• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201222744 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X091011122042
管理番号 1287649 
審判番号 不服2012-650042 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-28 
確定日 2014-01-28 
事件の表示 国際登録第1052303号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「BLACKBODY」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第10類、第11類、第12類、第20類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)1月29日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年7月23日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成23年6月14日付け手続補正書により、別掲1に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
第2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『BLACKBODY』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、該語は、『黒体』の意味を表すものと容易に認識されるものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合には、単に商品又は役務の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『黒体』と関連のない商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審においてした審尋
原審でした2011年(平成23年)2月17日付け暫定拒絶通報のV.Ground 3に基づき、当審においてした審尋の内容は、別掲2のとおりである。
第4 審尋に対する請求人の回答の要点
請求人は、前記第3の審尋に対して、要旨次のように意見を述べている。
1 本願商標の基礎出願であるフランス商標登録出願第3708671号商標は、フランスにおいて商標登録されており、また、国際登録第1052303号商標は、指定国通報が行われたオーストラリア、欧州連合、韓国、アメリカ、中国及びロシアにおいて商標登録されていることから分かるように、「BLACKBODY」商標は、各国において、「単に、商品の品質(色彩)を表示したものとして認識するにとどまるもの」とは判断されず、自他商品識別力を有し、商標として登録し得る商標であると判断されている。
2 審尋において示された(1)ないし(16)の新聞記事やウェブサイトの情報中には、カメラ、自動車、双眼鏡、スクーター、デジタルテレビ、LED、懐中電灯、水槽用照明機器、照明器具、バイク用ヘッドライト、オフィス用の椅子などにおいて、外見が黒色の商品説明として「ブラックボディ」等の文字が使用されていることが示されており、少なくとも日本では、これらが「商品の外観が黒色であることを表す語として、一般に広く用いられているのが実情」との判断に異論はない。
しかしながら、審尋において示された例は、その文脈や使われ方から、「商品の外観が黒色である」ことを示し、認識されるものであり、それ以外の観念が生じないのに対し、本願商標は、それに加え、「黒い体」や「黒体」等の別の観念も生じるものであるから、これを審尋において示された例の商品に付した場合、通常の取引者、需要者は、本体の色彩を表す記号と認識することはまれであって、「単に、商品の品質(色彩)を表示したものとして認識するにとどまるもの」とはいえない。
3 そうとすると、経済、社会、言語がグローバル化した現代においては、日本において、「BLACKBODY」の文字及びその読みの片仮名表記「ブラックボディ(ー)」が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「商品の外観が黒色である」ことを表す語として、一般に広く用いられているという独特の文化があるとしても、本願商標が、「単に、商品の品質(色彩)を表示したものとして認識するにとどまるもの」と判断することは疑問である。
4 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。
第5 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「BLACKBODY」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、前記第3の審尋において示したとおり、「BLACKBODY」及びその読みの片仮名表記「ブラックボディ(ー)」の各文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の外見が黒色であることを表す語として、一般に広く用いられている実情にあるといえることからすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品の外見が黒色であること、すなわち、商品の品質(色彩)を表示したものとして認識するにとどまるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、前記1の判断に異論はないとするものの、本願商標は、これに加え、「黒い体」や「黒体」等の別の観念も生じることから、単に、商品の品質(色彩)を表示したものとして認識するにとどまるものとはいえない旨主張する。
しかしながら、「BLACKBODY」の語が意味する「黒体:表面に入射する電磁放射線を反射せず吸収する仮想物体」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」、小学館発行)とは、物理用語であって、該語自体一般に用いられる学習用の英和辞書などには載録されていないことから、一般に知られている語とはいえず、取引者、需要者をして、本願商標から単に「BLACK」と「BODY」の2語が結合されたものと理解し、「商品の外観が黒色である」こと、すなわち、商品の色彩を表したものと認識するにとどまることは、前記1においてした認定、判断のとおりであるから、この点についての請求人の主張は、採用することができない。
また、請求人は、フランス、オーストラリア、欧州連合、韓国、アメリカ、中国及びロシアにおいて、本願と同様の商標及び商品について、「BLACKBODY」の欧文字が、自他商品識別力を有すると判断されていることからすれば、我が国においても、本願商標は、自他商品の識別標識として認識されるものである旨主張する。
しかしながら、諸外国と我が国の商標保護に関する法制は、細部においては自ずと異なるものであるから、本願商標の登録の適否は、専ら我が国商標法の下において判断されるべきものであって、諸外国における登録状況等の事情をもって、前記1においてした本件判断が左右されるべきではなく、よって、この点についての請求人の主張も採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願の指定商品
第9類「Laboratory apparatus and instruments;photographic,cinematographic,optical apparatus and instruments;and luminous or mechanical signals,life-saving apparatus and equipment;teaching apparatus;apparatus and instruments for conducting,switching,transforming,accumulating,regulating or controlling electricity;apparatus for recording,transmission and reproduction of images;magnetic recording media,reflecting disks for wear,for the prevention of traffic accidents,luminous beacons,luminous or mechanical road signs,marker buoys,signalling buoys,chromatography apparatus for laboratory use,printed circuits,flashing lights (luminous signals),computer keyboards,signal bells,revolution counters,meters/counters,glass covered with an electrical conductor,slides,projection screens,fluorescent screens,video screens,luminous signs,electronic tags for goods,traffic lights (light-signalling installations),light conducting filaments (optical fibers),holograms,optical lamps,signal lanterns,magic lanterns,optical lanterns,lasers,not for medical purposes,neon signs,blueprint apparatus,wafers (silicon slices),light dimmers,lighting regulators used for stage designs,television apparatus,thermoionic lamps and tubes,light emitting diodes (LED),laser diodes and Zener diodes;electronic components for lighting,including LED modules comprising entirely or partially light emitting diodes,organic light emitting diodes using polymers,integrated light emitting diodes,all the aforesaid goods being designed for lighting (including lighting of the so-called semi conductor type),diodes,organic light emitting diodes,light emitting diodes using polymers,cellphones,digital photographic cameras,personal MP3 players,upright display monitors for use in aircraft,automobiles or vessels,electrical circuits for lighting control systems and lighting management systems.」
第10類「Surgical,medical,dental and veterinary apparatus and instruments,lamps for medical purposes,lasers for medical purposes,illuminated mirrors for surgeons,illuminated mirrors for dentists,operating tables;dentists’ armchairs;prescription tables for hospital use;beds,specially made for medical purpose;operating tables with lighting.」
第11類「Lighting fixtures,turning indicator bulbs for vehicles,electric light bulbs,anti-glare devices for vehicles (lamp fittings),electric lights for Christmas trees,cycle lights,discharge tubes,electric,for lighting,lighting apparatus for vehicles,lighting apparatus and installations,lamps,lights for vehicles,filaments for electric lamps,lamp globes,light plates,floor lamps,laboratory lamps,pocket lamps,safety lamps,lamps,aquarium lights,electric lamps,projector lamps,lamp pipes,lamp glasses,fairy tubes for festive decoration,lanterns for lighting,fairy lights for festive decoration,lighting installations fitted with light sources using light emitting diodes,lamps and lighting fixtures of the OLED type,lamps and lighting fixtures using diodes,lamps and lighting fixtures using organic light emitting diodes,lamps and lighting fixtures using polymeric light emitting diodes,chandeliers,luminous house numbers,vehicle headlights,ceiling lights,wall lights,lamp glasses,diving lights,lamp reflectors,vehicle reflectors,flashlights,discharge tubes,electric,for lighting,lamp chimneys,luminous tubes for lighting,lamp glasses,license plates illuminated;parts for the aforementioned goods;lamps and lighting fixtures of the OLED type;vehicle headlights,vehicle lamps,light panel for vehicles,glass for vehicles incorporating lighting functionalities such as lighting and direction indicators,fog lights.」
第12類「Aircraft;automobiles;bicycles;motorcycles;rolling stock for railways;ships.」
第20類「Furniture,mirrors,picture frames,display boards,furniture,cupboards,library shelves,corks for bottles,chests of drawers,placards of wood or plastics,packaging containers of plastic,registration plates,not of metal,office furniture,mirror tiles,seats,sofas,table tops,showcases.」
第42類「Scientific and technological services as well as research and design services estimates,appraisals,and research in the fields of science and technology provided by engineers,research and development work on new products;design and development of computer hardware and software,architecture,architectural consultation,consultancy in the field of energy-saving,design of interior decor,industrial design,material testing,technical project studies,engineering,technical research,graphic arts designing,packaging design.」
2 平成25年4月10日付け審尋の内容
本願商標は、「BLACKBODY」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その文字構成と、「BLACK」及び「BODY」の各文字がそれぞれ一般に広く慣れ親しまれた英単語であることとを併せ考慮すれば、該欧文字は、「BLACK」の英単語と「BODY」の英単語との組合せからなるものであって、その構成全体から容易に「ブラックボディ(ー)」の読み及び「黒い胴体(物体)」程の意味合いを生じるものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、「BLACKBODY」及びその読みの片仮名表記「ブラックボディ(ー)」の各文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の外見が黒色であることを表す語として、一般に広く用いられているのが実情である(別記(1)ないし(16)参照)。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品の外見が黒色であること、すなわち、商品の品質(色彩)を表示したものとして認識するにとどまるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号(平成23年9月16日付け拒絶理由通知書に示した拒絶の理由)に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものであるが、当審は、上述のとおり、本願商標は、同法第3条第1項第3号(2011年(平成23年)2月17日付け暫定拒絶通報のV.Ground 3)に該当するものと判断する。
別記
(1)1992年(平成4年)2月19日付け「日本工業新聞」(11頁)に、「メタリック調のカラーバージョン追加、富士写がコンパクトカメラ3機種」の見出しの下、「先にカラーバージョン一号機『メタリックブラウン』を発売しており、標準製品のブラックボディーと合わせ、同カメラは四機種となった。」との記載がある。
(2)1992年(平成4年)5月11日付け「日本工業新聞」(7頁)に、「トヨタが相次ぎ新商品 ソアラは全車にブラックボディー」の見出しの下、「スペシャリティーカー『ソアラ』を一部改良した。改良内容は全車にブラックボディーを設定。」との記載がある。
(3)1996年(平成8年)8月2日付け「日本工業新聞」(19頁)に、「キャノン『ニューEOSキッス』を投入広視野3点測距AF搭載」の見出しの下、「キャノンは、現在国内販売でトップシェアの一眼レフカメラ『EOSキッス』の新型機種『ニューEOSキッス』を九月七日に発売する。・・・ボディーは、本体上部などをメタリック塗装したシルバーモデルとブラックボディーの二種類がある。」との記載がある。
(4)1998年(平成10年)8月18日付け「化学工業日報」(9頁)に、「ニコン、折りたたみ式コンパクト双眼鏡を発売(インプット)」の見出しの下、「新製品は、コンパクトに折りたためるスリムさと、ブラックボディのシンプルなデザインが特徴。」との記載がある。
(5)2003年(平成15年)9月23日付け「日刊工業新聞」(6頁)に、「ヤマハ発、ブラックボディーの原付き1種スクーターを限定発売」の見出しの下、「ヤマハ発動機(0120・090・819)は原付き1種スクーター『BA50』(ギア)でブラックボディーを採用した期間限定モデルを25日に発売する。これまで業務用モデルとして支持を得ているものに追加、レジャー感覚を楽しめるカラーリングを施したモデルを9月から04年1月までの期間限定で生産する。」との記載がある。
(6)「ITmedia」のウェブサイトに、2007年11月1日に掲載された「ポラロイド、ブラックボディの地デジ対応20V型デジタル液晶テレビ」の見出しの記事中に、「ボディーカラーにはブラックを採用し、『シンプルかつ美しい画質の地上デジタルテレビ』に仕上げているという。」の記載と、外見が黒色の液晶テレビの画像がある(http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0711/01/news115.html)。
(7)「AVAGO TECHNOLOGIES」のウェブサイトにおいて、「ASMT-YTC2-0AA02 高輝度3色発光PLCC-6 ブラックボディLED」の見出しの下、「これらの表面実装LEDは、高輝度、高信頼性、高性能のデバイスで、広範な環境条件下で使用できるように設計されています。上部表面を黒色にすることで、アバゴのデバイスはお客様のアプリケーションに適したより優れたコントラスト強調を提供します。」の記載と、外見が黒色の表面実装LEDの画像がある(http://www.avagotech.co.jp/pages/jp/leds/surface_mount_plcc_leds/plcc-6_leds/asmt-ytc2-0aa02)。
(8)「カシオ計算機株式会社」のウェブサイトにおいて、「EX-JE10」の見出しの下、「主な機能」の項に「[ブラックボディ×ブラックエナメル]カメラ本体を黒で統一。」の記載と、外見が黒色のデジタルカメラの画像がある(http://casio.jp/dc/products/ex_je10/)。
(9)「HOLKIN FLASHLIGHT & HOLDER SHOP」のウェブサイトにおいて、「FENIX」の見出しの下、「FENIX LD10【BlackBody/Textured Reflector】」の記載と、外見が黒色の懐中電灯の画像がある(http://www.holkin.com/fenix-ld10-bk-tr.html)。
(10)「charm本店」のウェブサイトにおいて、「圧倒的な照度!AXY NEXUS 604 (アクシーネクサス604)ホワイト ブラックボディ」の見出しの下、「●スタイリッシュな限定カラーのブラックです。」の記載と、外見が黒色の水槽用照明機器の画像がある(http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?itemId=58363)。
(11)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「SHARP LED電球ELM(ブラックボディ)E11口金ハロゲン電球代替タイプ電球色2800K DL-JM32L-B」の見出しの下、「商品の仕様」の項に「●ブラックボディーでシックな外観です。」の記載と、外見が黒色のLED電球の絵図が表された商品の包装箱の画像がある(http://www.amazon.co.jp/LED%E9%9B%BB%E7%90%83ELM-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3-E11%E5%8F%A3%E9%87%91%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3%E9%9B%BB%E7%90%83%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-%E9%9B%BB%E7%90%83%E8%89%B22800K-DL-JM32L-B/dp/B006QFRS12)。
(12)「BRILLIA Crystal Petit Series」のウェブサイトにおいて、「BRILLIA Crystal Petit Series Special Nickel Black Edition Line-Up」の見出しの下、「EPL207785 Nickel Black body」の記載と、外見が黒色の照明器具の画像がある(http://www.daybyday.jp/products/lighting_series/brillia/brillia_petit/brillia_petit_nickel_black.html)。
(13)「灯りのライソル」のウェブサイトにおいて、「【SCHUMANN/シューマン】ガラスクリスタルシャンデリア」の見出しの下、「【送料無料】ラグジュアリーなブラックボディ&クリスタル」の記載と、外見が黒色の照明器具の画像がある(http://item.rakuten.co.jp/lighting-s/624021/)。
(14)「ウェビックショッピング」のウェブサイトにおいて、「RISE CORPORATION ライズコーポレーション:LEDウィンカー ブラックボディ/スモークレンズ アルミステー」の見出しの下、「商品詳細」の項に「ボディカラー:ブラック」の記載と、外見が黒色のLEDウィンカーの画像がある(http://www.webike.net/sd/20315737/)。
(15)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「180BBバイク用ヘッドライト180Φ黒ブラックボディカット無ブルーレンズH4球12V60/55W付新品」の見出しの下、「仕様」の項に「●スチール製ブラックボディ」の記載と、外見が黒色のバイク用ヘッドライトの画像がある(http://www.amazon.co.jp/180BB-%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA-H4%E7%90%8312V60/dp/B005N248XU)。
(16)「オフィス家具R」のウェブサイトにおいて、「ライオン事務機シルフィードオフィスチェアー」の見出しの下、「ブラックボディとビビットカラーのコントラストが特長で、オーソドックスなオフィスチェアーの代表です。」の記載と、座面や脚部分が黒色のオフィス用の椅子の画像がある(http://www.kagu-r.com/chair/sylphide/)。
審理終結日 2013-08-20 
結審通知日 2013-08-30 
審決日 2013-09-12 
国際登録番号 1052303 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X091011122042)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 手塚 義明
山田 和彦
商標の称呼 ブラックボディ、ボディ 
代理人 特許業務法人岡田国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ