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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201323846 審決 商標
不服201316753 審決 商標
不服2014819 審決 商標
不服201323364 審決 商標
不服201322562 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W07
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W07
管理番号 1287576 
審判番号 不服2013-20732 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-24 
確定日 2014-05-15 
事件の表示 商願2012-94062拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「溶接用ロボット並びにその部品及び附属品,金属加工機械器具,電気式はんだ付け装置,電熱式はんだ付け装置」を指定商品として、平成24年11月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第154738号の1の2商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、大正11年11月2日に登録出願、同12年7月23日に設定登録された登録第154738号商標の商標権の分割に係るものであって、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年2月25日に商標権の分割移転の登録がされたものであり、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成16年11月24日に指定商品を第7類「芝刈機,製材用・木工用又は合板用の機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,金属加工機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「APOLLO」の欧文字と「SEIKO」の欧文字とを半角程度のスペースを介して一連にゴシック体で表し、その上段に、欧文字を図案化したと思しき図形を配してなるところ、図形部分と文字部分とは、近接して2段に、しかも、それらの横幅を揃えてまとまりよく表されていることから、看者に本願商標全体として一体的な印象を強く与えるものである。
また、「APOLLO SEIKO」の文字部分についても、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体から生ずる「アポロセイコー」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。
そして、「APOLLO SEIKO」の文字部分は、全体として、特定の意味合いを想起させることのないものであり、また、上述のとおりの構成からなる本願商標にあって、「APOLLO」又は「SEIKO」のいずれかの文字部分を抽出して観察すべき特段の事情は見いだし難いから、本願商標の文字部分からは、「アポロセイコー」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというのが相当である。
他方、本願商標の構成中の図形部分は、詳細にみれば、ローマ字の「A」、「P」、「O」、「L」、「L」及び「O」を組み合わせて図案化したものと理解できるものの、一見しただけではいかなる意味を持つか理解しにくいほど図案化したものといえるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じないものというのが相当であるから、上記のとおり、文字部分に相応した「アポロセイコー」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものというべきである。
したがって、本願商標から、「アポロ」の称呼と「ギリシャ神話のアポロン神」の観念が生じることを前提とし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標(色彩は原本参照)




2 引用商標




審決日 2014-05-01 
出願番号 商願2012-94062(T2012-94062) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W07)
T 1 8・ 263- WY (W07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 アポロセイコー、アポロセーコー 
代理人 加藤 恭 

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