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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201323796 審決 商標
不服201322341 審決 商標
不服201320980 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
管理番号 1288646 
審判番号 不服2013-17375 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-09 
確定日 2014-06-06 
事件の表示 商願2012- 46922拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、平成24年6月11日に登録出願された。そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同25年9月9日付けの手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,携帯電話用ストラップ,電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,電子計算機用プログラム,電子計算機用ゲームプログラム,移動体電話機用ゲームプログラム,携帯情報端末用ゲームプログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,携帯電話機用のダウンロード可能な着信音,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第5354335号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、擬人化したキャラクター図形を表し、その下に「ゆぴと」の文字を表示してなるところ、その構成文字に相応して、「ユピト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、「ゆぴっと」の標準文字からなるところ、これからは「ユピット」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標の外観を比較すると、その構成態様が相違し、相紛れるおそれはない。
次に、本願商標から生じる「ユピト」の称呼と、引用商標から生じる「ユピット」の称呼とを比較すると、第2音の「ピ」の音が促音を伴うか否かに差異を有するところ、本願商標は、「ユピト」と平坦に称呼されるのに対し、引用商標は、「ピ」の音が促音を伴うことにより、中間の「ピッ」の音にアクセントが置かれ、抑揚をつけて発音されるものであり、さらに両称呼は、共に短い3音と4音の音構成であるから、促音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感が異なることから、称呼において相紛れるおそれはない。
そして、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念が生じないものであるから、観念においても相紛れるおそれはない。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲(本願商標)


審決日 2014-05-22 
出願番号 商願2012-46922(T2012-46922) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W09)
T 1 8・ 263- WY (W09)
T 1 8・ 261- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 千葉 麻里子
大森 健司
商標の称呼 ユピト 
代理人 山田 朋彦 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 
代理人 ▲高▼見 良貴 
代理人 出山 匡 

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