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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3741
管理番号 1287558 
審判番号 不服2013-24286 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-10 
確定日 2014-05-07 
事件の表示 商願2012-49256拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第10類,第16類,第35類ないし第39類,第41類,第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2011年12月21日に「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成24年6月19日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成24年11月5日付け及び当審における平成25年12月10日付けの手続補正書により,第37類「医療用・手術用機械器具の設置工事,コンピュータハードウェアの設置工事・修理及び保守」及び第41類「受託による文章の執筆(広告文を除く。),会議・議会・研修会及びシンポジウムの企画・運営及び開催,印刷物及び電子出版物の制作(広告物を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4101061号商標及び登録第4374893号商標(以下,まとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩については原本を参照。)



審決日 2014-04-22 
出願番号 商願2012-49256(T2012-49256) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3741)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加大森 健司 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
谷村 浩幸
商標の称呼 スマート 
代理人 今井 秀樹 
代理人 藤田 アキラ 

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