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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900330 審決 商標
異議2013900342 審決 商標
異議2013900203 審決 商標
異議2013900146 審決 商標
異議2013900276 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
管理番号 1287677 
異議申立番号 異議2013-900243 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-06-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-07-29 
確定日 2014-05-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5576215号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5576215号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5576215号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成24年2月1日に登録出願、第35類「インターネットを介した商品の販売に関する情報の提供,他人の商品の販売促進及び役務の提供促進のためのカジノプレーヤー向けの企画及び運営,商品の販売促進又は役務の提供促進のための顧客忠誠心の向上を促すための商品・役務の購入に使用可能なポイントの発行及びこれに関する情報の提供,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のほか、第25類、第36類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同25年4月4日に登録査定、同月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5571571号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年4月19日に登録出願、第35類「身の回り品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のほか、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの各種商品の小売等役務及び「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,自動販売機の貸与」を指定役務として、同25年4月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第35類「インターネットを介した商品の販売に関する情報の提供,他人の商品の販売促進及び役務の提供促進のためのカジノプレーヤー向けの企画及び運営,商品の販売促進又は役務の提供促進のための顧客忠誠心の向上を促すための商品・役務の購入に使用可能なポイントの発行及びこれに関する情報の提供,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「申立てに係る指定役務」という。)について、商標法第4条第1項第8号、同項第11号及び同項第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第21号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第8号について
ア 申立人名称の略称の著名性について
申立人は、1996年8月8日に設立されており、正式な会社名は、日本名称として「株式会社ロフト」、英語名称として「THE LOFT CO.,LTD」の文字が現在に至るまで、約15年間以上も継続して使用されている(甲第2号証)。
そして、この正式名称は、一般に「ロフト」又は「LoFt(LOFT)」と省略して使用されていることが各種新聞雑誌の記事をみれば明らかである。
また、「LoFt」の英文ロゴは、AIPPI・JAPAN発行の日本有名商標集(2004年発行)に著名商標として掲載されている(甲第3号証の1ないし3)。
さらに、各種新聞・雑誌に多数の販売商品の紹介記事が掲載されているほか、各種雑誌に掲載される各種商品の写真撮影用の貸出し商品として多数の商品が提供されており、毎週発行されるいずれかの雑誌に必ず掲載されているといっても過言でない程、その数が膨大である。
イ 店舗名の略称の著名性について
申立人の経営する雑貨専門店の店舗名称については、その前身である当時の株式会社西武百貨店ロフト事業部により、1987年11月から渋谷で、渋谷「LoFt」又は渋谷「ロフト」の名称による雑貨専門店が開店し、以降、20数年にわたって継続して使用されており、2013年5月現在、全国84店舗(直営店舗74、FC店舗10)で雑貨専門店の営業がなされている(甲第2号証、甲第4号証及び甲第5号証)。そして、申立人の営業に係る店舗群は、基本的には、その店舗のある地名に「ロフト」の文字を結合してなり、一般には、単に「ロフト」と称されており、「ロフト」又は「LoFt」と表記されて使用されている。
また、各種雑誌には、「提供:株式会社ロフト」、「提供:ロフト」又は「LoFt」の記載がなされており、毎週発行されるいずれかの雑誌には、必ず掲載されているといっても過言でない程、その数が膨大である。
さらに、2010年度小売業売上ランキングに係る新聞記事(甲第6号証及び甲第7号証)は、小売業全体についての売上を掲載したものであるが、これによれば、申立人は、比較的業態が近似している「東急ハンズ」と比較しても高い売上高を挙げていることがみてとれる。
加えて、売り場面積が1,000平方メートルを超える大規模な店舗をかかえる都市型雑貨専門店であって、全国に20店舗以上を運営する会社は、申立人と上述の東急ハンズ以外には存在しておらず、また、申立人の運営する「LoFt(ロフト)」は、都市型総合雑貨専門店であるという特性上、取扱商品を絞った小型店舗を除き、ある程度の収益を見込める人口をかかえる都市を中心として出店するという形態を取っていることから、日本の総人口数のうちの相当数をカバーし得る店舗を運営しているものといえる。
そして、「インテリアショップ」としての知名度に関するインターネット調査の結果によれば、「ロフト」が、ほかの著名な他社店舗と同様、高い知名度を有していることがうかがえる(甲第12号証)。
これらの事情を考慮すれば、都市型総合雑貨専門店の略称である「ロフト」の名称は、高い知名度を獲得していることは明らかであり、近年においては、小規模な店舗を出店するなどして、その出店数も伸びている。
したがって、「ロフト」及び「LOFT」の文字は、申立人の経営する雑貨専門店の店舗名称の著名な略称と容易に認識できるものである。
ウ 「含む」等について
本件商標の構成文字中に「LOFT」の文字が含まれていることは、争う余地がない事実である。
そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第8号にいう著名な略称である「LOFT」を含んでいるといえ、また、本件商標について、その商標権者が申立人から承諾を得た形跡は、見受けられない。
エ 判断時について
上述のとおり、「LOFT」の文字の著名性は、本件商標の登録出願以前から今日に至る営業活動及び宣伝広告等の効果であり、その事実は、本件商標の登録出願時及び登録査定時のいずれにおいても変わるものではない。
オ その他
申立人の店舗を表す語としては、引用商標のロゴタイプが使用されるのみではなく、片仮名「ロフト」や通常の字体での英語表記「LOFT」の表示も使用されており、申立人が種々の商品の小売を行う店舗名称に係る周知性は、特殊な態様での使用に限定されるものではない(甲第13号証ないし甲第17号証)。
カ 小括
以上のとおり、本件商標は、申立人の著名な略称又は著名な店舗名を含む商標であり、しかも、本件商標が登録されるまでの間、申立人の承諾書は提出されていない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標は、「SKYLOFTS」の欧文字を横書きし、その上方に縦長の長方形内に2本の直線を引いた図形を配してなるところ、これよりは、「スカイロフト」の称呼を生ずるほか、該欧文字部分が明らかに分離した態様であることから、「スカイ」、「ロフツ」及び「ロフト」の称呼をも生ずる。
また、該欧文字部分は、一連で特定の観念を想起させることはないものの、各構成語から「空」及び「屋根裏部屋」程の観念を生ずるほか、「LOFTS」の文字部分は、本件商標の指定役務との関係もあいまって、「申立人の略称」を想起させる造語といえる。
さらに、上記「LOFTS」の文字部分は、「SKY」の文字部分に比して、太字で表された態様となっている(甲第1号証)。
イ 引用商標
引用商標は、「LoFt」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これより、「ロフト」の称呼を生じ、「屋根裏部屋」又は「申立人の略称」程の観念を生ずるものである(甲第18号証)。
ウ 本件商標と引用商標との比較
本件商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの態様からなるものであるから、両者を全体として比較した場合における外観は、異なるものであるが、本件商標の構成中の「SKY」の文字部分と「LOFTS」の文字部分とは、後者が太字で表されており、明らかにその文字部分を強調した態様、すなわち、分離した態様となっている。そして、両者が修飾関係にある語であるなどの特段の事情もないため、本件商標は、これを一連で称呼しなければならない理由のないものである。
そうすると、本件商標は、その構成中の「LOFTS」の文字部分から「ロフツ」の称呼を生ずるものであり、また、該「LOFTS」の文字は、「LOFT」の語に複数形を表す「S」の文字を付加したものであるから、単に「ロフト」の称呼をも生ずる。この点については、「LOFT」の文字が小売等役務を行う申立人の名称として周知であるため、本件商標の指定役務との関係において、本件商標の構成中の「LOFTS(LOFT)」の文字部分から申立人の略称の観念をも想起させることからも妥当する。
また、本件商標は、その指定商品及び指定役務中に、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」ほかを含むものであるが、これらは、引用商標の指定役務といずれも同一又は類似の役務である。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼を共通にするものであって、その指定役務においても抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、その構成中に、明確に区別して認識できる態様からなる「LOFT(これに複数形を表す「S」を付加したLOFTS)」の文字を含むものであるから、「LOFT」の文字が小売等役務を行う申立人の名称の略称として周知であることに鑑みれば、本件商標をその指定商品及び指定役務中の小売等役務について使用した場合、これに接する需要者は、これが申立人の業務に係る役務又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)まとめ
上記(1)ないし(3)において述べたとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)引用商標の著名性について
申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人の経営する雑貨専門の店舗は、1987年11月の渋谷における「渋谷LoFt」又は「渋谷ロフト」の名称での開店(申立人の前身である株式会社西武百貨店ロフト事業部による)を契機として、その後、各地での出店が進み、2013年5月現在、全国84店舗で営業がなされている。該店舗の名称は、おおむね店舗の所在地名と「ロフト」の片仮名とを結合してなるものであり、一般には、「ロフト」と称され、引用商標の使用も認められる。そして、申立人は、2010年度小売業売上高ランキングにおける「業種別売上高ランキング」の生活雑貨部門で2位になったことが認められる。
そうとすると、申立人は、1987年11月から申立人の略称である「ロフト」の片仮名又は引用商標を同人の経営する雑貨専門店等において使用しており、その結果、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る小売等役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、特定の事物を表したものと認識されることのない図形と、その下方に「SKYLOFTS」の文字(その構成中の「LOFTS」の文字部分は、「SKY」の文字部分に比して、わずかに太い線をもって表されている。)を配してなるものであるところ、その構成中の「SKYLOFTS」の文字部分は、上記のとおり、「SKY」の文字部分と「LOFTS」の文字部分とで、表記上の線の太さにおいて微差があるものの、その構成各文字は、同じ書体をもって等間隔にまとまりよく表されており、また、「SKY」の文字又は「LOFTS」の文字のいずれかが、申立てに係る指定役務との関係において、役務の出所識別標識として需要者に強く支配的な印象を与えるもの又は出所識別標識としての称呼、観念が生じないものと認めるべき特段の事情も見いだせない。そして、本件商標の構成中の「SKYLOFTS」の文字から生ずると認められる「スカイロフツ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、「SKYLOFTS」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として一般に知られているものとも認められないことから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として看取、理解されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成中の「SKYLOFTS」の文字部分に相応する「スカイロフツ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。
イ 引用商標
引用商標は、別掲2に示すとおりの構成態様からなるところ、これは、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る小売等役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるから、これよりは、「ロフト」の称呼及び「申立人の略称」としての観念を生ずるものといえる。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成態様からなるものであって、外観上、明らかな差異があるから、互いに見誤るおそれはない。
また、本件商標から生ずる「スカイロフツ」の称呼と引用商標から生ずる「ロフト」の称呼とは、その音の構成及び数において明らかな差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはない。
さらに、本件商標は、特定の観念を生ずることのないものであるから、観念上、本件商標と引用商標とが相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と引用商標とは、たとえ引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る小売等役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、上記(2)のとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、ほかに役務の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情も見いだせないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務中の申立てに係る指定役務について使用しても、これに接する需要者が、引用商標を連想、想起して、該役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように認識することはなく、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(4)商標法第4条第1項第8号該当性について
商標法第4条第1項第8号の「著名な略称を含む」について、「他人の氏名や略称等を『含む』商標に該当するかどうかを判断するに当たっては、単に物理的に『含む』状態をもって足りるとするのではなく、その部分が他人の略称等として客観的に把握され、当該他人を想起・連想させるものであることを要すると解すべきである。」(知財高裁平成21年(行ケ)第10074号 平成21年10月20日判決)とされているところ、上記(2)のとおり、本件商標は、仮にその構成中の図形部分と「SKYLOFTS」の文字部分とが分離して看取されたとしても、該「SKYLOFTS」の文字部分について、殊更、これを「SKY」の文字と「LOFTS」の文字とに分離して看取されるとみるべき特段の事情は見いだせず、まして本件商標の構成中の「LOFT」の文字部分から申立人を連想、想起するとは到底認められない。
してみれば、本件商標は、その構成中に申立人の著名な略称を含むものとはいえず、よって、商標法第4条第1項第8号に該当するものではない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第8号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 本件商標


2 引用商標(登録第5571571号商標)


異議決定日 2014-05-01 
出願番号 商願2012-6271(T2012-6271) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W35)
T 1 652・ 262- Y (W35)
T 1 652・ 23- Y (W35)
T 1 652・ 261- Y (W35)
T 1 652・ 263- Y (W35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 稲村 秀子清棲 保美 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
大井手 正雄
登録日 2013-04-19 
登録番号 商標登録第5576215号(T5576215) 
権利者 エムジーエム リゾーツ インターナショナル
商標の称呼 スカイロフツ、スカイ、エスケイワイ、ロフツ 
代理人 山本 典弘 
代理人 中村 稔 
代理人 涌井 謙一 
代理人 藤倉 大作 
代理人 鈴木 正次 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 鈴木 一永 
代理人 辻居 幸一 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 松尾 和子 

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