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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3841
管理番号 1287612 
審判番号 不服2013-9966 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-30 
確定日 2014-05-23 
事件の表示 商願2012- 19497拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年3月14日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成24年8月8日付けの手続補正書により第38類「テレビジョン放送」、第41類「美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5564322号商標と同一又は類似の商標であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の異議決定が確定し、その確定登録が平成26年4月22日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については、原本参照。)

審決日 2014-05-12 
出願番号 商願2012-19497(T2012-19497) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子大森 健司 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 内藤 順子
田中 亨子
商標の称呼 アイテレビ、アイテイブイ 
代理人 大塚 明博 

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