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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W30
管理番号 1287663 
異議申立番号 異議2013-900121 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-06-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-04-30 
確定日 2014-04-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第5553340号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5553340号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5553340号商標(以下「本件商標」という。)は、「グルメポップコーン」の片仮名と「Gourmet Popcorn」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「ポップコーン」を指定商品として、同24年12月3日に登録査定、同25年2月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立の理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。
(1)本件商標中「ポップコーン(popcorn)」の語は、指定商品をそのまま表すものである。また、「グルメ(Gourmet)」は、フランス語で「食通、美食家」を表す語であって(甲第2号証)、我が国の一般需要者においてつとに馴染みの深い語として浸透している。
(2)インターネットサイトGoogleにおいて「グルメ」の語を検索すれば、約二億八千万件のページが挙がってくることからも、「グルメ」が我が国において馴染みの深い語であることは明らかである。
(3)我が国において「グルメ」の語は、「グルメレストラン」「グルメ情報」「グルメガイド」「グルメランチ」など他の語と結合をさせ、「美味しい?」、あるいは「美食家が好む?」といった意味合いで広く一般的に用いられている(甲第3号証)。
したがって、「グルメ(Gourmet)」の語は、本件指定商品に関連する食品業界において、商品の品質等を誇称する「美味しい」あるいは「美食家が好む」といった語として取引者、需要者に普通に使用されているから、本件商標のような構成態様からなる商標中にあっては、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。
そうとすれば、「グルメ(Gourmet)」と指定商品をそのまま表した「ポップコーン(popcorn)」をありふれた書体で普通に用いられる態様で表示する標章である本件商標は、自他商品識別標識としての機能を果たしえないことは明らかである。
(4)以上のとおり、本件商標は、その指定商品の品質を直接的に表示する文字をありふれた書体で普通に用いられる態様で表示する標章のみからなるものであることから、明らかに商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
本件商標は、「グルメポップコーン」の片仮名と「Gourmet Popcorn」の欧文字を二段に表してなるものである。
ところで、本件商標中の「グルメ(Gourmet)」の文字は、フランス語で「食通、美食家」を意味する我が国の需要者において、よく知られている語である。
しかしながら、「グルメ(Gourmet)」の文字を、商品の品質等を表示するものとして、直接的、かつ、具体的に表示し使用している例は見当たらず、職権調査によっても、申立人主張の事実を認めるに足りる証拠は見当たらない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の品質等を具体的に表示したものとは認識されず、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-04-15 
出願番号 商願2012-37169(T2012-37169) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (W30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
大森 健司
登録日 2013-02-01 
登録番号 商標登録第5553340号(T5553340) 
権利者 株式会社ファレンハイトセルシウス
商標の称呼 グルメポップコーン、グルメ 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 伊藤 哲夫 

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