命補修材」という標準文字からなるものであるから、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
なお、請求人(出願人)は、「延命補修」又は「延命」の語の使用例が相当数あったとしても、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表され、「エンメイホシュウザイ」という冗長でない称呼をごく自然によどみなく生じるものであり、各構成文字を分断する特段の事情は何ら見いだせるものではないから、本願商標を「延命」と「補修材」あるいは「延命補修」と「材」に分断して解することは妥当ではなく、本願商標は、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引にあたるものと解される。そして、その構成全体からなる「延命補修材」の語は、本願指定商品について、その商品の品質や効能を表示するものとして、我が国市場において一般に広く使用されている事実は皆無であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張している。
しかしながら、本願の指定商品は、水道管等の配管の補修材ないし補修にも使用される同保護材であることから、構成中の「補修材」の文字部分は、商品の一般名称又は品質を表したものと認識されるものであり、また、その前に位置する「延命」の文字部分は、「物の使用耐用期間を延ばす」の意味を有する語として一般に認識され、前記意味合いで、補修のための工事、工法や材料との関係で多数使用されているものであり、加えて、「延命補修」の語も、補修工事等の分野において使用の事実が認められるものであるところ、これらの使用例に係る分野と本願の指定商品に係る分野とは、その取引者、需要者等が互いに密接な関連性を有するというのが相当であるから、これらの実情と本願商標の構成文字の有する意味等を総合して考察すれば、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から、「物の使用耐用期間を延ばすための補修用の材料」程の意味合いを容易に看取するというのが自然であり、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
そして、たとえ、「延命補修材」の文字が、商品の品質を表すものとして実際に使用されていないとしても、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断にあっては、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである。」(東京高裁、平成12年(行ケ)76号判決)と判示されていることから、請求人の主張は採用することができない。
また、請求人は、過去の審決例(登録例)を挙げ、「延命」の語は、単独でも自他商品識別力を有すること、及び商標の構成文字を部分的に分断することにより、一見、その商品の品質や内容の一類型と把握されるものであっても、商標全体としては、直接かつ具体的にその指定商品の品質を表示するものとはいえない商標は登録されるべきであるから、本願商標も登録されるべき旨主張している。
しかしながら、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるところ、請求人が挙げた登録例は、いずれも本願商標とは構成を異にし、あるいは、その指定商品が本願の指定商品と相違するものであり、かつ、本件の審決時に職権により調査した取引の実情は別掲のとおりであるから、この点についての請求人の主張も採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(証拠調べ通知)

1 「延命補修」の語の使用例
ア 「北海道建設新聞社」のウェブサイトにおいて、「夕張市が上水道施設更新でPFI導入の可能性を調査へ」(2009年12月17日08時02分)の見出しの下、「調査は、夕張市旭町83に位置する旭町浄水場の改築をはじめ、夕張市清水の沢国有林経営区第30林班にある清水沢浄水場の延命補修、さらに29年度までに清水沢浄水場を旭町浄水場へ統合するための連絡管整備を視野に進める。」の記載がある(http://e-kensin.net/news/article/5265.html)。
イ 「リ・ニューアル・ニュース」のウェブサイトにおいて、「ひび割れ閉塞工法を開発」(2010 11/08)の見出しの下、「国土交通省が10月28日に開いた10年度国土技術研究会で、北海道大学大学院の名和豊春教授が同省の建設技術研究開発助成を受けて取り組んだ課題『表面改質材による既設コンクリート構造物の延命補修システムの構築』について、研究成果を明らかにした。」の記載がある(http://www.renewal-news.com/news2010/2010110801.htm)。
ウ 「ササキペイントドットコム」のウェブサイトにおいて、「<工業用>フッ素コート剤 変性エポスプレーNEXT 160ml」の商品紹介として、「サビが発生している箇所の延命補修。ステンレスアルミ等の各種素材の下塗りに、、、」の記載がある(http://www.sasaki-paints.com/item.php?i=6813)。

2 補修に係る分野における「延命」の語の使用例
(1)配管に係る分野における使用例
ア 2000年8月8日付け日刊建設工業新聞3頁において、「オーパスインター/オゾン水で給水管を洗浄/システムの技術者養成へ研修所開設」の見出しの下、「オゾンの持つ高い酸化力、殺菌力を利用して配管の内面に付着したさびやバクテリアなどを除去、その後の異物発生を抑制し、配管を延命化する。」の記載がある。
イ 2002年4月9日付け日本工業新聞3頁において、「新市場を拓け:トルマリンの可能性(28)ディー・エヌ・エー 活水器で配管を延命」の見出しの下、「トルマリンの効能に着目し、トルマリン使用の活水器をビルやマンションの配管延命、赤水対策として販売を開始した。」の記載がある。
ウ 2006年2月28日付け電気新聞7頁において、「[特集]北海道電力 安定運転とコスト減 技術力で両立」の見出しの下、「このうち、鉄管ドレン部の漏水個所は基礎下約500ミリメートルの位置であることから、配管取り換えが可能であるが、他の埋設配管は取り換えることができないため、補修による延命化が必要となる。そこで、他電力での実績があるライニング工法を組み合わせて、埋設配管の内面を補修することとした。」の記載がある。
エ 2008年10月23日付け建設通信新聞において、「特殊継手排水管を再生/コスト抑え耐久性実現/長谷工」の見出しの下、「更生(配管の延命措置)工法と同程度のコストで、更新(配管取替え)工法と同じ耐久性を実現する。」の記載がある。
オ 2011年7月13日付け日刊工業新聞11頁において、「東ガスなどの配管延命工法、交換不要で産廃10分の1」の見出しの下、「マンションやビルの雑排水管を交換することなく内部を洗浄し、改修する樹脂コーティング(ライニング)の先駆的技術「DREAM工法」。東京ガスと子会社のトーセツ(東京都港区)など4社が開発したこの工法は、老朽化した配管を延命。」の記載がある。
カ 「株式会社デンカリノテック」のウェブサイトにおいて、「取扱材料」の見出しの下、「再生、補修、再劣化防止、補強など、コンクリート構造物の長寿延命を実現する特殊材料をご紹介します。」の記載がある(http://www.denka-renotec.co.jp/material/index.html)。
キ 「日本システム企画株式会社」のウェブサイトにおいて、「NMRパイプテクター」の商品紹介として、「給水管を40年以上延命!!」の記載がある(http://www.jspkk.co.jp/)。
ク 「タマガワ株式会社」のウェブサイトにおいて、「給水管電気防食システム『ラスカット工法』の特長」の見出しの下、「マンションなど、集合住宅の給水管延命に最適です!」の記載がある(http://www.ruscut.com/feature/)。
ケ 「日本リニューアル株式会社」のウェブサイトにおいて、「給水管の延命化」の見出しの下、「マンションの給水管が古くなり、時々赤水がでたり、錆つぶみたいなものが出てきたら給水管の延命化工事を行わなければなりません。」、「給水管の延命化工事は給水管更生工事(エポキシ樹脂ライニング)を行うことで達成され、給水管の耐久性は抜群に伸びます。」などの記載がある(http://n-renewal.co.jp/column_message/pg207.html)。
(2)上記(1)以外の「補修」及び「延命」の語の使用例
ア 2002年7月29日付け日刊工業新聞18頁において、「鹿島、鉄筋コンクリ構造物の最適補修計画立案ソフトを開発」の見出しの下、「現在の劣化状況や将来の劣化予測、補修による延命効果、補修工事費、構造安全性などを分析し、ライフサイクルコスト(LCC)の低減につながるリニューアル計画を総合提案していく。」の記載がある。
イ 2004年11月10日付け毎日新聞(地方版/和歌山)20頁において、「県財政課、“体質改善”へプログラム 4年間で1050億円財源不足想定/和歌山」の見出しの下、「また大型公共施設については補修により延命を図る。」の記載がある。
ウ 2009年9月15日付け日刊建設工業新聞10頁において、「滋賀県野洲市/クリーンセンター移転建替/09年度内にも整備基本計画着手」の見出しの下、「さらに、その他の処理施設を含めた毎年2回の定期補修により延命化を図ってきたが、08年に行った精密機能検査の結果、15年度末には焼却処理施設と粗大ごみ処理施設で耐用期限を迎えることが分かった。」の記載がある。
エ 2011年1月26日付け神戸新聞23頁において、「加古川市総合基本計画案 人口減想定 福祉に重点 審議会が答申 3月までに策定」の見出しの下、「一方、人口急増期の1970年代に整備された施設・設備が多い社会基盤については、維持、補修により延命化を図る方針を盛り込んだ。」の記載がある。
オ 2013年2月10日付け読売新聞東京朝刊25頁において、「[検証・県予算](4)『高齢インフラ』修繕急ぐ(連載)=群馬」の見出しの下、「県は2010年に『橋梁(きょうりょう)長寿命化計画』を策定。『壊れたら架け替え』から、5年ごとの定期点検と小規模補修で延命する方針に転換した。」の記載がある。
カ 2013年3月14日付け北海道新聞朝刊地方28頁において、「医師確保『道が協力』*道立病院廃止で市説明」の見出しの下、「橋を補修で延命する『長寿命化修繕計画』で、市は新年度から10年間で43カ所の橋を修繕することを明らかにした。国の6割補助を含む10年間の総事業費は12億円で、新年度は勇払橋で耐震補強などを行う。」の記載がある。
キ 2013年6月28日付け熊本日日新聞朝刊朝二の社説において、「九州農業白書 自然リスク克服する戦略を」の見出しの下、「豪雨などの際、農地などからポンプで排水する施設「排水機場」は重要な役割を果たすが、老朽化が進んでいる。更新には数億円規模の費用がかかるため、耐用年数を超えても補修で延命を図ってきた経緯がある。」の記載がある。
ク 2013年9月25日付け日刊建設工業新聞14頁において、「兵庫県/臨港線南武橋(西宮市?尼崎市)架替/14年度の準備工着手めざす」の見出しの下、「老朽化が著しいため、昨年度に予備設計を行い、全面架け替えのほか、補修による延命化や橋の拡幅などを候補に老朽化対策を検討していたが、抜本的な対策として全面架け替えが有効と判断した。」の記載がある。
ケ 「MSN産経ニュース」のウェブサイトにおいて、「塗るだけで建造物を延命 神鋼が補修剤」の見出しの下、「神戸製鋼所は19日、橋や建造物、大型機械設備など鋼製の構造物が老朽化した際に生じる疲労亀裂の進行を遅らせ、構造物を延命化するペースト状の補修剤を開発したと発表した。」の記載がある(http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130619/biz13061916340018-n1.htm)。
コ 「アトミクス株式会社」のウェブサイトにおいて、「コンクリート補修材料 ライフテックス断面修復工法2」(「2」はローマ数字)の見出しの下、「ライフテックス断面修復工法は、コンクリート補修工事やはく落防止対策工事などにおいて、断面欠損部や事前処理(ウォータージェットなどによるはつりなど)を実施した箇所の充填・修復に適用する断面修復工法です。亜硝酸リチウム配合の防錆材による鉄筋防錆処理後、ポリマーセメントモルタルの充填を行うことで欠損部が修復され、コンクリート構造物の延命が可能です。」の記載がある(http://www.atomix.co.jp/douro/d_danmen.html)。
サ 「カジマ・リノベイト株式会社」のウェブサイトにおいて、「マジカルリペラー(シラン・シロキサン系浸透性吸水防止材)」の商品紹介として、「優れた施工性と高い耐久性を有する浸透性吸水防止材『マジカルリペラー』」の見出しの下、「このコンクリート構造物の延命化を目的に開発されたシラン・シロキサン系高性能浸透性吸水防止材、それが「マジカルリペラー」です。」の記載及び「コンクリートの品質向上と延命化を実現させるマジカルリペラーの特徴」の見出しの下、「無色透明」の欄に「マジカルリペラーにより形成される吸水防止層は、無色透明であるため、構造物の外観を損なうことなく延命化を図ることができます。」の記載がある(http://www.kajima-renovate.co.jp/business/mr.html)。

審理終結日 2014-01-28 
結審通知日 2014-02-21 
審決日 2014-03-05 
出願番号 商願2012-31276(T2012-31276) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W17)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩谷 禎枝 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 エンメーホシューザイ、エンメー 
代理人 須田 元也 
代理人 須田 孝一郎 

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