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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 003
管理番号 1287595 
審判番号 取消2013-300498 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-06-14 
確定日 2014-04-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4186872号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4186872号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヌードベール」及び「NUDE VEIL」の文字を2段に書してなり、平成9年3月13日に登録出願、第3類に属する「化粧品」を含む商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成25年7月3日にされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中、第3類『化粧品』についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)答弁の理由
ア 本件商標については、これと社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「化粧品(ネイルエナメル)」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人が使用しているものである。
イ 本件商標について
本件商標は、被請求人が本件審判請求の登録前から発売している「コスメデコルテ AQMW」ブランドにおける商品中の「ネイルエナメル」(以下「使用商品」という。)のペットネーム(商品毎の商標)として採択、使用しているものである。
ウ 本件商標の使用の事実および使用時期について
(ア)乙第2号証は、使用商品(現物)の写真であるが、当該商品の包装箱の上面蓋部分に「ネイルエナメル/nude veil/BE343」の記載が認められるものである。
(イ)乙第3号証は、「コスメデコルテ AQMW」ブランドの商品カタログ(抜粋)の写しであるが、当該カタログの表紙右下に「AQMW」「2013 Spring Collection」の文字、及び、最終頁に「1月16日発売 新3色」「コスメデコルテ AQMW ネイルエナメル」の文字が記載され、その下部に各種色彩の「ネイルエナメル」について、商品毎の商標や記号・符号等が表示されていて、本件商標との関係においては、「BE343」、「nude/veil」及び「NEW」の記載が認められるものである。
(ウ)乙第4号証は、被請求人商品の取扱店に配布する「コスメデコルテ AQMW」ブランド商品の「発注コード一覧表(抜粋)」であるが、その表紙には「AQMW(ロゴ)」、「発注コード一覧表」及び「平成25年3月」の文字が表示され、最終頁に、乙第2号証の包装箱に使用している記号・符号と同じ「BE343(色番)」「36124(発注コード)」及び「JGMH343(符号)」が表示されているものである。「発注コード一覧表(平成25年7月)」も同様のものである。
(エ)以上の乙第2号証ないし乙第4号証を総合すれば、被請求人の使用商品が本件審判請求登録前の平成25年1月16日に発売され、それが現在も継続して発売されていると言い得るものである。
そして、使用商品に使用する「nude veil」「nude/veil(上下2段に表記)」の文字よりなる標章は、併記された「ネイルエナメル」、「NEW」及び「BE343」の文字が商品の普通名称、品質又は商品の規格・品番等を表す記号・符号の類にすぎないものであるから、その構成態様も併せ勘案すれば、当該「nude veil」及び「nude/veil」の文字が独立して、自他商品識別標識としての機能を果たすものであって、それが本件商標と社会通念上同一のものであることも明らかである。
(2)結論
本件商標は、取消請求に係る指定商品中の「ネイルエナメル」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、被請求人により使用されているものであるから、その登録を商標法第50条の規定により取り消すべきものではない。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙第2号証ないし乙第4号証から、次の事実が認められる。
ア 乙第2号証は、展開した包装箱を写した写真(写し)であるところ、包装箱上蓋部分に「ネイルエナメル」「nude veil」及び「BE 343」と3段に記載された表示、同正面部分に「AQ/MW」(「/(スラッシュ)」は2段表示を意味する。以下同じ)、「Nail Enamel」などの表示、同裏面部分に「コスメデコルテ」、「AQMW」、「ネイルエナメル」及び「BE 343」と4段に記載された表示、その下方矩形内に「爪をいたわる軽やかなつけ心地のネイルエナメル。…」の記載、その下方に「7mL 2,000円(税抜)」、「株式会社コーセー」、「東京都中央区日本橋…」及び「JGMH#343」などの記載が認められる。
イ 乙第3号証は、商品のカタログ(写し)と認められるところ、1枚目右側の左上に「AQ/MW」の文字、同右下に「AQ MW/2013 Spring Collection」の文字、同左側の中央に「COSME DECORTE」の文字が表示され、4枚目右側に、「1月16日発売 新3色」、「コスメデコルテ AQMW ネイルエナメル」及び「全17色 7mL 各2,000円(税込2,100円)」の文字が3段に記載され、その下方に色塗りされた円図形とともに「BE343」、「nude/veil」及び「NEW」の文字が4段に記載されている。
ウ 乙第4号証は、1枚目の最上段に「店コードNo 」、「地区 」及び「ご店名 様」の表示があり、その下方の矩形内に「AQ/MW」、「発注コード一覧表」及び「平成25年3月」の表示及びその下方矩形内のブランド名の欄に「AQMW」の表示が認められる。また、4枚目の商品名欄「コスメデコルテ AQMW ネイルエナメル」の3列目に、色番「BE343」、符号「JGMH343」、税抜価格「2,000円」及び発売月「2013/01」などの記載が認められる。
(2)上記(1)の事実を総合すると、次のように判断できる。
ア 本件商標の使用及び使用商品について
本件商標は、前記1のとおり、「ヌードベール」及び「NUDE VEIL」の文字を2段に横書きしてなり、上段の片仮名は下段の欧文字の音表記と認められるものである。
他方、上記(1)ア及びイのとおり、使用商品の包装箱に「nude veil」の表示及び使用商品を掲載したカタログに「nude/veil」の2段表示(以下、各表示を「使用商標」という。)が認められるところ、使用商標の構成文字は、本件商標中の欧文字部分と同一の文字を小文字で表したものであり、本件商標中の片仮名部分の欧文字表示とも認められるものである。
そうすると、使用商標は、本件商標上段の片仮名部分と同じ称呼を生ずる欧文字に変更したといえるものであり、かつ、同下段の欧文字部分の書体のみに変更を加えた同一の文字からなるものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
また、使用商標が付された使用商品「ネイルエナメル」は、本件審判の請求に係る指定商品「化粧品」の範ちゅうに属するものである。
したがって、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標が、化粧品の範ちゅうに属する使用商品に使用されていることが認められる。
イ 使用商標の使用者について
使用商品の包装箱(裏面)に表示されている「株式会社コーセー」及び「東京都中央区日本橋…」の表示は、本件商標の商標登録原簿に記載された商標権者の名称及び住所と同一と認められるものであるから、使用商品の包装箱に使用商標を付して使用しているのは、本件商標の商標権者と認められる。
ウ 使用商標の使用時期について
本件審判請求の登録は、前記1のとおり、平成25年7月3日である。
そして、上記(1)の事実よりすると、包装箱に使用商標を付した「コスメデコルテ AQMW」の「BE 343」及び「JGMH#343」と表示された商標権者の使用商品(乙2)は、「COSME DECORTE」「AQ MW/2013 Spring Collection」と表示されたカタログに掲載されている「1月16日発売」と記載された「コスメデコルテ AQMW ネイルエナメル」の色番「BE343」(乙3)と同じものであると認められ、また、被請求人(商標権者)商品の取扱店に配布された「発注コード一覧表 平成25年3月」(乙4)に掲載されている「コスメデコルテ AQMW ネイルエナメル」の色番「BE343」及び符号「JGMH343」とも同じものと認められることからすると、使用商品及び使用商標を掲載した上記カタログは、商標権者により作成されたものであり、使用商品の発売日である平成25年1月16日以降、少なくとも同年3月に、日本国内の化粧品の取扱店等に頒布されたことが容易に推認できる。
エ 以上によれば、本件商標の商標権者は、本件審判の請求の登録(平成25年7月3日)前3年以内に、その請求に係る指定商品「化粧品」の範ちゅうに属する「ネイルエナメル」の包装箱に本件商標と社会通念上同一の商標を付し、当該商品に関するカタログに本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布したというべきである。
(3)まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る指定商品中の「ネイルエナメル」について、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)の使用をしていたことを証明したものということができる。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その請求に係る指定商品についての登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-11-29 
結審通知日 2013-12-03 
審決日 2013-12-17 
出願番号 商願平9-26129 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (003)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官
梶原 良子
守屋 友宏
登録日 1998-09-11 
登録番号 商標登録第4186872号(T4186872) 
商標の称呼 ヌードベール 
代理人 柴田 昭夫 
代理人 田辺 恵基 
代理人 為谷 博 

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