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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201319026 審決 商標
不服201318441 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
管理番号 1287575 
審判番号 不服2013-11221 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-14 
確定日 2014-05-19 
事件の表示 商願2012-40526拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ミックスサンド」の片仮名を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成24年5月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ミックスサンド』の文字を標準文字で表してなり、『混ぜる』の意味を有する『ミックス』の文字と『砂』を意味する『サンド』の文字から構成されていることが容易に理解でき、本願指定商品『愛玩動物用排泄物処理材』(例えば『猫砂』)を取り扱う業界等において『ミックス』の文字及び『サンド』の文字が広く用いられていることから、本願商標全体からは『(原材料を)混ぜ合わせた猫砂』等の意味合いを容易に看取することができる。そうすると、これに接する取引者、需要者は、その商品が『(原材料を)混ぜ合わせた猫砂であること』であると認識するにとどまり、単に商品の品質(内容)、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ミックスサンド」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ、「ミックスサンド」の文字が、「混ぜる」の意味を有する「ミックス」の文字と「砂」を意味する「サンド」の文字を結合したものであるとしても、該文字が本願の指定商品の品質、原材料を表示するものと直ちに認識されるとはいい難いものとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ミックスサンド」、「mixsand」、「MIX SAND」等の文字が商品の品質、原材料を表示したものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、加えて、本願の取引者、需要者が該文字を商品の品質、原材料を表示したものと認識するというべき実情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質、原材料を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-05-07 
出願番号 商願2012-40526(T2012-40526) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
西田 芳子
商標の称呼 ミックスサンド 
代理人 伊藤 卓 
代理人 西村 公芳 
代理人 松田 純一 
代理人 大坂 憲正 

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