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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1287615 
審判番号 不服2013-20406 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-21 
確定日 2014-05-20 
事件の表示 商願2012-46860拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「DUOLIN」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤(人用のもの),有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,その他の薬剤」を指定商品として,平成24年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2495602号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成26年4月10日にされているものである。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当しないものになった。
その他,本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-05-08 
出願番号 商願2012-46860(T2012-46860) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人渡辺 航平 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
守屋 友宏
商標の称呼 デュオリン 
代理人 龍華国際特許業務法人 

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